○中巨摩地区広域事務組合勤労青年センター設置及び管理条例施行規則

昭和54年9月14日

規則第1号

(利用許可の申請)

第2条 中巨摩地区広域事務組合勤労青年センター(以下「センター」という。)を利用する者又は団体(以下「利用者」という。)は、中巨摩地区広域事務組合勤労青年センター利用許可申請書(別記様式)をあらかじめセンターに提出し、その許可を受けなければならない。

(使用料の徴収)

第3条 使用料の徴収は、利用許可申請書を提出の際現金をもって行うものとする。

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 施設、器物等を毀損又は亡失しないこと。

(4) センター内で物品を販売しないこと。

(5) 職員の指示に従うこと。

(利用後の原状回復)

第5条 利用者は、利用を終了したときは、原状に復さなければならない。

(職員)

第6条 センターに所長及びその他必要な職員を置く。

2 所長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、所掌事務を処理する。

3 その他の職員は、所長の命を受け所掌事務を処理する。

(所掌事務)

第7条 センターの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 文書の収受、発送に関すること。

(2) 施設、設備の管理に関すること。

(3) 研修の計画及び実施に関すること。

(4) 研修指導及び助言に関すること。

(5) 研修資料の収集及び保管に関すること。

(6) その他センターの管理運営に関すること。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年8月1日から適用する。

(平成16年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年9月1日から適用する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

中巨摩地区広域事務組合勤労青年センター設置及び管理条例施行規則

昭和54年9月14日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 務/第2章
沿革情報
昭和54年9月14日 規則第1号
平成16年10月1日 規則第2号
平成27年4月1日 規則第4号
令和5年3月30日 規則第11号