○中巨摩地区広域事務組合勤労青年センター設置及び管理条例施行規則
昭和54年9月14日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、中巨摩地区広域事務組合勤労青年センター設置及び管理条例(昭和54年中巨摩地区広域事務組合条例第2号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の申請)
第2条 中巨摩地区広域事務組合勤労青年センター(以下「センター」という。)を利用する者又は団体(以下「利用者」という。)は、中巨摩地区広域事務組合勤労青年センター利用許可申請書(別記様式)をあらかじめセンターに提出し、その許可を受けなければならない。
(使用料の徴収)
第3条 使用料の徴収は、利用許可申請書を提出の際現金をもって行うものとする。
(利用者の遵守事項)
第4条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設、器物等を毀損又は亡失しないこと。
(4) センター内で物品を販売しないこと。
(5) 職員の指示に従うこと。
(利用後の原状回復)
第5条 利用者は、利用を終了したときは、原状に復さなければならない。
(職員)
第6条 センターに所長及びその他必要な職員を置く。
2 所長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、所掌事務を処理する。
3 その他の職員は、所長の命を受け所掌事務を処理する。
(所掌事務)
第7条 センターの所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 文書の収受、発送に関すること。
(2) 施設、設備の管理に関すること。
(3) 研修の計画及び実施に関すること。
(4) 研修指導及び助言に関すること。
(5) 研修資料の収集及び保管に関すること。
(6) その他センターの管理運営に関すること。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年8月1日から適用する。
附則(平成16年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年9月1日から適用する。
附則(平成27年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。