○中巨摩地区広域事務組合勤労青年センター設置及び管理条例
昭和54年8月1日
条例第2号
(設置)
第1条 本組合構成市町及び甲府市内(以下同じ。)の勤労青年に余暇活動の場及び仲間づくりの機会を与え、その健全な育成を図るため勤労青年センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 勤労青年センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 中巨摩地区広域事務組合勤労青年センター
位置 中央市一町畑1189番地
(施設の種類)
第3条 中巨摩地区広域事務組合勤労青年センター(以下「センター」という。)の施設の種類は、別表第1に掲げるとおりとする。
(利用者の範囲)
第4条 センターを利用できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 本組合構成市町及び甲府市内に居住し、又は本組合構成市町及び甲府市内の事業所等に勤務する年齢15歳から25歳までの者及び雇用保険の被保険者である勤労者
(2) 前号に掲げる者を主たる構成員とする団体
(3) 前2号に掲げるもののほか管理者が適当と認めるもの
2 管理者は、前項各号に掲げるもの(以下「勤労青年」という。)の利用に支障がないと認める場合は、勤労青年以外の者又は団体に利用させることができる。
(利用の許可)
第5条 センターを利用しようとする者又は団体は、管理者の許可を受けなければならない。
(使用料)
第6条 センターの利用の許可を受けた者又は団体(以下「利用者」という。)は、当該許可を受けた際別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
2 既納の使用料は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
3 管理者は、特別の理由があると認める場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(利用時間)
第7条 センターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 管理者は、特に必要があると認める場合は、前項の利用時間を変更することができる。
(休館日)
第8条 センターの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(4) 管理者が特に必要があると認める場合
2 管理者は、休館日であっても特に必要があると認める場合は、開館することができる。
(利用の制限)
第9条 管理者は、教育上、衛生上若しくは風俗上支障があると認められ、又は危険物を所持する等他の利用者の利用を妨げるおそれがあると認められる者又は団体に対して、その利用を拒み、又は退館を命ずることができる。
(修復費用の負担)
第10条 利用者は、故意又は重大な過失により施設等を損壊し、又は汚損した場合は、その修理又は補充に要する費用について、管理者の認定する額を負担しなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第3号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成15年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年9月1日から適用する。
附則(平成18年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年2月20日から適用する。
附則(平成18年条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
センターの名称 | 施設の種類 |
中巨摩地区広域事務組合勤労青年センター | 管理研修棟 (勤労青少年ホーム) 体育館 (勤労者体育センター) 球技場 (第2公園グラウンド) (テニスコート) (フットサルコート) |
別表第2(第6条関係)
施設の種類 | 単位 | 昼間 | 夜間 |
管理研修棟 | 1部屋1時間 | 300円 | 300円 |
体育館 | 半面1時間 | 400円 | 500円 |
全面1時間 | 800円 | 1,000円 | |
テニスコート | 1面1時間 | 300円 | 500円 |
フットサルコート | 1面1時間 | 1,000円 | 1,500円 |
第2公園グラウンド | 半面1時間 | 500円 | 750円 |
全面1時間 | 1,500円 | ||
大会等の利用 | 1時間 | 各施設の利用料と同じ |
備考
・昼間とは午前9時から午後6時まで、夜間とは午後6時から午後10時までとする。
・照明設備使用の場合は、夜間の料金とする。