○中巨摩地区広域事務組合老人福祉センター管理及び使用に関する規則
昭和53年5月15日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、中巨摩地区広域事務組合老人福祉センター設置条例(昭和53年中巨摩地区広域事務組合条例第5号)第2条の規定に基づき、中巨摩地区広域事務組合老人福祉センター(以下「センター」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 センターに所長その他の職員を置く。
2 所長は、上司の命を受け、施設の管理、業務全般の統括及び所属職員の指揮、監督に関する事項を担任する。
3 事務職員は、所長の命を受け、次に掲げる事務を担任する。
(1) 財産の管理に関すること。
(2) 予算に関すること。
(3) 文書の収受、発送、及び保管に関すること。
(4) 物品の受払に関すること。
(5) 用品の検収に関すること。
(6) 使用計画に関すること。
(7) 使用料徴収に関すること。
(8) 機器の管理並びに運転及び保守点検に関すること。
4 業務員は、所長その他の職員の指揮を受け、次の作業に従事する。
(1) 機器の管理並びに運転及び操作の補助
(2) 施設内の清掃
(使用時間及び休館日)
第3条 センターの使用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、特別の事由があり、管理者が必要と認めた場合は、これらの時間を変更することができる。
2 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
3 管理者が特に必要があると認める場合は、前項の休館日を変更することができる。
(団体の使用申請)
第4条 センターを使用しようとする団体は、使用しようとする日の3日前までに、老人福祉センター使用許可申請書(別記様式)を管理者に提出し、中巨摩地区広域事務組合老人福祉センター使用条例(昭和53年中巨摩地区広域事務組合条例第6号)第5条第1項による使用料を納入しなければならない。
2 管理者は、前項の規定にかかわらず使用しようとする者に特別の事情があると認められる場合は、使用する当日まで申請書を受理できるものとする。
(月報の提出)
第5条 所長は、別に定める様式により、使用及び管理報告書を毎月作成し、翌月5日までに管理者に提出しなければならない。
(帳簿の備付け)
第6条 所長は、次に定める帳簿を作成し、常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 使用及び管理日誌
(2) その他管理者が必要と認めるもの
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。