○中巨摩地区広域事務組合老人福祉センター設置条例
昭和53年3月9日
条例第5号
(設置)
第1条 中巨摩地区広域事務組合の構成市町の老人福祉の増進を図るため、次のとおり老人福祉センターを設置する。
名称 中巨摩地区広域事務組合老人福祉センター
位置 中央市一町畑1189番地
(委任)
第2条 この施設の運営等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成15年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成18年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年2月20日から適用する。
附則(平成27年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。