○中巨摩地区広域事務組合老人福祉センター設置条例

昭和53年3月9日

条例第5号

(設置)

第1条 中巨摩地区広域事務組合の構成市町の老人福祉の増進を図るため、次のとおり老人福祉センターを設置する。

名称 中巨摩地区広域事務組合老人福祉センター

位置 中央市一町畑1189番地

(委任)

第2条 この施設の運営等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成15年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成18年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年2月20日から適用する。

(平成27年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

中巨摩地区広域事務組合老人福祉センター設置条例

昭和53年3月9日 条例第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 務/第2章
沿革情報
昭和53年3月9日 条例第5号
昭和60年4月10日 条例第2号
平成15年7月22日 条例第5号
平成18年3月28日 条例第3号
平成27年4月1日 条例第1号