○中巨摩地区広域事務組合清掃センター一般廃棄物(ごみ)搬入に関する規則
昭和53年5月15日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、中巨摩地区広域事務組合清掃センターへ自ら一般廃棄物(ごみ)を搬入する者に対して必要な事項を定めるものとする。
(搬入申請)
第2条 清掃センターへ搬入しようとする者は、一般廃棄物(ごみ)搬入許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
2 許可証は、搬入するとき車両に備え付け、確認を受けられるようにしなければならない。
3 許可を受けた者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(許可証の再交付)
第4条 許可を受けた者は、許可証を亡失し、毀損し、又は汚損したときは、直ちにその旨を管理者に届けて、許可証の再交付を受けなければならない。
(廃止及び休止)
第5条 許可を受けた者は、当該業務を廃止又は休止しようとする場合は、業務廃止(休止)届(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。
(許可証の返還)
第6条 許可を受けた者は、次の各号に該当するときは、直ちに許可証を管理者に返還しなければならない。
(1) 許可証の有効期限が終了したとき。
(2) 許可された業を廃止したとき。
(3) 許可を取り消されたとき。
(4) 業務の全部を停止されたとき。
(搬入手数料の納入)
第7条 許可搬入者は、中巨摩地区広域事務組合清掃センター手数料条例(昭和53年中巨摩地区広域事務組合条例第3号)第3条の規定に基づき、納額告知書(様式第6号)により納入しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。