○中巨摩地区広域事務組合清掃センター一般廃棄物(ごみ)搬入に関する規則

昭和53年5月15日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、中巨摩地区広域事務組合清掃センターへ自ら一般廃棄物(ごみ)を搬入する者に対して必要な事項を定めるものとする。

(搬入申請)

第2条 清掃センターへ搬入しようとする者は、一般廃棄物(ごみ)搬入許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは許可の可否を決定し、その結果を速やかに申請者に、一般廃棄物(ごみ)搬入許可決定(申請却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(許可証の交付)

第3条 管理者は、前条第2項により許可を受けた者に対し一般廃棄物(ごみ)搬入許可書(様式第3号)を交付するものとする。

2 許可証は、搬入するとき車両に備え付け、確認を受けられるようにしなければならない。

3 許可を受けた者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(許可証の再交付)

第4条 許可を受けた者は、許可証を亡失し、毀損し、又は汚損したときは、直ちにその旨を管理者に届けて、許可証の再交付を受けなければならない。

2 前項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、許可証再交付申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

(廃止及び休止)

第5条 許可を受けた者は、当該業務を廃止又は休止しようとする場合は、業務廃止(休止)(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

(許可証の返還)

第6条 許可を受けた者は、次の各号に該当するときは、直ちに許可証を管理者に返還しなければならない。

(1) 許可証の有効期限が終了したとき。

(2) 許可された業を廃止したとき。

(3) 許可を取り消されたとき。

(4) 業務の全部を停止されたとき。

(搬入手数料の納入)

第7条 許可搬入者は、中巨摩地区広域事務組合清掃センター手数料条例(昭和53年中巨摩地区広域事務組合条例第3号)第3条の規定に基づき、納額告知書(様式第6号)により納入しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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中巨摩地区広域事務組合清掃センター一般廃棄物(ごみ)搬入に関する規則

昭和53年5月15日 規則第1号

(平成29年6月1日施行)