○中巨摩地区広域事務組合清掃センター手数料条例
昭和53年3月9日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、中巨摩地区広域事務組合清掃センターへ自ら搬入する一般廃棄物の手数料について必要な事項を定めるものとする。
(1) 可燃物 10キログラムにつき 157円
(2) 不燃物 10キログラムにつき 157円
(手数料の納入)
第3条 搬入者は、前条に定める手数料を、管理者の発行する納入通知書により納入しなければならない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第1号)
この条例は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第6号)
この条例は、昭和58年1月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第1号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第1号)
この条例は、平成14年10月1日から施行し、施行日前の期間に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第5号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第2号)
この条例は令和元年10月1日から施行する。