○中巨摩地区広域事務組合清掃センター手数料条例

昭和53年3月9日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、中巨摩地区広域事務組合清掃センターへ自ら搬入する一般廃棄物の手数料について必要な事項を定めるものとする。

(手数料)

第2条 手数料は、次の各号に掲げる区分により当該各号に定める額に当該額に対して課される消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額)を加算した額とする。ただし、乗じて得た額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(1) 可燃物 10キログラムにつき 157円

(2) 不燃物 10キログラムにつき 157円

(手数料の納入)

第3条 搬入者は、前条に定める手数料を、管理者の発行する納入通知書により納入しなければならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第1号)

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和57年条例第6号)

この条例は、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和61年条例第1号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成5年条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年条例第1号)

この条例は、平成14年10月1日から施行し、施行日前の期間に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成26年条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第2号)

この条例は令和元年10月1日から施行する。

中巨摩地区広域事務組合清掃センター手数料条例

昭和53年3月9日 条例第3号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 務/第1章
沿革情報
昭和53年3月9日 条例第3号
昭和55年9月20日 条例第1号
昭和57年12月27日 条例第6号
昭和61年3月13日 条例第1号
平成5年3月29日 条例第3号
平成9年3月28日 条例第2号
平成14年4月1日 条例第1号
平成26年1月1日 条例第6号
平成26年4月1日 条例第5号
平成27年4月1日 条例第1号
令和元年9月6日 条例第2号