○中巨摩地区広域事務組合清掃センター管理規則
昭和53年5月15日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、中巨摩地区広域事務組合清掃センター設置条例(昭和53年中巨摩地区広域事務組合条例第2号)第2条の規定に基づき、中巨摩地区広域事務組合清掃センター(以下「センター」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 センターに所長その他の職員を置く。
2 所長は、上司の命を受け、施設の管理、業務全般の統括及び所属職員の指揮監督に関する事項を担任する。
3 事務職員は、所長の命を受け、次に掲げる事務を担任する。
(1) 財産の管理に関すること。
(2) 予算に関すること。
(3) 文書の収受、発送及び保管に関すること。
(4) 物品の受払に関すること。
(5) 用品の検収に関すること。
4 技術職員は、所長の命を受け、次に掲げる業務に従事する。
(1) 機器の管理並びに運転及び操作に関すること。
(2) ばい煙及び放流水の試験、その他公害防止に関すること。
(3) じん芥及び不燃物の処理計画に関すること。
(4) 生産物の処分計画に関すること。
5 業務員は、所長その他の職員の指揮を受け、次に掲げる作業に従事する。
(1) 機器の管理並びに運転及び操作の補助
(2) 施設内の清掃
(業務取扱時間)
第3条 センターの業務取扱時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、特別の事由があるときは、これらの時間を変更することができる。この場合においては、あらかじめ使用を許可してある業者に通知するものとする。
(月報の提出)
第4条 所長は、別に定める様式により、運転報告書及び機械運転報告書を毎月作成し、翌月5日までに管理者に提出しなければならない。
(帳票の備付け)
第5条 所長は、次に掲げる帳票を作成し、常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 運転日誌、管理日誌
(2) ばい煙、水管試験成績表
(3) 前2号のほか、管理者が必要と認めるもの
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。