○中巨摩地区広域事務組合清掃センター設置条例
昭和53年3月9日
条例第2号
(設置)
第1条 本組合区域内のじん芥、家庭不燃物を衛生的に処理するとともに、住民の環境福祉の向上を図るため清掃センターを次のとおり設置する。
名称 中巨摩地区広域事務組合清掃センター
位置 中央市一町畑1189番地
(委任)
第2条 この施設の運営に関し必要な事項は、別に管理者が定める。
附則
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成18年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年2月20日から適用する。
附則(平成27年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。