○中巨摩地区広域事務組合清掃センター設置条例

昭和53年3月9日

条例第2号

(設置)

第1条 本組合区域内のじん芥、家庭不燃物を衛生的に処理するとともに、住民の環境福祉の向上を図るため清掃センターを次のとおり設置する。

名称 中巨摩地区広域事務組合清掃センター

位置 中央市一町畑1189番地

(委任)

第2条 この施設の運営に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成18年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年2月20日から適用する。

(平成27年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

中巨摩地区広域事務組合清掃センター設置条例

昭和53年3月9日 条例第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 務/第1章
沿革情報
昭和53年3月9日 条例第2号
昭和60年4月10日 条例第2号
平成18年3月28日 条例第1号
平成27年4月1日 条例第1号