○中巨摩地区広域事務組合負担金納付条例

昭和50年12月1日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、中巨摩地区広域事務組合規約(昭和50年11月1日県知事許可。以下「規約」という。)第9条の規定に基づき、規約第2条に規定する市町(以下「組織市町」という。)の中巨摩地区広域事務組合(以下「組合」という。)の経費の負担金(以下「負担金」という。)の納付に関し必要な事項を定めるものとする。

(負担金の納入)

第2条 組織市町は、規約第9条第2項各号の規定に基づき算定され、当該年度の組合会計予算に計上された負担金を毎会計年度組合に納入しなければならない。

(負担金の納入時期等)

第3条 前条の規定により毎会計年度納入すべき負担金納入時期は、4月、8月及び12月の3期に区分し、組合の管理者が発行する納入通知書により、それぞれの当該月の10日までに組織市町が組合に納入するものとする。

2 前項の規定に基づき、組合の管理者が発行する納入通知書は、組織市町が負担金を納入すべき日の7日以前に発行するものとする。

(負担金の納入割合)

第4条 前条第1項の規定に基づき、3期に区分して組織市町が組合に納入すべき負担金の各期毎の割合は、当該年度分の3分の1の額とする。ただし、一時的に多くの資金を要する事情が発生した場合、管理者は当該年度の予算に定める範囲内で3分の1の額を超える割合を定めることができるものとする。

(負担金の追加)

第5条 第3条第1項の規定に基づき、組織市町が組合に納入した負担金が当該年度の組合の経費を賄うのに不足する場合、組織市町は、規約第9条第2項各号の規定に基づき算定される割合に応じ負担金を追加して組合に納入するものとし、その額は組合会計予算の定めるところにより、納入時期、方法等については第3条の規定に準じて管理者が定める。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年11月1日から適用する。

(平成15年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成27年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

中巨摩地区広域事務組合負担金納付条例

昭和50年12月1日 条例第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 諸収入
沿革情報
昭和50年12月1日 条例第6号
平成15年7月22日 条例第3号
平成27年4月1日 条例第1号