○中巨摩地区広域事務組合規約
昭和50年11月1日
県知事許可
(組合の名称)
第1条 この組合は、中巨摩地区広域事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、南アルプス市、甲斐市、中央市、昭和町、富士川町及び市川三郷町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、次の各号に掲げる施設の建設及び管理運営に関する事務を共同処理する。ただし、甲斐市にあっては、旧竜王町に係るもの、中央市にあっては、旧玉穂町及び旧田富町に係るもの、市川三郷町にあっては、旧三珠町及び旧市川大門町に係るものに限る。
(1) ごみ処理場
(2) 福祉センター
(3) 地区公園
(4) 勤労青年センター
(5) し尿処理場(南アルプス市、富士川町及び市川三郷町に係るものを除く。)
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、中央市一町畑1189番地に置く。
(議会)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は18人とし、関係市町の定数はそれぞれ次のとおりとする。
南アルプス市 5人 甲斐市 4人 中央市 3人 昭和町 2人 富士川町 2人 市川三郷町 2人
2 組合議員は、関係市町の議会において議員のうちから選挙する。
3 組合議員の任期は、関係市町の議会の議員の任期による。
4 組合議員に欠損を生じたときは、当該議員の属する市町の議会は、速やかに補欠議員の選挙を行わなければならない。
5 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(特別議決)
第5条の2 組合の議会の議決すべき事件のうち、関係市町の一部に係るものの事件については、当該事件に関する市町から選出されている組合議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。
(執行機関)
第6条 組合に、管理者1人、副管理者5人及び会計管理者1人を置く。
2 管理者は、関係市町の長の互選とし、その任期は2年とする。
3 副管理者は、管理者以外の関係市町の長をもって充てる。
4 会計管理者は、管理者の属する市町の会計管理者をもって充てる。
(監査委員)
第7条 組合に、監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、知識経験を有する者及び組合議員のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、知識経験を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては議員の任期とする。
(補助職員)
第8条 組合に第6条で定める者のほか、必要な職員を置き、その定数は条例で定める。
2 前項の職員は、管理者が任免する。
(経費の支弁方法)
第9条 組合の経費は、関係市町の負担金その他の収入をもって支弁する。
2 負担金の割合は、次の各号によるものとする。
(1) ごみ処理場、福祉センター、地区公園及びし尿処理場の建設費及び地方債償還費については、均等割10パーセント、人口割90パーセントとする。
(2) ごみ処理場に係る管理運営費については、均等割10パーセント、人口割40パーセント、処理量割50パーセントとする。
(3) 福祉センター、地区公園及びし尿処理場に係る管理運営費並びに組合一般管理費については、第1号に準ずる。
(4) 勤労青年センターに係る経費については、均等割30パーセント、人口割30パーセント、距離割40パーセントとする。
附則
この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和54年7月10日)
この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和60年4月1日)
1 この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。
2 組合は、昭和60年3月31日をもって解散する峡中衛生組合の事務を承継する。
附則(昭和60年9月30日)
この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成14年12月1日)
この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成15年4月1日)
この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成15年4月1日)
この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成16年4月1日)
この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成16年9月1日)
この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成16年9月1日)
この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成17年1月17日)
この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行し、同日以後初めて第5条第1項及び第2項の規定により、南アルプス市の定数の全部の議員について行う選挙から適用し、当該選挙が行われるまでの間における組合議員の定数及び南アルプス市の定数については、なお従前の例による。
附則(平成17年10月1日)
この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成18年2月20日)
この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成18年10月24日)
この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成19年3月26日)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月21日)
1 この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。
2 この規約は、平成20年12月1日以後の最初の組合定例議会から適用するものとし、それまでの間における関係市町の議員定数は、なお従前の例による。
附則(平成22年2月1日)
この規約は、平成22年3月8日から施行する。
附則(令和6年県知事許可)
この規約は、令和6年4月1日から施行する。