○中巨摩地区広域事務組合財務規則
平成10年3月31日
規則第1号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 予算
第1節 予算の編成(第4条―第13条)
第2節 予算の執行(第14条―第20条)
第3節 予算執行の管理(第21条―第24条)
第3章 会計通則(第25条―第29条の5)
第4章 収入
第1節 調定及び納入の通知(第30条―第34条)
第2節 収納(第35条―第42条)
第3節 収入の整理(第43条―第47条の2)
第5章 支出及び支出の特例
第1節 支出負担行為(第48条―第51条)
第2節 支出(第52条―第56条)
第3節 支出の特例(第57条―第65条)
第4節 支払(第66条―第76条)
第5節 支出の整理(第77条―第84条)
第6節 小切手(第85条―第96条)
第6章 指定金融機関
第1節 通則(第97条―第102条)
第2節 収納(第103条―第106条の2)
第3節 支払(第107条―第113条)
第4節 計算報告書(第114条―第120条)
第7章 決算(第121条―第126条)
第8章 現金及び有価証券
第1節 現金(第127条―第130条)
第2節 歳入歳出外現金(第131条―第140条)
第3節 有価証券(第141条―第149条)
第9章 契約
第1節 通則(第150条―第170条)
第2節 一般競争入札(第171条―第179条)
第3節 指名競争入札(第180条―第182条)
第4節 随意契約(第183条)
第5節 せり売り(第184条)
第10章 物品
第1節 通則(第185条―第188条)
第2節 出納通知(第189条・第190条)
第3節 物品の受入れ等(第191条・第192条)
第4節 請求、交付及び返納(第193条―第197条)
第5節 取得の特例(第198条―第201条)
第6節 保管(第202条―第206条)
第7節 備品(第207条―第209条)
第8節 処分(第210条・第211条)
第9節 占有物品(第212条・第213条)
第11章 会計検査(第214条―第216条)
第12章 職員の賠償責任(第217条・第218条)
第13章 雑則(第219条―第223条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)の規定に基づき、中巨摩地区広域事務組合の財務に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 所長等 中巨摩地区広域事務組合事務局及び各事業所の長をいう。
(2) 契約担当者 管理者及び管理者から委任を受けて契約を締結する者をいう。
(3) 出納員等 出納員及び分任出納員をいう。
(4) 指定金融機関 指定金融機関をいう。
(5) 納入通知書等 納入通知書、納付書及び納入書をいう。
(6) 納入者 前号の納入通知書等により歳入を納入する納入義務者及びその他の者をいう。
(専決)
第3条 財務に関する事務については、別に定める中巨摩地区広域事務組合処務規則(昭和50年中巨摩地区広域事務組合規則第3号)に従い専決処分を行うものとする。
第2章 予算
第1節 予算の編成
(予算の編成要領の作成)
第4条 事務局長は、翌年度の予算編成方針に基づき、予算編成要領を作成し、毎年12月1日までに所長等に通知しなければならない。
(1) 歳入歳出予算見積書(様式第1号)
(2) 継続費見積書(様式第2号)
(3) 繰越明許費見積書(様式第3号)
(4) 債務負担行為見積書(様式第4号)
(5) 継続費執行状況等調書(様式第5号)
(6) 債務負担行為支出予定額等調書(様式第6号)
(予算の査定)
第6条 事務局長は、提出された予算に関する見積書及び調書を審査して必要な調整を行い、2月20日までに管理者に提出し、査定を受けるものとする。
(予算案の決定)
第7条 事務局長は、管理者が予算の査定を終了したときは、直ちに予算案を編成し、必要な説明書を調製して管理者の決裁を受けなければならない。
(補正予算等)
第8条 前3条の規定は、補正予算及び暫定予算の編成手続について準用する。
(歳入歳出予算の区分)
第9条 歳入歳出予算に係る款、項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによるものとする。
2 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度当該予算の事項別明細書の定めるところによるものとする。
3 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)別記に規定する歳出予算に係る節の区分によるものとする。
(継続費の逓次繰越し)
第10条 所長等は、継続費の毎年度支払残額を翌年度に逓次繰越しをしたときは、4月5日までに継続費繰越調書(様式第7号)を事務局長に提出しなければならない。
2 事務局長は、前項の継続費繰越調書の内容を審査し、管理者の決裁を受けて、当該所長等及び会計管理者に通知しなければならない。
3 事務局長は、前項の規定による決裁があったときは、5月31日までに施行規則別記に規定する継続費繰越計算書を作成しなければならない。
(継続費の精算報告)
第11条 所長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、翌年度の6月30日までに継続費精算調書(様式第8号)を事務局長に提出しなければならない。
2 事務局長は、前項の継続費精算調書の提出を受けたときは、8月31日までに施行規則別記に規定する継続費精算報告書を作成しなければならない。
(繰越明許費)
第12条 所長等は、歳出予算の経費を繰越明許費として翌年度に繰り越して使用しようとするときは、3月31日までに繰越明許費繰越調書(様式第9号)を事務局長に提出しなければならない。
2 事務局長は、前項の繰越明許費繰越調書の内容を審査し、管理者の決裁を受けて、当該所長等及び会計管理者に通知しなければならない。
3 事務局長は、前項の規定により決裁があったときは、5月31日までに施行規則別記に規定する繰越明許費繰越計算書を作成しなければならない。
(事故繰越し)
第13条 所長等は、歳出予算の経費のうち、事故繰越しをしようとするものがあるときは、3月20日までに事故繰越し繰越予定調書(様式第10号)を事務局長に提出しなければならない。
2 事務局長は、前項の事故繰越し繰越予定調書の内容を審査し、管理者の決裁を受けて、当該所長等及び会計管理者に通知しなければならない。
4 事務局長は、前項の事故繰越し繰越調書の提出を受けたときは、5月31日までに施行規則別記に規定する事故繰越し繰越計算書を作成しなければならない。
第2節 予算の執行
(予算の通知)
第14条 事務局長は、中巨摩地区広域事務組合議会の議長から予算の送付があったとき、又は管理者が予算について専決処分をしたときは、直ちにその予算の内容を所長等及び会計管理者に通知しなければならない。
(予算執行計画)
第15条 予算の執行は、予算執行計画に基づいて行うものとする。
3 事務局長は、前項の予算執行計画調書に基づき、必要な調整を行い、予算執行計画を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。
(予算執行計画の変更)
第16条 所長等は、予算執行計画を変更しようとするときは、当該変更に係る予算執行計画調書を事務局長に提出しなければならない。
(歳出予算の配当)
第17条 事務局長は、予算執行計画に基づいて、速やかに所長等に対し歳出予算配当書(様式第13号)により歳出予算の配当を行い、かつ、会計管理者に通知しなければならない。
2 歳出予算の配当は、款項目節のほか、必要に応じ、節の説明(以下「細節」という。)により行うものとする。
(予備費の要求)
第18条 所長等は、法第217条に規定する予備費の充当を必要とするときは、予備費要求書(様式第14号)を作成し、事務局長に提出しなければならない。
2 事務局長は、前項の予備費要求書の内容を審査し、管理者の決裁を受けて当該所長等及び会計管理者に通知しなければならない。
3 前項の規定による通知があったときは、当該予備費の充当に係る歳出予算の配当があったものとみなす。
(歳出予算の流用及びその禁止)
第19条 所長等は、予算の定めるところにより歳出予算の各項の流用をするとき、又は予算の執行上やむを得ない理由により歳出予算の目節の流用をしようとするときは、予算振替伝票(様式第15号)を作成し、事務局長に提出しなければならない。
2 事務局長は、前項の予算振替伝票の内容を審査し、管理者の決裁を受けて当該所長等及び会計管理者に通知しなければならない。
3 前項の規定による通知があったときは、既に配当された歳出予算のうち当該流用に係る部分は、変更されたものとみなす。
4 旅費、職員手当等のうち、時間外勤務手当、報償費、交際費及び需用費のうち食糧費は、他の費目から流用してはならない。
5 報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金、委託料、工事請負費、原材料費、公有財産購入費、負担金補助及び交付金、償還金利子及び割引料、投資及び出資金、積立金、寄附金、公課費及び操出金は、他の費目へ流用してはならない。
6 前2項の規定にかかわらず、報酬、給料、共済費及び職員手当等(時間外勤務手当を除く。)の間並びに委託料、工事請負費及び原材料費の間については、相互に流用することができる。
(財務関係事項の合議)
第20条 次の各号に掲げる事項で財務に関するものは、事務局長に合議しなければならない。
(1) 議会の議決、同意若しくは承認又は議会に報告を要する事項
(2) 規則、告示、訓令、通達等の制定又は改廃に関する事項
(3) 寄附の採納に関する事項
(4) 基金の管理及び処分に関する事項
(5) 国県支出金の申請、精算等に関する事項
(6) 前各号のほか、予算の編成の趣旨又は内容の変更その他予算の執行上重要又は異例と認められる事項
第3節 予算執行の管理
(収入支出見込額調書)
第21条 事務局長は、毎月20日までにその翌月の収入支出見込額を収入支出見込額調書(様式第16号)により会計管理者に報告しなければならない。
2 所長等は、予算差引簿に基づき、毎月の歳出予算の執行状況を支出執行報告書により翌月10日までに事務局長に報告しなければならない。
(事務局長の執行管理)
第23条 事務局長は、前条の収入執行報告書及び支出執行報告書により、予算の執行状況を管理しなければならない。
(会計管理者の出納管理)
第24条 会計管理者は、毎日現金出納日計表(様式第19号)を作成し、事務局長を経て管理者に報告しなければならない。
3 会計管理者は、次の各号に掲げる書類により出納状況を管理しなければならない。
(1) 第21条の収入支出見込額調書
(2) 第1項の現金出納日計表
(3) 前項の収入月計表及び支出月計表
(4) 第114条の出納日計表及び出納月計表
第3章 会計通則
(帳簿及び証拠書類)
第25条 この規則の定めるところにより、財務に関する事務を所掌する者は、別表第1に定めるところにより帳簿を備え、その所掌に係る財務に関する事務について、事件のあった都度、所定の事項を記載し、又は関係書類をつづって、整理しなければならない。
2 前項に規定する帳簿のほか、必要に応じて補助簿を設けて整理することができる。
3 第1項に規定する帳簿及び関係書類は、毎年度作成しなければならない。ただし、台帳にあっては、この限りでない。
第26条 財務に関する事務は、この規則に別の定めがあるものを除くほか、別表第2に定める書類により処理するものとする。
(証拠書類等の記載及び訂正の方法)
第27条 帳簿及び証拠書類の文字及び印影は、明瞭かつ消し難いものでなければならない。
2 証拠書類の頭書金額を表示する場合には、アラビア数字を用い、その頭初に「¥」の記号を付けなければならない。ただし、やむを得ない場合は、漢数字を用いることができる。この場合において、「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、それぞれ「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用い、その頭初に「金」の文字を付さなければならない。
3 2枚以上をもって1通とする証拠書類で、特に必要と認めるものにあっては、作成者の契印をしなければならない。
4 証拠書類又は帳簿の記載事項を訂正する場合には、その訂正すべき文字が明らかに読み得るように2線を引き、その上部又は右側に正書し、これに印を押さなければならない。ただし、証拠書類の頭書金額は、訂正することができない。
5 証拠書類に使用する印は、その職務上に関するものは公印又は職印、その他のものは実印又は認印でなければならない。
6 証拠書類で外国文をもって記載したものには、その訳文を添付しなければならない。
(証拠書類の整理)
第28条 会計管理者は、この規則において別に定めるものを除くほか、収納又は支払の終わった証拠書類について、その月分を翌月10日までに年度別、会計別及び科目別に区分して、日の順序に編てつして保存しなければならない。
(会計職員)
第29条 法第171条第1項の規定によるその他の会計職員は、経理員、分任出納員、現金取扱員及び物品取扱者とする。
(出納員その他の会計職員の任命)
第29条の2 出納員その他の会計職員は、所長の推薦する職員を会計管理者の内申により管理者が任命する。
(身分証票)
第29条の5 出納員、経理員、分任出納員及び現金取扱員は、その職務を行うときは、それぞれ身分証票(様式第112号)を携帯しなければならない。
第4章 収入
第1節 調定及び納入の通知
(調定)
第30条 所長等は、歳入を収入しようとするときは、政令第154条第1項の規定による調査をし、調定伝票(様式第22号)を作成して、会計管理者に通知しなければならない。
2 所長等は、調定済のもので調定額を変更しようとするときは、前項の規定に準じて変更の手続をするものとする。
3 所長等は、調定金額を明らかにするために、調定簿及び徴収簿を備えるものとする。
(調定の繰越し)
第31条 所長等は、調定済の歳入で出納閉鎖期限までに収入することができなかったもの(不納欠損として処分したものを除く。)は、翌年度に調定を繰り越さなければならない。
3 所長等は、前項の通知をしたときは、滞納整理簿に記載しなければならない。
(納入の通知)
第32条 所長等は、調定したときは、直ちに納入通知書等(様式第24号)により、納入者に通知しなければならない。ただし、補助金、地方債その他その性質上納入の通知を必要としない歳入にあっては、この限りでない。
2 所長等は、前項本文の規定にかかわらず、次に掲げる歳入については、納入通知書等に代えて、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。この場合においては、当該通知の内容を会計管理者に通知しなければならない。
(1) 使用料のうち即納させるもの
(2) 手数料のうち即納させるもの
(3) 物品の即売による収入
(4) 前3号に掲げるもののほか、納入通知書等により難いと認める収入
3 納入通知書等の再交付をする場合は、その欄外及び徴収簿に再交付の旨及び再交付年月日を朱書しなければならない。
(1) 納付前にあっては、当該取消し又は訂正により増額し、又は減額した後の納入通知書等を作成し、その表面余白に「訂正分」と記載して送付するものとする。
(2) 納付後にあっては、過納額については戻出することとし、不足額については、更に納入通知書等を発行するものとする。
(納入の期限)
第34条 法令その他別に定めがあるものを除くほか、納入通知書等に指定する納期限は、納入通知をした日から20日以内においてこれを定めるものとする。
第2節 収納
(会計管理者の直接収納)
第35条 会計管理者は、納入通知書等を添えて現金又は証券の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書を納入者に交付しなければならない。
2 会計管理者は、第32条第2項に掲げる歳入で、納入者から納入通知書等を添えないで現金又は証券の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書を納入者に交付しなければならない。
3 領収証書に用いる領収印は、様式第25号のとおりとする。
4 出納員等は、領収済通知書その他収納に関する証拠書類(以下「領収済通知書等」という。)に収納金を添えて、会計管理者に引き継がなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により収入済の通知を行ったときは、領収済通知書等を事務局長に送付しなければならない。
(消込み)
第37条 所長等は、徴収簿及び調定簿を整理しなければならない。
2 前項の消込みを終わった領収済通知書等は、集計表により整理した日の順序につづって保存しなければならない。
(納入に使用できる証券)
第38条 政令第156条の規定により、中巨摩地区広域事務組合の歳入の納付に使用できる小切手は、その提示期間内に支払のため提示できるもので、かつ、次の各号の要件に該当するものでなければならない。
(1) 受取人 持参人、会計管理者又は指定金融機関
(2) 支払人 山梨中央銀行
(3) 支払地 南アルプス市、甲斐市、中央市、昭和町、富士川町及び市川三郷町
(1) 小切手の要件を満たしていないもの
(2) 盗難又は遺失に係るもの
(3) 変造のおそれがあるもの
(4) 最近1年以内に不渡小切手を出した者を振出人とするもの
第39条の2 中巨摩地区広域事務組合の歳入の納付に使用することができる国債又は地方債は、次に掲げるものとする。
(1) 無記名式の国債又は地方債で支払期日の到来したもの
(2) 無記名式の国債又は地方債の利札で支払期日の到来したもの
2 前項第2号に規定する利札に課税される場合には、その金額を控除した額をもって納付金額とする。
(証券による収納)
第40条 会計管理者は、証券をもって歳入金を収納したときは、領収証書、領収通知済通知書及び納入通知書等の表面余白に「証券受領」の表示をしなければならない。この場合において、その一部分を証券をもって受領したときは、その証券金額を付記しなければならない。
2 会計管理者は、証券の出納の都度、証券出納簿に記載するものとする。
(証券につき支払拒絶のあった場合)
第41条 証券による納付の場合には、当該証券の支払の拒絶があったときは、その歳入は納付がなかったものとみなす。
2 会計管理者は、第104条第3項の規定により、指定金融機関から支払拒絶があった証券(以下「不渡証券」という。)に添えて不払証券発生通知書の送付を受けたときは、指定金融機関に不渡証券受領書を交付し、直ちに当該支払拒絶に相当する額を減少額とする収入伝票を作成し、関係帳簿を取消し整理するとともに、当該所長等に通知しなければならない。
4 所長等は、第2項の規定による通知を受けたときは、直ちに関係帳簿に「証券不渡のため取消し」の旨付記するとともに、消込みを抹消し、かつ、納入通知書を作成して会計管理者に送付しなければならない。
(口座振替による納付)
第42条 政令第155条の規定により口座振替の方法によって歳入を納付しようとするときは、納入者は、預金口座振替依頼書を指定金融機関に提出しなければならない。
2 預金口座振替依頼書その他口座振替による納付の手続については、その都度別に定める。
第3節 収入の整理
(督促)
第43条 所長等は、納付すべき歳入を納期限までに完納しない者があるときは、納期限後20日以内にその者に対し10日以内の期限を指定して督促状(様式第28号)により督促をするものとする。
(滞納処分)
第44条 所長等は、前条の場合において、当該督促を受けた者が指定された期限までにその金額を納付しないときは、法第231条の3第3項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができるものについては、その処分に着手するものとする。
2 前項の場合において財産の差押えについては、管理者がその命じた職員をして行わせるものとする。
(1) 消滅時効が完成したとき(債務者の援用を要する場合においては、その援用があったとき。)。
(2) 法律若しくはこれに基づく政令又は条例の定めるところにより権利が消滅したとき。
(3) 法第96条第1項第10号の規定により権利の放棄の議決があったとき。
(4) 政令第171条の7第1項の規定により免除されたとき。
2 所長等は、前項の決裁があったときは、徴収簿、調定簿及び滞納整理簿を整理し、会計管理者に通知しなければならない。
(不納欠損処分の取消し)
第45条の2 所属長は、前条の規定による不能欠損処分をした後において、当該不能欠損処分を取り消すべき理由が生じたときは、関係書類を添えて事務局長に合議の上、管理者の決裁を受けなければならない。
2 所属長は、前項の決裁があったときは、徴収簿、調定簿及び滞納整理簿を整理し、会計管理者に通知しなければならない。
(収入の更正)
第46条 所長等は、収入後、当該収入について会計年度、会計区分又は科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに更正伝票(様式第31号)を作成し、事務局長に合議の上決定し、会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により更正の通知を受けたときは、直ちに関係帳簿を整理しなければならない。
(戻出)
第47条 所長等は、政令第165条の7の規定により過誤納金を戻出するときは、戻出伝票(様式第33号)を作成し、事務局長に合議の上、会計管理者に戻出命令を行うものとする。
(収納事務の委託)
第47条の2 管理者は、政令第158条第1項の規定により歳入の収納の事務を私人に委託しようとするときは、会計管理者に協議するものとする。
2 管理者は、前項の規定により委託したときは、委託した事務、委託を受けた者、徴収又は収納の手続その他必要な事項を公表しなければならない。
3 前項の規定により歳入の収納事務の委託を受けた者(以下「収納事務受託者」という。)は、歳入を収納したときは、納入者に対し領収証書を交付しなければならない。
4 収納事務受託者は、収納した現金を速やかに会計管理者又は指定金融機関等に払い込まなければならない。この場合において、会計管理者に払い込むときは、受託収入内訳書(様式第44号)及び領収済通知書等を添えるものとし、指定金融機関等に払い込むときは、現金払込書及び受託収入内訳書を添えるとともに、領収済通知書等を会計管理者に送付するものとする。
5 収納事務受託者は、現金出納簿を備え、現金の収納及び払込みについて記載しなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、収納事務の委託に関し必要な事項は、その都度定める。
第5章 支出及び支出の特例
第1節 支出負担行為
(支出負担行為)
第48条 歳出予算の執行は、支出負担行為の伺いによって行う。
2 支出負担行為の伺いは、次の区分により行うものとする。
(1) 物品購入(様式第38号)
(2) 財産購入(様式第39号)
(3) 工事(営繕修理を含む。)(様式第40号)
(4) 一般(様式第41号)
3 支出負担行為の伺いには、次の各号に掲げる必要な事項を記入しなければならない。
(1) 支出負担行為の内容及び理由
(2) 会計年度、会計区分、科目、予算現在額及び限度額
(3) 工事の執行に係る場合は、工事名及び工事場所
(4) 特定財源の収納状況
(5) その他必要な事項
4 前3項の規定にかかわらず、旅費については出張命令簿をもって支出負担行為の伺いに代え、次に掲げるものについては支出命令の手続に併せて支出負担行為伺いを行うものとする。
(1) 報酬、給料、職員手当等及び共済費
(2) 交際費
(3) 需用費のうち官報、新聞、雑誌その他これに類する刊行物に要する費用
(4) 公債費
(5) 前各号に掲げるもののほか、事務局長が適当と認めるもの
5 所長等は、支出負担行為をしようとするときは、事務局長に合議しなければならない。
6 事務局長は、1件100万円を超える支出負担行為をしようとするときは、会計管理者に合議しなければならない。
(特定財源を伴う歳出予算に係る支出負担行為の制限)
第49条 事務局長は、歳出予算のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他の特定の収入(以下「国庫支出金等」という。)を充てているものについて支出負担行為をなすには、当該収入の見通しが確実になった後でなければこれをしてはならない。ただし、特に管理者の承認を得たときは、この限りでない。
2 前項の収入が、歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該国庫支出金等を財源とする歳出予算を縮小して執行するものとする。ただし、歳出予算を縮小し難いもので管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(支出負担行為の整理区分)
第50条 支出負担行為の伺いを行う時期、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第3に定める区分によるものとする。
(予算差引簿)
第51条 所長等は、支出負担行為を行ったときは、予算差引簿(様式第42号)に記載し、予算の執行状況を明らかにしておかなければならない。
第2節 支出
(支出の原則)
第52条 支出は、債権者の請求により行わなければならない。ただし、次の各号に掲げるものにあっては、債権者の請求によらないで支出することができる。
(1) 前渡資金
(2) 補助金、交付金、寄附金又は賠償金
(3) 給料、職員手当、共済費、報償費、交際費等であらかじめ支払金額の定まっているもの
(4) 退職年金又は遺族年金
(5) 還付金
(6) 前各号に規定するもののほか、債権者に請求させる必要がないと会計管理者が認めたもの
(1) 請求金額
(2) 請求年月日
(3) 請求の根拠となる内訳
(4) 請求番号
(5) 支払方法
(6) 口座振替払又は隔地払により支払を受けようとする場合は、支払先金融機関名
(7) その他必要な事項
(印鑑届)
第54条 債権者は、指定金融機関において支払案内書払を受けようとするときは、印鑑届(様式第43号)を提出しなければならない。
(1) 官公署に支払うもの
(2) 請求、申請等によらないで中巨摩地区広域事務組合の裁定により支出するもの
(3) その他会計管理者が認めるもの
(1) 支出負担行為の決議がなされているか。
(2) 会計年度、会計区分及び科目に誤りがないか。
(3) 正当な債権者であり、支払前に必要な債務が履行されているか。
(4) 金額の算定に誤りがないか。
(5) 支出時期及び支出方法に誤りがないか。
(6) 予算配当額を超えていないか。
(7) 当該債務について時効が完成していないか。
(8) 法令又は契約に違反していないか。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費の支出に係る命令については、当該支出負担行為に係る債務が確定する前に行うことができる。
(1) 電気、ガス又は水の供給を受ける契約に基づき支払をする経費
(2) 電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払をする経費
(3) 後納郵便、コピー用紙又はガソリンの購入、新聞購読契約に基づき支払をする経費
4 支出伝票は、節又は細節ごとに作成しなければならない。
5 資金前渡、概算払、前金払、部分払、繰替払又は私人に対する支出の委託の方法による支出伝票には、その旨を表示しなければならない。
6 所長等は、支出命令を行ったときは、予算差引簿に記載しなければならない。
第3節 支出の特例
(資金前渡)
第57条 所長等は、政令第161条第1項第1号から第13号までに掲げる経費及び同条第2項に規定する資金のほか、次の各号に掲げる経費については、現金払をさせるため、その資金を前渡することができる。
(1) 賃金
(2) 職員以外の者に支給する費用弁償
(3) 収入印紙、収入証紙及び郵便切手の購入に要する経費
(4) 交際費
2 管理者は、資金前渡職員を指定したときは、会計管理者に通知するものとする。
(資金前渡職員の事務)
第59条 資金前渡職員は、前渡資金出納簿(様式第49号)を備え、出納の都度記載しなければならない。
2 資金前渡職員は、即日支払をする場合を除き、前渡資金を確実な方法で保管しなければならない。
3 資金前渡職員は、前項の規定による預金から生ずる利子を受け入れる都度、その旨を課長等に報告しなければならない。
4 資金前渡職員は、債権者から支払の請求を受けたときは、次の各号に掲げる事項について調査し、適正であると認めたときは、その支払をし、領収書を徴さなければならない。
(1) 資金交付を受けた目的に反していないか。
(2) 正当な債権者であるか。
(3) 金額及び支払時期に誤りはないか。
(4) その他法令に違反していないか。
(1) 月を単位とする前渡資金については、翌月5日まで
(2) 随時の資金については、その用務が終了後5日以内
(3) 前2号の規定にかかわらず、出納閉鎖日において残金のある場合については、即日
(1) 前渡資金出納簿
(2) 領収証書(前条第2項に該当する場合は、支払証書)
3 給与その他の給付、賃金及び報償費で精算残金の生じないものにあっては、受領印を徴した支払明細書の提出をもって第1項に規定する精算伝票の作成及び提出に代えることができる。
(前渡資金の検査)
第61条 会計管理者は、資金前渡職員に対し、検査し、又は報告させることにより、前渡資金の管理状況について適正を期さなければならない。
(概算払)
第62条 概算払をすることができる経費は、政令第162条に規定するもののほか、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 被害者に対して支払う損害賠償金
(2) 公団等に対して支払う経費
(3) 概算で支払をしなければ契約し難い土地又は物件の購入費
(4) 前3号に規定するもののほか、会計管理者が特に認めたもの
4 所長等は、概算払に係る支出が確定したときは、当該概算払を受けた者として速やかに精算の手続をさせなければならない。この場合において、当該概算払を受けた者は、計算の根拠を明らかにした精算書を提出しなければならない。ただし、旅費については、概算支払額と確定額が同額の場合には、当該復命書をもって精算書の提出に代えることができる。
5 前項本文の場合において、概算払を受けた者は、概算支払額に不足が生じたときは精算と同時にこれを請求し、剰余金があるときはこれを返納しなければならない。
(前金払)
第63条 前金払をすることができる経費は、政令第163条に規定するもののほか、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共事業に要する経費
(2) 損害保険の保険料
3 会計管理者は、前金払をしたときは、前金払整理簿(様式第55号)に記載しなければならない。
(部分払)
第64条 契約により工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分に対し部分払をするときは、工事又は製造についてはその既済部分の代価の10分の9以内、物件の買入れについてはその既納部分の代価の金額までを支払うことができる。ただし、性質上可分の工事又は製造における既済部分で管理者が特に認めたときは、その代価の全額までを支払うことができる。
(1) 契約金額500万円未満 1回
(2) 契約金額500万円以上1,000万円未満 2回
(3) 契約金額1,000万円以上2,000万円未満 3回(2,000万円を増すごとに1回を加える。)
(繰替払)
第64条の2 繰替払を受けようとする者は、歳入金を納付する時に繰替払請求書(様式第56号の2)を提出しなければならない。ただし、納入通知書等で納付する場合においては、この限りでない。
2 会計管理者は、繰替払をしたときは、債権者の領収印を徴し、納入通知書等、領収済通知書及び領収証書に繰替払金額を記入するとともに、繰替払精算報告書(様式第56号の3)を作成しなければならない。
3 会計管理者は、指定金融機関等に繰替払をさせるときは、その科目、算定方法等をあらかじめ通知するものとする。
(支出事務の委託)
第65条 管理者は、政令第165条の3第1項の規定により、支出の事務を私人に委託しようとするときは、会計管理者に協議するものとする。
2 前項の規定により委託した場合の手続その他必要の事項は、その都度別に定める。
第4節 支払
2 会計管理者は、前項の審査の結果適当と認めたときは、当該支出伝票に基づき支払通知票を作成しなければならない。ただし、小切手をもって直接債権者に支払をするときを除く。
(支払の方法)
第67条 支払方法は、小切手払、支払案内書払、隔地払及び口座振替払とする。
(小切手払)
第68条 会計管理者は、小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは、当該債権者を受取人とする小切手を振り出し、当該小切手を債権者に交付し、領収証書を徴するとともに、小切手振出済通知書を指定金融機関に交付しなければならない。
2 前項の場合において、会計管理者は、あらかじめ、小切手振出案内書により債権者へ通知するものとする。
(会計管理者による現金の引き出し)
第69条 会計管理者は、職員給与、前渡資金等に充てるため自ら現金を必要とするときは、自己を受取人として前条の規定に準じて必要な現金を受けとるものとする。
(支払案内書払)
第70条 会計管理者は、指定金融機関において現金払をするときは、指定金融機関には支払通知票に第54条第1項の規定による印鑑届を添えて交付し、債権者には支払案内書を送付するものとする。
3 支払案内書の有効期限は、発行の日から1年とする。
4 会計管理者は、第106条第1項に規定する指定金融機関の受領印をもって、債権者の領収印に代えるものとする。
(支払案内書の亡失及びその処理)
第71条 債権者は、支払案内書を亡失したときは、直ちに支払案内書再交付申請書(様式第57号)により会計管理者に届け出なければならない。
3 会計管理者は、第1項の届出があったときは、これを調査し、適正と認めたときは、支払案内書を再発行するものとする。この場合においては、支払案内書に「再発行」の旨を表示しなければならない。
(隔地払)
第72条 会計管理者は、隔地の債権者で適当な金融機関に預金口座を開設していない者に対しては、指定金融機関に通知して、送金小切手により支払を行うものとする。
2 会計管理者は、「隔地払」の表示のある支払通知票を指定金融機関に送付するとともに、支払案内書を債権者に送付するものとする。
(口座振替払)
第73条 債権者は、口座振替の方法により支払を受けようとするときは、その旨を会計管理者に申し出なければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により支払をするときは、指定金融機関に対して集合支払内訳表により通知するものとする。
3 会計管理者は、第2項の集合支払内訳表を送付するときは、合計人数及び合計金領を記した支払通知票を併せて送付するものとする。
4 集合支払内訳表及び支払通知票は、会計ごとに別葉にしなければならない。
(口座振替払のできる金融機関)
第74条 政令第165条の2に規定する長が定める金融機関は、銀行法(昭和56年法律第59号)により免許を受けた銀行その他安全確実な金融機関で会計管理者が認めたものとする。
(委任状)
第76条 債権者は、代理人に債権金額の請求又は受領を委任したときは、委任状を提出しなければならない。
第5節 支出の整理
(1) 第108条の規定による支払日計表
(2) 当該支出に係る支出伝票
2 会計管理者は、支払通知票及び集合支払内訳表を年度別に区分して日の順序につづって保存しなければならない。
(戻入)
第78条 所長等は、歳出の誤払い又は過渡しとなった金額を返還させるときは、戻入伝票(様式第59号)を作成し、会計管理者に通知しなければならない。
3 前項の戻入通知書の納期限は、発行の日から7日以内とする。
4 所長等は、会計管理者から戻入金の収入済通知を受けたときは、予算差引簿を整理しなければならない。
(支出の更正)
第79条 所長等は、支出後、当該支出について会計年度、会計区分又は科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに第46条第1項の規定に準じて更正の手続をとらなければならない。
(1) 歳出金又は歳入歳出外現金を歳入に収納するとき。
(2) 歳出金を歳入歳出外現金に収納するとき。
(3) 翌年度歳入を繰上充用するとき。
(4) 歳入金を歳入歳出外現金に収納するとき。
(5) 歳入金又は歳入歳出外現金を歳出金に収納するとき。
(6) 繰越金を収納するとき。
(支払を終わらない資金の歳入への組入れ)
第82条 会計管理者は、第119条の規定により指定金融機関から未払資金満期調書の提出を受けたときは、これを所長等に送付しなければならない。
2 所長等は、前項の調書の金額を当該満期日の属する年度の歳入として受け入れるため、収入の手続をとらなければならない。
3 所長等は、第1項の支払申出書の送付を受けたときは、これを調査し、支払うべきものと認めたときは、支出の手続をとらねばならない。
(支払取消し)
第84条 支払通知票の送付後、債権者が支払を受ける前において、支払金額の変更その他の理由により支払の取消しを要するときは、所長等は、直ちに支払取消命令書(様式第64号)を作成し、会計管理者に通知しなければならない。
第6節 小切手
(小切手帳の保管、小切手の作成及び押印)
第85条 会計管理者は、小切手帳の保管、小切手の作成及び押印の事務は、その指定する出納員等に行わせることができる。
2 小切手帳は、不正に使用されることのないように、かぎのある容器を定めて厳重に保管しなければならない。
(小切手帳の使用区分)
第86条 会計管理者は、会計年度ごとに小切手帳を別冊とし、常時1冊を使用しなければならない。ただし、会計ごとに小切手を区分する必要があると認めるときは、この限りでない。
(小切手帳等の番号)
第87条 小切手帳を新たに使用するときは、前条の規定による小切手帳の使用区分ごとに、会計年度間を通ずる一連番号を付さなければならない。
2 書損等により廃棄した小切手の番号は、使用してはならない。
(小切手の記載事項の省略)
第89条 小切手の記載事項のうち受取人の氏名は、官公署、指定金融機関、支出の事務の委託を受けた者及び資金前渡職員を受取人とする場合は、その記載を省略することができない。
(記載事項の訂正)
第90条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。
2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正すべき文字が明らかに読み得るように2線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、会計管理者の印を押さなければならない。
(振出年月日の記載及び押印の時期)
第91条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。
(小切手の振出し)
第92条 小切手は、支出伝票又は戻出伝票に基づいて振り出さなければならない。この場合において、戻出に係るものについては、当該小切手券面にその旨の表示をしなければならない。
(小切手の交付)
第93条 小切手の交付は、会計管理者の指定する出納員等にこれを行わせることができる。
2 小切手は、受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。
(書損等の小切手用紙)
第94条 小切手用紙に書損等が生じたときは、当該小切手用紙に斜線を朱書した上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手用紙の検査)
第95条 会計管理者は、小切手振出整理簿(様式第66号)を備え、毎日小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手用紙の廃棄枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を記載し、記載内容とこれに該当する事実とに相違がないかどうかを検査しなければならない。
(不用小切手用紙及び原符の整理)
第96条 小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙は、小切手帳に残したまません孔し、使用できないようにして原符とともに保存しなければならない。
第6章 指定金融機関
第1節 通則
(店舗の名称、位置及び事務の範囲)
第97条 政令第168条第2項の規定による指定金融機関の名称、所在地及び事務の範囲は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 | 取り扱う事務の範囲 |
山梨中央銀行 | 甲府市丸の内1丁目20番8号 | 中巨摩地区広域事務組合の公金の収納及び支払の事務 |
2 前項の指定金融機関の主としてその事務を行う店舗の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 |
山梨中央銀行田富支店 | 中央市布施2609番地の3 |
(標札の掲示)
第98条 指定金融機関は、中巨摩地区広域事務組合の指定金融機関である旨を記した標札を店頭に掲げるものとする。
(派出)
第99条 指定金融機関は、契約に基づき会計管理者の指定する日時及び場所に職員を派出して、中巨摩地区広域事務組合の公金の出納事務を取り扱うものとする。
(出納取扱時間)
第100条 指定金融機関の中巨摩地区広域事務組合の公金の出納取扱時間は、当該金融機関の営業時間とする。ただし、必要により会計管理者が要請したときは、時間を変更するものとする。
(印鑑)
第101条 指定金融機関が公金取扱いに使用する印章は、取扱日及び取扱金融機関名が明示されている出納印又は受領印とする。
(公金の整理区分)
第102条 指定金融機関は、会計別及び年度別に次に掲げる区分により公金を整理しなければならない。
(1) 歳入歳出に属するもの
一般会計
ごみ処理事業特別会計
地区公園事業特別会計
老人福祉事業特別会計
勤労青年センター事業特別会計
し尿処理事業特別会計
(2) 歳入歳出に属さないもの
一時借入金
起債前借金
所得税等歳入歳出外現金
(3) 基金に属するもの
一般会計財政調整基金
ごみ処理事業特別会計財政調整基金
老人福祉事業特別会計財政調整基金
勤労青年センター事業特別会計財政調整基金
し尿処理事業特別会計財政調整基金
第2節 収納
(収納の手続)
第103条 指定金融機関は、納入者から納入通知書等に基づき現金をもって公金の納付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、領収証書を交付しなければならない。ただし、納入通知書等が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該納入通知書等による公金の収納をしてはならない。
(1) 金額の塗抹又は改ざんがあるもの
(2) 納入通知書等の各庁の記載金額又は記載事項が一致していないもの
(3) 納入者の住所又は氏名を記載していないもの
(4) 指定金融機関を納付場所としていないもの
2 指定金融機関は、第35条第5項の規定により会計管理者から現金払込書により公金の払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、領収証書を交付しなければならない。
(1) 組織市町
(2) 国又は県
(3) 公団、事業団及びこれに準ずる法人
(4) その他会計管理者が認めたもの
(証券による収納)
第104条 第40条第1項の規定は、指定金融機関が証券による収納を行った場合に準用する。
2 指定金融機関は、証券を受領したときは、直ちにこれをその支払人に提示して支払の請求をしなければならない。
3 指定金融機関は、前項の支払請求をした場合において支払の拒絶があったときは、その歳入を取り消し、不払証券発生通知書を作成し、当該証券を添えて会計管理者に送付しなければならない。
(口座振替による収納)
第105条 指定金融機関は、第42条の規定により納入者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、当該納入者の預金口座から払い出して中巨摩地区広域事務組合名義の預金口座に受け入れなければならない。
(領収済通知書等の送付)
第106条 指定金融機関は、公金の収納をしたときは、領収済通知書等を第114条に規定する公金収納日報とともに会計管理者に送付しなければならない。
2 収納代理金融機関は、毎月分の繰替払を翌月3日までに、繰替払精算報告書により指定金融機関に提出しなければならない。
3 指定金融機関は、繰替払精算報告書を作成し、前項の収納代理金融機関の報告書とともに、翌月5日までに会計管理者に提出しなければならない。この場合において、指定金融機関は、総括報告書を添えなければならない。
第3節 支払
(支払資金の受領)
第107条 指定金融機関は、第70条第1項の規定により会計管理者から支払通知票の送付を受けたときは、1部を受け入れ、他の1部に受領印を押して会計管理者に返送するとともに、それと引換えに、支払通知票の合計額を額面金額とし、指定金融機関を受取人とする小切手を受領して支払資金に充てるものとする。
3 指定金融機関は、前2項の規定により支払資金の交付を受けたときは、即日支払うものを除いて支払未済金として整理しなければならない。
(支払日計表の確認)
第108条 指定金融機関は、第75条の規定により支払日計表の送付を受けたときには、これを確認し、1部を受け入れ、他の1部を会計管理者に返送するものとする。
(小切手払)
第109条 指定金融機関は、第68条第1項の規定により小切手の交付を受けた債権者から当該小切手を提示して支払の請求を受けたときは、当該債権者に支払をしなければならない。
(支払案内書払)
第110条 指定金融機関は、第70条第2項の規定により債権者から支払案内書を提示して支払の請求を受けたときは、当該債権者に支払をしなければならない。
(支払の拒否)
第111条 指定金融機関は、支払案内書が次の各号のいずれかに該当する場合においては、請求人にその理由を告げ、支払を拒否しなければならない。
(1) 請求人の領収印が印鑑届と同一でないとき。
(2) 支払通知票が届いていないとき。
(3) 支払通知票発行日から1年を経過しているとき。
(4) 第84条第2項の規定による支払取消通知書に係るものであるとき。
(5) その他正当な債権者と確認し難いとき。
(隔地払)
第112条 指定金融機関は、第72条第2項の規定により隔地払による支払の通知を受けたときは、速やかに指定された金融機関を支払場所とする送金小切手を作成し、債権者に送付しなければならない。
第4節 計算報告書
(計算報告及び払込み)
第114条 指定金融機関は、中巨摩地区広域事務組合公金収納日報(様式第70号)を作成し、集計日の翌日までに会計管理者に送付しなければならない。
(出納の記帳)
第115条 指定金融機関は、現金出納簿、歳入歳出金内訳簿及び歳入歳出外現金等内訳簿を備え、第102条に規定する区分ごとに整理して、毎月の出納を記帳しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、指定金融機関は、現金出納総括簿を備え、毎日の出納を記帳しなければならない。
(支払未済金の報告)
第116条 指定金融機関は、毎月支払未済金調書(様式第73号)を作成し、支払未済金の整理状況を翌月5日までに会計管理者に報告しなければならない。
(支払未済繰越金)
第117条 指定金融機関は、小切手払、支払案内書払及び隔地払のうち出納閉鎖期日までに支払を終わらないものについて当該出納閉鎖期日において調査し、これに相当する資金を支払未済繰越金として整理するとともに、支払未済繰越金調書(様式第74号)により速やかに会計管理者に通知しなければならない。
(支払未済繰越金からの支払)
第118条 指定金融機関は、出納閉鎖期日後、その発行日から1年を経過していないものについて、小切手払、支払案内書払又は隔地払の請求を受けたときは、前条に規定する支払未済繰越金から支払をしなければならない。
第7章 決算
(公有財産の増減の通知)
第122条 事務局長は、公有財産について、毎会計年度の増減の状況を出納閉鎖後速やかに会計管理者に通知しなければならない。
2 公有財産の取扱いについては、別に定める。
(実績報告)
第123条 所長等は、毎年度予算の執行結果について、翌年度8月31日までに主要施設の成果その他の予算の執行実績に関する報告書を会計管理者を経て管理者に提出しなければならない。
(決算の調製)
第124条 会計管理者は、歳入歳出決算書を調製し、施行規則別記に規定する歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書と併せて、翌年度8月31日までに管理者に提出しなければならない。
(決算資料の提出)
第125条 会計管理者は、必要と認めるときは、所長等から決算に必要な資料の提出を求めることができる。
(繰上充用)
第126条 事務局長は、当該年度の歳入歳出についての決算の見込みを調査し、翌年度4月末日までにその概要を会計管理者及び管理者に報告しなければならない。
2 事務局長は、前項の規定による調査の結果によりその内容が翌年度歳入の繰上充用を必要とするものであるときは、直ちにこれに係る補正予算案を編成し、管理者の決裁を受けなければならない。
第8章 現金及び有価証券
第1節 現金
(現金の整理区分)
第127条 現金は、次の各号に掲げる区分によって整理しなければならない。
(1) 歳計現金
(2) 一時借入金
(3) 基金に属する現金
(4) 歳入歳出外現金
2 一時借入金及び基金に属する現金の取扱いについては、歳計現金の例によるものとする。
(歳計現金の保管)
第128条 歳計現金は、会計管理者が中巨摩地区広域事務組合名義により、指定金融機関に預金して保管しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、会計管理者において特に必要があると認めるときは、管理者と協議して、支払のため支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。
3 会計管理者は、釣銭又は両替金に充てるため必要があるときは、第1項の規定にかかわらず、50万円を限度として歳計現金を保管しておくことができる。
(一時借入金)
第129条 会計管理者は、資金繰りのため一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入必要額を事務局長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があるときもまた同様とする。
3 事務局長は、前項の規定により一時借入金の借入れ又は償還について決裁を受けたときは、直ちに借入手続又は償還手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
4 事務局長は、一時借入金整理簿(様式第81号)を備え、一時借入金の状況を記録しなければならない。
(組合債の台帳)
第130条 組合債の借入れ、借入条件の変更又は償還をしたときは、事務局長は組合債台帳(様式第82号)に記載しなければならない。
第2節 歳入歳出外現金
(歳入歳出外現金の整理区分)
第131条 次の各号に掲げるもので一時保管を要するものについては、歳入歳出外現金として処理しなければならない。
(1) 所得税
(2) 市町村職員共済組合掛金及び償還金
(3) 市町村職員共済組合給付金、貸付金その他組合員に係る支払金
(4) 物件公売代及び配当金
(5) 厚生年金保険料被保険者負担金
(6) 特別徴収に係る県民税及び町民税
(7) 支払未済繰越金
(8) その他法令の規定に基づく歳入歳出外現金
(年度所属区分)
第132条 歳入歳出外現金の年度所属区分は、当該歳入歳出外現金を出納した日の属する年度による。
(出納)
第133条 歳入歳出外現金の出納は、歳計現金の例により行うものとする。ただし、次の各号に掲げる控除額のある支出伝票の交付により、その控除額については、歳入歳出外現金への収入の通知が併せてなされたものとみなす。
(1) 所得税
(2) 県民税、町民税
(3) 市町村職員共済組合掛金及び償還金
(4) 厚生年金保険料、被保険者負担金
(5) その他法令の規定により控除を認められたもの
(保証金の納付手続)
第134条 各課等の長は、保証金を納付しようとする者があるときは、その者に保証金納付書(様式第83号)を交付し、指定金融機関に納付させなければならない。
2 前項の規定により保証金を納付した者は、保証金納付書に指定金融機関の交付する保証金保管証書を添えて、会計管理者に提出しなければならない。
3 会計管理者は、前項の規定による保証金保管証書を受けたときは、納入者に保証金保管証書預り証を交付しなければならない。
4 前3項の規定にかかわらず、契約保証金については、直接収納の方法により収納することができる。
(保証金の払出し手続)
第135条 所長等は、保証金の還付を受けようとする者があるときは、その者をして、保証金保管証書預り証に還付を要する旨の管理者の表示を受けさせ、会計管理者に提出させなければならない。
2 会計管理者は、前項の保証金保管証書預り証の提出を受けたときは、保証金保管証書に払出しを要する旨の表示をして、還付を受けようとする者に交付するとともに指定金融機関にその旨を通知しなければならない。
3 保証金の還付を受けようとする者は、前項の規定により交付を受けた保証金保管証書を指定金融機関に提示して保証金の還付を受けるものとする。
4 会計管理者は、保証金の払出しをする場合において、第80条に規定する振替に該当するときは、振替命令があったときに保証金保管証書に振替を要する旨の表示をし、公金振替書とともに指定金融機関に送付しなければならない。
(保証金の出納通知)
第136条 会計管理者が前2条の規定により行った保証金の出納は、所長等の通知に基づいてなされたものとみなす。
2 会計管理者は、前項の保証金保管証書預り証亡失届が提出されたときは、これを調査し、証明の上、当該届書に管理者の還付を要する旨の表示を受けることにより処理するものとする。
(保証金保管証書の亡失及びその処理)
第138条 保証金保管証書を亡失した者は、保証金保管証書亡失届(様式第85号)に納付した指定金融機関の支払証明を受けて、会計管理者に提出しなければならない。
2 会計管理者は、前項の保証金保管証書亡失届が提出されたときは、これを調査し、当該届出書に証明の上、納入者に交付しなければならない。
(歳入歳出外現金の記帳)
第139条 会計管理者は、歳入歳出外現金の出納については、歳入歳出外現金出納簿(様式第86号)に記載しなければならない。
(歳入歳出外現金の繰越し)
第140条 会計年度末において、歳入歳出外現金の残額があるときは、翌年度に繰り越さなければならない。
第3節 有価証券
(有価証券の整理区分)
第141条 有価証券は、中巨摩地区広域事務組合の所有に属するもの(以下「中巨摩地区広域事務組合有有価証券」という。)と、所属しないもの(以下「保管有価証券」という。)に分類し、それぞれ次に掲げる区分によって整理しなければならない。
(1) 中巨摩地区広域事務組合有有価証券
公有財産に属するもの
基金に属するもの
(2) 保管有価証券
保証金に代えて担保として提出されたもの
債権の担保として徴したもの
その他のもの
(年度所属区分)
第142条 有価証券の年度所属区分は、当該有価証券を出納した日の属する年度による。
(中巨摩地区広域事務組合有有価証券の出納手続)
第144条 会計管理者は、納入者から中巨摩地区広域事務組合有有価証券の納付があったときは、これを受け入れ、納入者に中巨摩地区広域事務組合有有価証券受領書を交付しなければならない。
2 会計管理者は、中巨摩地区広域事務組合有有価証券を払い出すときは、受領者の中巨摩地区広域事務組合有有価証券受領書を徴し、これと引換えに交付しなければならない。
(保管有価証券の納付手続)
第145条 所長等は、保管有価証券の提出又は徴収があったときは、保管有価証券納付書(様式第89号)によりこれを会計管理者に納付させなければならない。
2 会計管理者は、前項による納付を受けたときは、これを収納し、保管有価証券預り証及び保管有価証券納付証明書を納入者に交付しなければならない。
(保管有価証券の払出し手続)
第146条 所長等は、保管有価証券の還付を受けようとする者があるときは、その者をして保管有価証券預り証に還付を要する旨の管理者の表示を受けさせ、会計管理者に提出させなければならない。
2 会計管理者は、前項の保管有価証券預り証の提出を受けたときは、これと引換えに保管有価証券を交付し、受領書を徴さなければならない。
(保管有価証券の出納通知)
第147条 会計管理者が前2条の規定により行った保管有価証券の出納は、所長等の通知に基づいてなされたものとみなす。
(準用規定)
第148条 第137条の規定は、保管有価証券預り証を亡失した場合に準用する。
第9章 契約
第1節 通則
(翌年度にわたる契約)
第150条 契約担当者は、翌年度以降にわたって支出の原因となるべき契約は、これをすることができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する契約は、この限りでない。
(1) 継続費に係るもの
(2) 繰越明許費に係るもの
(3) 債務負担行為に係るもの
(4) 法第234条の3の規定による長期継続契約に係るもの
(契約書の作成)
第151条 契約担当者は、契約を締結しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成し、設計書又は仕様書を要するものは、これを添えなければならない。ただし、記載の必要のない事項については、その記載を省略することができる。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 契約保証金に関する事項
(4) 履行期限
(5) 前金払又は部分払に関する事項
(6) 契約代金の支払の時期及び場所
(7) 違約金に関する事項
(8) 給付の完了の確認又は検査の時期
(9) 危険負担及び保証期間
(10) 設計変更又は工事等の中止があった場合における損害の負担に関する事項
(11) 天災その他不可抗力による損害の負担に関する事項
(12) 当事者の履行遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息に関する事項
(13) 契約に関する紛争の解決方法
(14) 契約に基づく権利義務の譲渡に関する事項
(15) その他必要な事項
(議会の議決を要する契約の措置)
第152条 契約担当者は、中巨摩地区広域事務組合の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分の範囲を定める条例(昭和50年中巨摩地区広域事務組合条例第4号)の規定により議会の議決を要する契約を締結しようとするときは、議会の同意を得たときに当該契約が成立する旨を落札者又は相手方に告げ、かつ、その旨を記載した仮契約書を取り交わすものとする。
2 中巨摩地区広域事務組合は、前項の規定による契約に関する事件については、次の議会にその議案を提出しなければならない。
(1) 物品の売払いの場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。
(2) 物品購入の場合において、供給者が直ちに物品を納入するとき。
(3) 契約担当者が、契約書、請書又はそれらに代わる文書の作成の必要がないと認めたとき。
(入札保証金)
第154条 政令第167条の7第1項(同令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定による入札保証金の率は、入札金額の100分の5以上とする。
2 前項に規定する入札保証金は、入札前に納付させなければならない。
(入札保証金の納付免除)
第155条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に中巨摩地区広域事務組合を被保険者とする入札保証保険契約を結んだとき。
(2) 競争入札に参加しようとする者が、過去2箇年間に中巨摩地区広域事務組合と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したものであって、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 指名競争入札又はせり売りに付する場合において、契約担当者が必要ないと認めたとき。
(契約保証金)
第156条 政令第167条の16第1項に規定する契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。
2 前項に規定する契約保証金は、契約締結の際納付させなければならない。
(契約保証金の納付の免除)
第157条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に中巨摩地区広域事務組合を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。
(2) 契約の相手方が、過去2箇年間に中巨摩地区広域事務組合と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 政令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2箇年間に中巨摩地区広域事務組合と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 政令第169条の7第2項の規定により延納を認めた場合において、確実な担保を徴したとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 契約金額が50万円未満であり、かつ、契約者が契約を確実に履行するものと認められるとき。
(7) 指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により契約を締結する場合において、契約担当者が必要ないと認めたとき。
(8) 政令第167条の5第1項の規定により、管理者が定めた資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、必要がないと認められるとき。
(保証保険証券の提出)
第158条 契約担当者は、競争入札に参加しようとする者又は契約の相手方が、中巨摩地区広域事務組合を被保険者とする入札保証保険契約又は履行保証保険契約を結んだことにより入札保証金又は契約保証金を納付させないときは、当該入札保証保険契約又は履行保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。
(保証金に代わる担保)
第159条 政令第167条の7第2項(同令第167条の13及び第167条の16第2項において準用する場合を含む。)の規定により入札保証金又は契約保証金の納付に代えて提出させることのできる担保は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 国債
(2) 地方債
(3) 元金の返済及び利息の支払について政府の保証のある債券
(4) 銀行法(昭和56年法律第59号)により免許を受けた銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手(入札保証金に限る。)
(5) 銀行法により免許を受けた銀行が引受けをし、保証をし、又は裏書をした手形
(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の規定及びその例による金額
(2) 元金の返済及び利息の支払について政府の保証のある債券額面金額(発行価額が額面金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額
(3) 銀行法により免許を受けた銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額
(4) 銀行法により免許を受けた銀行が引受けをし、保証をし、又は裏書をした手形 手形金額(当該手形の満期の日が当該手形の提供日の1月後であるときは、提供日の翌日から満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における割引率により割り引いた金額)
(契約の締結の期限)
第162条 落札者又は随意契約の通知を受けた者は、契約担当者が契約の時期を別に指定した場合を除くほか、当該通知を受けた日から7日以内に契約を締結しなければならない。
2 落札者が正当な理由がなくて前項の期間内に契約を締結しないときは、その落札は効力を失うものとする。
(履行期限の延期)
第163条 契約担当者は、天災その他やむを得ない事由により、契約期間内に契約を履行することができないと認めたときは、相手方の申請により履行期限を延期することができる。
2 契約担当者は、前項の事由以外の事由により契約期間内に契約を履行することが困難な場合で、契約を解除する必要がないと認めたときは、相手方の申請により違約金を徴して履行期限を延期することができる。
(契約の変更又は中止)
第164条 契約担当者は、必要があると認めたときは、相手方と協議の上、契約を変更し、又は履行を中止することができる。
2 契約担当者は、前項の規定により契約を変更する場合において、変更に係る設計書又は仕様書があるときは、これを相手方に交付しなければならない。
3 第1項の履行の中止の期間は、契約期間に含まれるものとする。ただし、契約担当者は、相手方から履行期限の延期の申出があった場合は、中止の期間を限度として変更契約により契約期間を延長することができる。
4 契約担当者は、相手方が設計書又は仕様書を受け取った日から5日以内に、その他の場合は速やかに変更契約を締結しなければならない。
(契約の解除)
第165条 契約担当者は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除することができる。
(1) 期限又は期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 契約の履行について不正行為があると認めるとき。
(3) 契約解除の申出があったとき。
(4) その他契約上義務を履行しないと認めるとき。
2 契約担当者は、前項の規定により契約を解除するときは、相手方にその旨を文書で通知しなければならない。
(契約解除の場合の措置)
第166条 契約担当者は、前条第1項の規定により契約を解除したときは、期限を指定して原状に回復させる等必要な措置を行わせるものとする。ただし、履行部分のうち契約担当者が特に認めるものについては、相当の代価を支払ってこれを採用することができる。
3 相手方が契約期間内に契約を履行しないときは、第163条第1項の規定により履行を延期した場合を除き、遅延日数に応じ、契約金額から出来形部分に相応する契約金額を控除した額について年8.25パーセントの割合で計算した金額を延滞違約金として徴収するものとする。
(契約履行の届出)
第168条 相手方が、契約を履行したときは、工事完成届、納品書等を契約担当者に提出しなければならない。ただし、契約担当者が必要ないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の検収調書を作成する必要がないと認めるときは、請求書に検収した職員が検収済の旨及びその年月日を記載し、記名押印してこれに代えることができる。
3 前2項の規定は、工事、製造その他の請負、物件の購入等の既済部分又は既納部分に対し部分払をしようとする場合に準用する。
(監督等を委託した場合の確認)
第170条 契約担当者は、政令第167条の15第4項の規定により中巨摩地区広域事務組合職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書類を作成しなければならない。
第2節 一般競争入札
(一般競争入札参加資格の公示等)
第171条 契約担当者は、政令第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に関し必要な資格を定めたときは、同条第2項の規定によりその基本となるべき事項並びに資格審査、申請の時期及び方法を公示し、一般競争入札に参加しようとする者の申請を待って、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。
2 前項の審査の結果当該資格を有する者を決定したときは、その名簿を作成するものとする。
(入札の公告)
第172条 政令第167条の6第1項の規定による入札の公告は、その入札期日前7日までに次の各号に掲げる事項について行わなければならない。ただし、急を要する場合には、その期間を短縮することができる。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に付する内容を説明する日時及び場所
(3) 入札及び開札の日時及び場所
(4) 入札保証金、契約保証金及び違約金に関する事項
(5) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(6) 入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札の無効に関する事項
(7) 最低制限価格の有無
(8) 前金払及び部分払の有無
(9) その他必要な事項
2 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、前項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間によらなければならない。
(入札)
第173条 入札をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した入札書を作成して押印し、公告した日時及び場所に提出しなければならない。
(1) 入札価格
(2) 工事の名称、番号及び工事場所又は物件の名称、番号、規格及び数量並びに単価その他入札の内容となるべき事項
(3) 住所及び氏名
(4) 入札年月日
2 入札は、書留郵便によって行うことができる。
3 入札は、1件につき1人1通に限る。
4 入札者は、他の入札者の代理人となることはできない。
5 入札者は、いったん提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
6 代理人が入札をする場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。
(予定価格)
第174条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、予定価格を定め、封書にして開札の際これを開札場所に置かなければならない。
2 前項の予定価格は、設計書又は仕様書に基づき契約の目的物の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してなす製造、修理加工、売買、供給、使用等の契約にあっては、単価についてその予定価格を定めることができる。
(最低制限価格)
第175条 政令第167条の10第2項の規定により設ける最低制限価格は、契約の目的となる工事又は製造の技術上の難易、過去の入札の実例その他の条件を考慮して、適正に定めなければならない。
2 前条第1項の規定は、最低制限価格を設けた場合に準用する。
(無効入札)
第176条 次の各号のいずれかに該当する場合は、その入札は、無効とする。
(1) 入札に参加する資格のない者が入札したとき。
(2) 入札に関して不正の行為があったとき。
(3) 第157条の適用がある場合を除き、入札保証金が納付されていないとき。
(4) 入札書の金額、氏名、印鑑又は重要な文字の誤りによって必要事項を確認し難いとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反したとき。
(落札者の決定通知)
第177条 契約担当者は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。
(落札の取消し)
第178条 契約担当者は、落札者の決定後、落札者に不正行為のあったことが判明したときは、落札を取り消さなければならない。
2 前項の規定により落札を取り消したときは、その理由を本人に通知しなければならない。
(再度入札の公告)
第179条 契約担当者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、更に入札に付そうとするときは、第172条の期間を3日までに短縮することができる。
第3節 指名競争入札
(指名競争入札参加資格の公示等)
第180条 契約担当者は、政令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、第171条の規定に準じて公示、審査及び名簿の作成を行うものとする。
(入札者の指名及び入札の通知)
第181条 契約担当者は、指名競争入札に付そうとするときは、可能な限り5人以上の入札者を指名しなければならない。
2 前項の規定により入札者を指名したときは、第172条第1項各号に掲げる事項で必要なものを入札者に通知しなければならない。
第4節 随意契約
2 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第174条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。
3 契約担当者は、随意契約を行う場合で予定価格10万円以上のときは、2人以上から見積書を徴さなければならない。
(1) 早急に実施を要する生産品の売却で見積書を徴する時間的余裕がないとき。
(2) 官報、新聞その他のもので価格が確定し、見積書を徴する必要がないとき。
(3) その他契約担当者において、見積書を提出させることが困難又は必要がないと認めるとき。
5 政令第167条の2第1項第3号の規定により規則で定める手続は、次のとおりとする。
(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。
(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法、選定基準、申請方法等を公表すること。
(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。
6 政令第167条の2第1項第4号の規定により規則で定める手続は、次のとおりとする。
(1) 随意契約により新商品の販売を希望する者は、その新商品の内容、生産の実施方法等を記載した計画を策定し、普通地方公共団体の長に提出すること。
(2) 当該普通公共団体の長は、新商品の生産の目標、内容、実施方法等が技術の高度化、経営の能率の向上又は住民生活の利便の増進に寄与するものとして適切であるか等について審査した上で認定すること。
第5節 せり売り
第184条 契約担当者は、動産の売払いについてせり売りに付する場合は、第2節の規定に準じて行うものとする。
2 契約担当者は、せり売りに参加しようとする者に保証金を納付させた場合において、落札者が契約を結ばないときは、その納付した保証金は、中巨摩地区広域事務組合に帰属する旨を公告で明らかにしておかなければならない。
第10章 物品
第1節 通則
(物品の整理区分)
第185条 物品の区分は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 備品 性質又は形状を変えることなく、比較的長期の使用に耐え得るもの及びその性質が消耗品に属するものであっても、標本又は陳列品として保管するものをいう。
(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消耗又は破損されやすいもの及び長期間の保存に耐えないものをいう。
(3) 原材料品 生産、工事若しくは工作等のため使用し、又は築造物の構成部分とする原材料をいう。
(4) 動物 使役、生産、教材、試験研究等のため飼育するものをいう。
(5) 生産物 生産若しくは製造を目的とする事業又は試験研究指導のための事業の結果、生産又は製造されたものをいう。
(6) 占有物品 借受品、受託品等中巨摩地区広域事務組合が一時保管する物品をいう。
2 前項第1号の備品の分類は、事務局長が別に定める。
(年度所属区分)
第186条 物品の年度所属区分は、当該物品を出納した日の属する年度による。
(物品の出納及び管理)
第187条 会計管理者は、物品の出納及び管理(使用中の物品に係る管理を除く。)を行う。
(使用中の物品の管理)
第188条 使用中の物品の管理は、所長等が行う。
2 前項の事務を行わせるため、各所属に物品取扱者を置く。
3 使用中の物品の管理に関する統括及び指導は、事務局長が行う。
第2節 出納通知
(物品の出納)
第189条 物品の出納は、購入、返納、生産、寄附、借受け、受託等により会計管理者又は物品の出納及び保管の事務を掌る出納員等の保管に属する場合を「納」とし、交付、売却、棄却、亡失、給付、払出し等によりその保管を離れる場合を「出」とする。
(会計管理者への通知)
第190条 所長等は、物品の受払いをしたときは、会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の通知があったときは、その確認をしなければならない。
第3節 物品の受入れ等
(物品の受入れ)
第191条 所長等は、物品のうち入庫すべきものについては、会計管理者に引き渡さなければならない。
3 所長等は、会計管理者に引き渡さず直ちに使用するものについては、物品受払簿(様式第98号)に記載しなければならない。
(1) 官報、公報、新聞、雑誌、パンフレット、ポスター及び法規集の追録等
(2) 接待用の飲食品及び式典用の物品で、購入後直ちに消費するもの
(3) 職員が旅行先において購入し、直ちに消費するもの
(4) 宣伝又は贈与の目的で購入し、直ちに配布又は贈与するもの
(5) 給食の用に供する賄品及び賄材料
(6) 修繕等のために購入した物品で直ちに取り付ける部品等
(7) その他物品の目的又は性質により記載の必要がないと会計管理者が認めるもの
第4節 請求、交付及び返納
(物品の一括購入)
第193条 所長等は、毎会計年度の当初に、その所管に係る歳出予算及び予算執行計画を勘案し、事務局長が指定する種類の物品について当該年度内の所要見込数量を事務局長に通知しなければならない。
2 事務局長は、前項の通知に基づいて当該年度内の物品の需要計画を立て、一括購入の手続をとらなければならない。
(物品の請求)
第194条 所長等は、必要とする物品の交付を受けようとするときは、物品受払簿に出庫伝票(様式第99号)を添え、会計管理者に請求しなければならない。
2 前項の場合において、消耗品については、毎月20日までに翌月分の所要見込数量を請求するものとする。ただし、臨時に必要とするときは、その都度請求することができる。
(物品の交付)
第195条 会計管理者は、前条の請求があったときはその内容を審査し、適当と認めたときは直ちに交付しなければならない。
(物品の返納)
第196条 所長等は、物品について使用不能となったとき又は使用の必要がなくなったときは、直ちに物品受払簿に物品返納書(様式第100号)を添え、会計管理者に返納しなければならない。
(出納の整理)
第197条 会計管理者は、物品を出納したときは、入庫伝票及び出庫伝票により物品出納簿(様式第101号)に記載しなければならない。
第5節 取得の特例
(寄附物品の受納)
第198条 所長等は、物品の寄附申込みがあったときは、寄附申込書に次の各号に掲げる事項を記載した調書を添えて、管理者の承認を受けなければならない。
(1) 寄附者の住所氏名
(2) 品名、数量及び金額
(3) 維持費の見込額
(4) 採否についての意見
第6節 保管
(保管の原則)
第202条 物品は、常に良好な状態で使用することができるように保管しなければならない。
(保管の委託)
第202条の2 物品は、その形質、使用及び処分の上から特に必要があると認められる場合は、中巨摩地区広域事務組合職員以外の者に1年以内の期間を定めてその保管を委託することができる。
(物品の使用区分)
第203条 物品の使用区分は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 専用物品 職員が専ら使用するため、一定期間貸与されるものをいう。
(2) 共用物品 専用物品以外の物品で、常時不特定の職員又は直接公共の用に供するものをいう。
(3) 貯蔵物品 前2号に掲げるものを除くほか、会計管理者が共用又は処分を予定して一時保管するものをいう。
(保管責任)
第204条 専用物品は当該物品を専ら使用する職員が、共用物品は物品取扱者が、貯蔵物品は会計管理者が、それぞれ確実に保管しなければならない。
(専用物品の取扱い)
第205条 職員が執務上必要な専用物品の貸与を受けようとするとき又は専用物品を返納しようとするときは、物品取扱者に申し出て専用物品貸与簿(様式第104号)により授受しなければならない。
(物品の貸付け)
第206条 物品は、貸付けを目的とするものを除くほか、貸し付けてはならない。ただし、事務又は事業に支障を及ぼさないものについては、この限りでない。
2 貸付物品の授受は、物品貸付簿(様式第105号)により行わなければならない。
3 第1項ただし書の規定による物品の貸付期間は、特別の事情がない限り、1月を超えてはならない。
第7節 備品
(備品の表示)
第207条 備品には、全て所属名並びに備品の品目及び品名を金属札、紙札、焼印、彫刻その他便宜な方法で表示しなければならない。ただし、品質又は形体により表示することができないものは、この限りでない。
(備品台帳及び備品使用簿)
第208条 所長等は、備品の受け払いをしたときは、事務局長に通知しなければならない。
3 所長等は、使用中の備品について備品使用簿(様式第107号)に記載しなければならない。
(主要備品)
第209条 事務局長は、車両又は取得価額1件50万円以上の備品について主要備品台帳(様式第108号)を作成しなければならない。
第8節 処分
(売却物品の引渡し)
第211条 会計管理者は、売却した物品は、その代金の納付がなければ引き渡してはならない。ただし、中巨摩地区広域事務組合の機関相互における受渡し又は管理者の承認を得た場合は、この限りでない。
第9節 占有物品
(出納手続)
第212条 中巨摩地区広域事務組合の所有に属さない物品の受入れ又は払出しをしようとする場合は、占有物品受払簿(様式第111号)によらなければならない。
(管理)
第213条 前条に定めるもののほか、占有物品の管理については、中巨摩地区広域事務組合有物品の取扱いの例による。
第11章 会計検査
(各所属の検査)
第214条 会計管理者は、会計事務の適正を期するため、各所属の事務について年1回以上検査を行うものとする。
2 会計管理者は、前項の規定により検査を行うときは、提出すべき書類等をあらかじめ通知しなければならない。
3 第1項の検査は、関係書類等についてこれを行うほか、必要と認めるときは、工事その他施設について実地に行うことができる。
4 会計管理者は、検査を終了したときは、検印を押さなければならない。
5 第1項の検査は、会計管理者が命じた職員により行わせることができる。この場合において、検査を命ぜられた職員は、直ちに検査の結果を書面により会計管理者に復命しなければならない。
6 会計管理者は、検査の結果について直ちに管理者に報告しなければならない。
7 管理者は、前項の報告に基づき必要な措置を講じなければならない。
(指定金融機関の検査)
第215条 会計管理者は、指定金融機関の行う事務について毎年1回定期に検査を行うものとする。
2 会計管理者は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、臨時に検査を行うものとする。
(監査委員による検査)
第216条 会計管理者は、法第235条の2第1項及び中巨摩地区広域事務組合監査委員条例(昭和50年中巨摩地区広域事務組合条例第3号)第2条の規定に基づき監査委員の出納検査を受けなければならない。
第12章 職員の賠償責任
(補助職員の指定)
第217条 法第243条の2第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の事務を直接補助する職員は、次の表のとおりとする。
行為の種類 | 補助職員 |
(1) 支出負担行為 | 専決又は代決をする権限を持つ職員 |
(2) 法第232条の4第1項の命令 | 専決又は代決をする権限を持つ職員 |
(3) 法第232条の4第2項の確認 | 出納員 |
(4) 支出又は支払 | 出納員 |
(5) 法第234条の2第1項の監督又は検査 | 監督又は検査を命ぜられた職員 |
(事故の報告)
第218条 所長等は、現金、有価証券、物品の亡失又は損傷の事実があったときは、直ちに次の各号に掲げる事項のうち必要な事項を調査し、事務局長に報告しなければならない。
(1) 保管責任者及び物品の使用者の職氏名
(2) 亡失又は損傷の日時及び場所
(3) 亡失若しくは損傷の有価証券又は物品の名称、数量及び金額若しくは評価額
(4) 亡失の現金の金額
(5) 保管の状況
(6) 亡失又は損傷の原因
(7) 亡失又は損傷の事実発見の動機及びその後の措置
(8) その他必要な事項
2 法第243条の2第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員又は前条の規定により指定された補助職員が法令の規定に違反して当該行為をしたこと又は怠ったことにより中巨摩地区広域事務組合に損害を与えた事実があったときは、当該所長等は、その事実を詳細に記載した書類を作成し、事務局長に報告しなければならない。
3 事務局長は、前2項の規定により報告があったときは、事実を調査の上、意見を付けて管理者及び会計管理者に報告しなければならない。
第13章 雑則
(所長等の事務引継)
第219条 所長等が交替したときは、前任者は、事務引継書を作成し、帳簿及びその目録その他財務に関する書類を発令の日から7日以内に後任者に引き継がなければならない。
2 前項の規定により引継ぎを終了したときは、関係帳簿の末尾余白に年月日を記載し、前任者及び後任者が記名押印しなければならない。
3 第1項の事務引継書は、前任者及び後任者が記名押印して各1部を所持しなければならない。
(出納員の事務引継)
第220条 前条第1項の規定は、出納員が交替した場合に準用する。
2 前項の規定により引継ぎを終了したときは、現金出納簿については、前任者取扱いの最終記帳の次に合計高及び年月日を記載し、その他の帳簿については、末尾余白に年月日を記載し、前任者及び後任者が記名押印しなければならない。
3 事務引継書は、前任者及び後任者が立ち会い、現金及び物品と照合し、授受を行った後、前任者及び後任者が記名押印して各1部を所持しなければならない。
(物品取扱者の事務引継)
第221条 物品取扱者が交替したときは、前任者及び後任者が立ち会い、関係帳簿と物品とを照合し、発令の日から7日以内に引き継がなければならない。
2 前項の規定により引継ぎを終了したときは、関係帳簿の末尾余白に年月日を記載し、前任者及び後任者が記名押印しなければならない。
(事務引継の特例)
第222条 前3条の場合において、所長等、出納員及び物品取扱者が死亡その他の事故により事務引継をすることができないときは、管理者の命じた職員が処理しなければならない。
(コンピューター等による特例)
第223条 財務事務のうちコンピューター等により処理するものについて、この規則の定めにより難いときは、この規則の規定にかかわらず、管理者が別に定めるところによるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前、改正前の中巨摩地区広域事務組合財務規則の規定に基づいてなされた許可、承認、指示、決定その他の処分又は申請、届出その他の手続は、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。
3 この規則の施行前、改正前の中巨摩地区広域事務組合財務規則の規定に基づいて調製した用紙は、当該用紙が残存する間、なお使用することができる。
附則(平成18年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年2月20日から適用する。
附則(平成27年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第25条関係)
備付帳簿
帳簿名称 | 備付義務者 | 編てつ書類又は様式番号 | 備考 |
資金前渡整理簿 | 会計管理者 | ||
概算払整理簿 | 〃 | ||
前金払整理簿 | 〃 | ||
債権台帳 | 〃 | ||
基金台帳 | 〃 | ||
一時借入金整理簿 | 〃 | ||
歳入歳出外現金出納簿 | 〃 | ||
中巨摩地区広域事務組合有有価証券出納簿 | 〃 | ||
保管有価証券出納簿 | 〃 | ||
物品出納簿 | 〃 | ||
歳入簿 | 〃 | 収入月計表、調定伝票(通知) 収入未済金繰越伝票(通知) 収入伝票、不納欠損処分伝票(通知) 更正伝票(通知)、戻出伝票(命令) 振替伝票(命令) | |
歳出簿 | 〃 | 支出月計表、更正伝票(通知) 戻入伝票(通知)、支出伝票(命令) 資金前渡支出伝票(命令) 資金前渡精算伝票(通知) 概算払支出伝票(命令) 前金払支出伝票(命令) 部分払支出伝票(命令) 振替伝票(命令) | |
組合債台帳 | 事務局長 | ||
備品台帳 | 〃 | ||
主要備品台帳 | 〃 | ||
予算差引簿 | 所長等 | ||
徴収簿 | 〃 | ||
調定簿 | 〃 | ||
専用物品貸与簿 | 事務局長 | ||
物品貸付簿 | 〃 | ||
備品使用簿 | 〃 | ||
前渡資金出納簿 | 資金前渡職員 | ||
占有物品受払簿 | 事務局長 |
別表第2(第26条関係)
財務書類
様式番号 | 書類名称 | 作成者 | 編てつ帳簿 | 備考 |
歳入歳出予算見積書 | 所長等 | |||
継続費見積書 | 〃 | |||
繰越明許費見積書 | 〃 | |||
債務負担行為見積書 | 〃 | |||
継続費執行状況等調書 | 〃 | |||
債務負担行為支出予定額等調書 | 〃 | |||
継続費繰越調書 | 〃 | |||
継続費精算調書 | 〃 | |||
繰越明許費繰越調書 | 〃 | |||
事故繰越し繰越予定調書 | 〃 | |||
事故繰越し繰越調書 | 〃 | |||
予算執行計画調書 | 〃 | |||
歳出予算配当書 | 事務局長 | |||
予備費要求書 | 所長等 | |||
予算振替伝票(伺い) | 〃 | |||
〃 B | 〃 (通知) | 〃 | ||
〃 C | 予算振替命令票 | 〃 | ||
収入支出見込額調書 | 〃 | |||
現金出納日計表 | 会計管理者 | |||
収入月計表 | 〃 | 歳入簿 | ||
支出月計表 | 〃 | 歳出簿 | ||
調定伝票(伺い) | 所長等 | |||
〃 (通知) | 〃 | |||
〃 C | 〃 (〃) | 〃 | 歳入簿 | |
収入未済金繰越伝票(伺い) | 〃 | |||
〃 | 〃 | |||
〃 (通知) | 〃 | |||
〃 (通知) | 〃 | |||
〃 E | 〃 (〃) | 〃 | 歳入簿 | |
〃 F | 〃 (〃) | 〃 | 〃 | |
納入通知書等 | 所長等 | |||
領収印 | ||||
現金払込書 | 払込人 | |||
調定伝票(伺い) | 会計管理者 | |||
〃 (通知) | 〃 | |||
〃 C | 〃 (〃) | 〃 | 歳入簿 | |
督促状 | 所長等 | |||
身分を示す証票 | ||||
不納欠損処分伝票(伺い) | 所長等 | |||
〃 (通知) | 〃 | |||
〃 C | 〃 (〃) | 〃 | 歳入簿 | |
更正伝票(伺い) | 〃 | |||
〃 (通知) | 〃 | 歳入簿又は歳出簿 | ||
〃 (通知) | 〃 | 歳入簿又は歳出簿 | ||
更正通知書 | 会計管理者 | |||
戻出伝票 | 所長等 | |||
〃 B | 〃 (通知) | |||
〃 C | 戻出命令票 | 〃 | 歳出簿 | |
小切手振出済通知書 | 会計管理者 | |||
支払通知票 | 〃 | |||
〃 B | 〃 | 〃 | ||
〃 C | 〃 | 〃 | ||
集合支払内訳表 | 〃 | |||
支払案内書(小切手振出案内書) | 〃 | |||
支出負担行為伺い(物品購入) | 所長等 | |||
〃 (財産購入) | 〃 | |||
〃 (工事) | 〃 | |||
〃 (一般) | 〃 | |||
印鑑届 | 債権者 | |||
改印届 | 〃 | |||
改印の印鑑届送付書 | 会計管理者 | |||
様式第46号その1A | 支出伝票(伺い) | 所長等 | ||
〃 その1B | 〃 (通知) | 〃 | ||
〃 その1C | 支出命令票 | 〃 | 歳出簿 | |
様式第46号その2A(補助) | 支出伝票(伺い) | 〃 | ||
〃 その2B(〃) | 〃 (通知) | |||
〃 その2C(〃) | 支出命令票 | 〃 | 歳出簿 | |
様式第47号その1A | 資金前渡支出伝票(伺い) | 〃 | ||
〃 その1B | 〃 (通知) | 〃 | ||
〃 その1C | 資金前渡支出命令票 | 〃 | 歳出簿 | |
様式第47号その2A | 資金前渡支出伝票(伺い) | 〃 | ||
〃 その2B | 〃 (通知) | 〃 | ||
〃 その2C | 資金前渡支出命令票 | 〃 | 歳出簿 | |
支払証書 | 資金前渡職員 | |||
資金前渡精算伝票(伺い) | 〃 | |||
〃 B | 〃 (通知) | |||
資金前渡精算票 | 〃 | 歳出簿 | ||
概算払支出伝票(伺い) | 所長等 | |||
〃 B | 〃 (通知) | 〃 | ||
〃 C | 概算払支出命令票 | 〃 | 歳出簿 | |
前金払支出伝票(伺い) | 〃 | |||
〃 B | 〃 (通知) | 〃 | ||
〃 C | 前金払支出命令票 | 〃 | 歳出簿 | |
部分払支出伝票(伺い) | 〃 | |||
〃 B | 〃 (通知) | 〃 | ||
〃 C | 部分払支出命令票 | 〃 | 歳出簿 | |
支払案内書再交付申請書 | 債権者 | |||
支払日計表 | 会計管理者 | |||
戻入伝票(伺い) | 所長等 | |||
〃 B | 〃 (通知) | |||
〃 C | 戻入命令票 | 〃 | 歳出簿 | |
戻入通知書 | 〃 | |||
収支振替伝票(伺い) | 〃 | |||
〃 B | 〃 (通知) | 〃 | ||
〃 C | 収支振替命令票 | 〃 | 歳入簿又は歳出簿 | |
公金振替書 | 会計管理者 | |||
支払申出書 | 債権者 | |||
支払取消命令書 | 所長等 | |||
支払取消通知書 | 会計管理者 | |||
小切手振出整理簿 | 〃 | |||
出納印(領収印)印影届出書 | 〃 | |||
中巨摩地区広域事務組合歳入原符 | 指定金融機関 | |||
歳入科目区分表 | 〃 | |||
中巨摩地区広域事務組合公金収納日報 | 〃 | |||
出納日計表 | 〃 | |||
出納月計表 | 〃 | |||
支払未済金調書 | 〃 | |||
支払未済繰越金調書 | 〃 | |||
未払資金満期調書 | 〃 | |||
更正済通知書 | 〃 | |||
公金振替済通知書 | 〃 | |||
保証金納付書 | 所長等 | |||
保証金保管証書預り証亡失届 | 保証金保管証書預り証を亡失した者 | |||
保証金保管証書亡失届 | 証書を亡失した者 | |||
中巨摩地区広域事務組合有有価証券受入通知書 | 所長等 | |||
中巨摩地区広域事務組合有有価証券払出通知書 | 〃 | |||
保管有価証券納付書 | 〃 | |||
入札保証金充当承諾書 | 落札者 | |||
契約保証金充当承諾書 | 買受人 | |||
違約金控除通知書 | 所長等 | |||
検査調書 | 検査員 | |||
検収調書 | 検収者 | |||
入庫伝票 | 会計管理者 | |||
出庫伝票 | 所長等 | |||
物品返納書 | 〃 | |||
物品購入報告書 | 資金前渡職員 | |||
物品振替通知書 | 所長等 | |||
不用品売却調書 | 会計管理者 | |||
物品棄却調書 | 〃 |
別表第2の2(第29条の2関係)
左欄 | 右欄 |
清掃センター所長、老人福祉センター所長、勤労青年センター所長 | 出納員 |
事務局職員 | 経理員 |
ごみ処理手数料の取扱いを命ぜられた職員、施設の使用料の取扱いを命ぜられた職員 | 分任出納員 |
別表第3(第50条関係)
支出負担行為の整理区分
節 | 節の説明 | 支出負担行為の伺いを行う時期 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 摘要 | |
1 報酬 | 議員報酬 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 第48条第4項の規定により支出負担行為の伺いを要しない。 | |||
委員報酬 | 同 | 同 | |||||
非常勤職員報酬 | 同 | 同 | |||||
2 給料 | 同 | 同 | 第48条第4項の規定により支出負担行為の伺いを要しない。 | ||||
3 職員手当等 | 退職手当 | 支給しようとするとき。 | 支出負担行為の伺いの決裁のあったとき。 | 支出負担行為の伺いの額 | 請求書、履歴書、戸籍謄本等 | ||
退職手当を除く手当 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 第48条第4項の規定により支出負担行為の伺いを要しない。 | ||||
4 共済費 | 支出しようとするとき。 | 支出負担行為の伺いの決裁のあったとき。 | 支出負担行為の伺いの額 | ||||
5 災害補償費 | 同 | 同 | 同 | 本人、病院等の請求書、領収書、戸籍謄本、死亡届その他事実の発生及び給付額の算定を明らかにする書類 | |||
6 恩給及び退職年金 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 第48条第4項の規定により支出負担行為の伺いを要しない。 | ||||
7 賃金 | 雇用しようとするとき。 | 支出負担行為の伺いの決裁のあったとき。 | 支出負担行為の伺いの額 | 臨時職員任用承認決定通知 | |||
8 報償費 | 支出しようとするとき。 | 同 | 同 | ||||
9 旅費 | 普通旅費 特別旅費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 請求書 旅行簿 旅行命令簿 | 第48条第4項の規定により支出負担行為の伺いを要しない。 | ||
外国旅費 | 旅行又は旅行命令をしようとするとき。 | 支出負担行為の伺いの決裁のあったとき。 | 支出負担行為の伺いの額 | ||||
費用弁償 | 支出しようとするとき。 | 同 | 同 | 条例で規定されている場合は、普通旅費の例による。 | |||
10 交際費 | 同 | 同 | 同 | ||||
11 需用費 | 消耗品費 燃料費 賄材料費 飼料費 医薬材料費 | 購入契約を締結しようとするとき。 | 同 | 同 | 契約書(案) 請書(案) | ||
印刷製本費 | 契約を締結しようとするとき。 | 同 | 同 | 同 | |||
修繕料 | 同 | 同 | 同 | 同 | |||
光熱水費 | 支出しようとするとき。 | 同 | 同 | ||||
食糧費 | 契約を締結しようとするとき。 | 同 | 同 | ||||
12 役務費 | 通信運搬費 | 郵便料 | 支出しようとするとき。 | 同 | 同 | ||
電信電話料 | 同 | 同 | 同 | ||||
運搬料 | 契約を締結しようとするとき。 | 同 | 同 | 契約書(案) 請書(案) | |||
保管料 広告料 手数料 筆耕翻訳料 | 同 | 同 | 同 | 同 | |||
火災保険料 自動車損害保険料 | 支出しようとするとき。 | 同 | 同 | ||||
13 委託料 | 契約を締結しようとするとき。 (支出しようとするとき。) | 同 | 同 | 契約書(案) 請書(案) | 単価契約に係る支出負担行為の伺いを行う時期については、括弧書により、支出負担行為に必要な書類は契約書写しとする。 | ||
14 使用料及び賃借料 | 同 | 同 | 同 | 同 | 長期継続契約に係るものの支出負担行為の伺いを行う時期については、括弧書により、支出負担行為に必要な書類は契約書写しとする。 | ||
15 工事請負費 | 契約を締結しようとするとき | 同 | 同 | 契約書(案)、請書(案)、設計書、仕様書 | |||
16 原材料費 | 購入契約を締結しようとするとき。 | 同 | 同 | 契約書(案) 請書(案) | |||
17 公有財産購入費 | 同 | 同 | 同 | 契約書(案)、実測図、位置図、平面図、登記簿謄本 | |||
18 備品購入費 | 同 | 同 | 同 | 契約書(案)請書(案) | |||
19 負担金、補助及び交付金 | 交付決定をしようとするとき。 (支出しようとするとき。) | 同 | 同 | 申請書 (請求書) | 交付決定を要しないものについては、括弧書による。 | ||
20 扶助費 | 支出しようとするとき。 | 同 | 同 | ||||
21 貸付金 | 貸付けを決定しようとするとき。 | 同 | 同 | 申請書、契約書(案) | |||
22 補償、補填及び賠償金 | 補償金 | 契約を締結しようとするとき。 | 同 | 同 | |||
賠償金 | 支出しようとするとき。 | 同 | 同 | ||||
補填金 | 同 | 同 | 同 | ||||
23 償還金、利子及び割引料 | 同 | 同 | 同 | ||||
24 投資及び出資金 | 投資又は出資をしようとするとき。 | 同 | 同 | ||||
25 積立金 | 積立てをしようとするとき。 | 同 | 同 | ||||
26 寄附金 | 寄附しようとするとき。 | 同 | 同 | ||||
27 公課費 | 申告しようとするとき。 | 同 | 同 | ||||
28 繰出金 | 繰出しをしようとするとき。 | 同 | 同 |
別表第4(第50条関係)
支出の方法別等の分類
区分 | 支出負担行為の伺いを行う時期 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 摘要 |
1 資金前渡し | 資金前渡しをしようとするとき。 | 支出負担行為の伺いの決裁のあったとき。 | 支出負担行為の伺いの額 | ||
2 繰替払 | 繰替払精算報告書の提出があったとき。 | 同 | 同 | 繰替払精算報告書 | |
3 振替 | 振替をしようとするとき。 (支出をしようとするとき。) | 振替決定のとき。 (支出負担行為伺いの決裁のあったとき。) | 振替をしようとする額 (支出負担行為の伺いの額) | 支出負担行為の伺いを要するものについては括弧書による。 | |
4 過年度支出 | 過年度支出を行おうとするとき。 | 支出負担行為の伺いの決裁のあったとき。 | 支出負担行為の伺いの額 | ||
5 繰越し | 当該繰越分に係る予算の配当のあったとき。 | 繰越しをした金額の範囲内の額 | 前年度以前に支出負担行為を行ったものは、当該支出負担行為の伺いに「(明許、事故、逓次)繰越し」の表示をしておくこと。 前年度以前に支出負担行為を行わなかったものは、別表第1に規定する区分に従い「(明許、事故、逓次)繰越し」の表示をして支出負担行為を行うこと。 | ||
6 返納金の戻入 | 戻入の通知があったとき。 (戻入があったとき。) | 戻入済額 | 出納整理期間中に戻入があり、出納整理期間経過後に通知があったときは括弧書による。 | ||
7 債務負担行為 | 債務負担行為をしようとするとき。 | 債務負担行為の伺いの決裁のあったとき。 | 債務負担行為の伺いの額 | 債務負担行為に基づく支出負担行為済のもので歳出予算に基づく支出負担行為の伺いをする時期は、当該経費の支出決定をしようとするときとし、支出負担行為として整理する時期は、支出決定のときとする。なお、その際当該支出負担行為の内容を示す書類には、債務負担行為に基づく支出負担行為済である旨表示するものとする。 |
別表第5(第183条関係)
契約の種類 | 額 |
1 工事又は製造の請負 | 1,300,000円 |
2 財産の買入れ | 800,000円 |
3 物件の借入れ | 400,000円 |
4 財産の売払い | 300,000円 |
5 物件の貸付け | 300,000円 |
6 前各号に掲げるもの以外のもの | 500,000円 |
財務規則様式目次
様式番号 | 名称 | 規定条文 |
歳入歳出予算見積書(別表(1)~別表(3)) | ||
継続費見積書 | 〃 | |
繰越明許費見積書 | 〃 | |
債務負担行為見積書 | 〃 | |
継続費執行状況等調書 | 〃 | |
債務負担行為支出予定額等調書 | 〃 | |
継続費繰越調書 | ||
継続費精算調書 | ||
繰越明許費繰越調書 | ||
事故繰越し繰越予定調書 | ||
事故繰越し繰越調書 | 〃 | |
予算執行計画調書 | ||
歳出予算配当書 | ||
予備費要求書 | ||
予算振替伝票(A~C) | ||
収入支出見込額調書 | ||
徴収簿 | ||
調定簿 | 〃 | |
現金出納日計表 | ||
収入月計表 | 〃 | |
支出月計表 | 〃 | |
調定伝票(A~C) | ||
収入未済金繰越伝票(A~F) | ||
納入通知書等(その1~その3) | ||
領収印 | ||
現金払込書 | 〃 | |
調定伝票(A~C) | ||
督促状(その1、その2) | ||
身分を示す証票 | ||
不納欠損処分伝票(A~C) | ||
更正伝票(A~C) | ||
更正通知書 | 〃 | |
戻出伝票(A~C) | ||
小切手振出済通知書 | 〃 | |
支払通知票(A~C) | 〃 | |
集合支払内訳表(A、B) | 〃 | |
支払案内書(小切手振出案内書) | 〃 | |
支出負担行為伺い(物品購入) | ||
〃 (財産購入) | 〃 | |
〃 (工事) | 〃 | |
〃 (一般) | 〃 | |
予算差引簿 | ||
印鑑届 | ||
改印届 | ||
改印の印鑑届送付書 | 〃 | |
支出伝票(/その1A、B、C/その2A、B、C、補助/) | ||
資金前渡支出伝票(/その1A、B、C/その2A、B、C/) | ||
資金前渡整理簿 | 〃 | |
前渡資金出納簿 | ||
支払証書 | 〃 | |
資金前渡精算伝票(A~C) | ||
概算払支出伝票(A~C) | ||
概算払整理簿 | 〃 | |
前金払支出伝票(A~C) | ||
前金払整理簿 | 〃 | |
部分払支出伝票(A~C) | ||
支払案内書再交付申請書 | ||
支払日計表(A、B) | ||
戻入伝票(A~C) | ||
戻入通知書 | 〃 | |
収支振替伝票(A~C) | ||
公金振替書 | ||
支払申出書 | ||
支払取消命令書 | ||
支払取消通知書(その1、その2) | 〃 | |
小切手振出整理簿 | ||
出納印(領収印)印影届出書 | ||
中巨摩地区広域事務組合歳入原符 | ||
歳入科目区分表 | ||
中巨摩地区広域事務組合公金収納日報 | ||
出納日計表 | 〃 | |
出納月計表 | 〃 | |
支払未済金調書 | ||
支払未済繰越金調書 | ||
未払資金満期調書 | ||
更正済通知書 | ||
公金振替済通知書 | 〃 | |
債権台帳 | ||
基金台帳(その1~その5) | 〃 | |
一時借入金借入(償還)伺い | ||
一時借入金整理簿 | 〃 | |
組合債台帳 | ||
保証金納付書 | ||
保証金保管証書預り証亡失届 | ||
保証金保管証書亡失届 | ||
歳入歳出外現金出納簿 | ||
中巨摩地区広域事務組合有有価証券受入通知書 | ||
中巨摩地区広域事務組合有有価証券払出通知書 | 〃 | |
保管有価証券納付書 | ||
中巨摩地区広域事務組合有有価証券出納簿 | ||
保管有価証券出納簿 | 〃 | |
入札保証金充当承諾書 | ||
契約保証金充当承諾書 | 〃 | |
違約金控除通知書 | ||
検査調書 | ||
検収調書 | 〃 | |
入庫伝票 | ||
物品受払簿 | 〃 | |
出庫伝票 | ||
物品返納書 | ||
物品出納簿 | ||
物品購入報告書 | ||
物品振替通知書 | ||
専用物品貸与簿 | ||
物品貸付簿 | ||
備品台帳 | ||
備品使用簿 | 〃 | |
主要備品台帳 | ||
不用品売却調書 | ||
物品棄却調書 | 〃 | |
占有物品受払簿 |
○物品分類表
分類 | 細分類 |
1 備品 | 1 事務用品 1 卓子類 2 椅子類 3 たな箱類 4 つい立類 5 台類 6 印章類 7 図書類 8 事務用機械器具類 2 事務用品 1 車両類 2 船類 3 衛生機械器具類 4 製図用機械器具類 5 計器類 6 作業用機械器具類 7 通信器具類 8 映写機械器具類 9 体育及び音楽器具類 10 標本模型類 11 理科機械器具類 12 工具類 13 寝具類 14 建物従物類 3 雑用品 1 装飾用品類 2 暖冷房用具類 3 非常用具類 4 ちゅう房品類 5 娯楽用具類 6 雑品類 |
2 消耗品 | 1 事務用品 1 常用物品類 2 指定外物品類 3 事務用品類 2 事業用品 1 衛生材料類 2 工具類 3 農具類 4 計器類 5 作業用器具類 6 映写及び写真材料類 7 体育及び音楽用具類 8 標本類 9 理科器具類 10 肥料類 11 種苗類 12 飼料類 13 災害救助用品類 14 被服寝具類 15 素材類 3 雑用品 1 薪炭及び油脂類 2 ちゅう房品類 3 掃除用具類 4 藁工品類 5 食糧品類 6 娯楽用具類 7 雑品類 |
3 原材料品 | 1 原材料品類 |
4 動物 | 1 備品扱いの動物類 1 獣類 2 消耗品扱いの動物類 1 獣類 2 鳥類 3 虫類 4 魚貝類 |
5 生産物 | 1 製作品類 2 農林水産物類 3 畜産物類 |
6 占有物品 |
備品分類表
分類 | 単位 | 品名 | 備考 | |
分類1 | 分類2 | |||
1 事務用品 | ||||
1 卓子類 | 脚 | 両そで机、片そで机、並机、タイプ机、生徒用机、講演机、透視机、製図机、腕卓子、長型卓子、丸型卓子、角卓子、座卓子、食卓、教卓等 | 木製及び鉄製品に分類整理する。 | |
2 椅子類 | 脚 | 肘付廻転椅子、肘なし廻転椅子、肘付椅子、背張椅子、並椅子、生徒用椅子、丸椅子、角椅子、長椅子(ソファを含む。)、折たたみ椅子、藤椅子、ピアノ椅子等 | 木製及び鉄製品に分類整理する。 | |
3 たな箱類 | 1 戸だな類 | 個 | 戸だな、ロッカー、茶だんす、たな(戸又は扉のないもの)、書架等 | |
重 | 戸だな、茶だんす、たんす等 | |||
2 箱類 | 個 | 手提金庫、木庫、鉄庫、整理箱、未決箱、わき書箱、投票箱、衣類箱、げた箱、キャビネット等 | ||
4 つい立類 | 基 | 金庫等 | ||
脚 | つい立(帽子掛付、傘立付を含む。)、帽子掛等 | |||
双 | びょうぶ等 | |||
組 | 間仕切パネル等 | |||
5 台類 | 個 | 教壇、演壇、実験台(試験台及び検査台を含む。)、花台、表彰台、工作台、脚立等 | ||
6 印章類 | 個 | 公印(職印、庁印)、検査証明印、らく印等 | 検査証明印及びらく印は、法令により定められた証印とする。ただし、ゴム印は、消耗品とする。 | |
7 図書類 | 1 事務用図書類 | 冊 | 法令集、その他の図書 | 加除式法規集は備品とするが、5,000円未満の図書及び小六法、国勢総覧等年刊物は消耗品とする。 |
2 事業用図書類 | 冊 | 0 総記(他の分類に属さない図書又は総合編輯された図書で図書館行政、百科事典、索引、論文集、講演集逐次刊行書、学会、新聞、叢書、全集、郷土資料及び貴重書) 1 哲学(哲学、心理学、倫理学及び宗教) 2 歴史(歴史、伝記、地誌及び紀行) 3 社会科学(政治、法律、経済、統計、社会、教育、民俗及び軍事) 4 自然科学(数学、自然科学及び医学) 5 工学(工学、工業、技術及び家事) 6 産業(農林、水産、商業及び交通) 7 芸術(美術、音楽、演劇、運動、遊芸及び娯楽) 8 語学(言語学、辞書、文法及び作文読本) 9 文学(文学史、詩歌及び戯曲) | 閲覧させることを目的とする図書(図書館(室)等)日本十進分類法により分類整理する。 | |
8 事務用機機器具類 | 個 | 金額器、高級インクスタンド、高級すずり石、高級すずり箱、打抜器、廻転式本立、浮出プレス、ホッチキス(2号以上)等 | ||
台 | タイプライター、謄写版、輪転謄写機、各種複写機、計算機、せん孔器、裁断器、統計表示器、紙折器、包装機等 | |||
幅 | 各種掛軸(地図及び絵図)等 | |||
2 事業用品 1 車両類 | 台 | 乗用車、貨物車、貨物兼乗用車、乗合自動車、特殊車(ロードローラー、トラクター(ホイルトラクター、クローラトラクター)、グレーダー、ショベルドーザー等)、特種車(消防車、レントゲン車、広報車、鑑誌車、キッチンカー、移動図書館車、出動車等)、自動三輪車、軽四輪車(乗用車、貨物車を含む。)、軽三輪車、自動二輪車、軽自動二輪車(250cc以下のもの)、原動機付自転車(125cc以下のもの)、自転車、一輪車、リヤカー、牛馬車、荷車、トロッコ等 | 特殊(種)車は、登録車名により分類整理する。 | |
両 | 機関車等 | |||
2 船類 | 隻 | 和船、救助用舟艇、ボート等 | オールは、消耗品とする。 | |
3 衛生機械器具類 | 1 医療及び試験検査機械器具類 | 個 | 恒温そう、照度計、じんあい計、白血球分類計算器、BOD測定器、プール水質検定器、牛乳検査具、ハイロート採水器、腐敗検査器、蒸留器、血球凝集判定器、残留塩素測定器、一酸化炭素測定器、白金シック、訪問かばん、消毒器、滅菌器、輸送器等 | |
台 | 太陽灯、コンプレッサー、電気レース、電気診断器、電気エンヂン遠心分離機、冷却遠心機、冷凍乾燥機、高圧ろ過器、デイブフリザー、電動式シャレー廻転機、水素イオン濃度測定器、定温恒温器、紫外線食品鑑別器、浴解器、縮写器、振とう器、結核培地凝固器、顕微鏡、血圧計、身長計、屈折計、分光計、光電管比色計、真空ポンプ、ユニット、治療台、診察台、防ぎょつい立、ラジオテルミー歯科用バイブレーター、遠心鋳造機、バイオキュアー、簡易スピットン、旋光度計等 | |||
枚 | エックス線用防護衣等 | |||
式 | レントゲン装置(カメラボデー、レンズ、フィルムマーク等の部品を含む。) | |||
組 | 隙打出器、比重計、アルギン注入器、眼底検査用具、炭素診断具、解剖用具、クリニック用器具セット等 | |||
2 獣医畜産 | 個 | 検蹄器、去勢器具、光源ランプ、受胎増進器、精液輸送器等 | ||
台 | ふ卵器、検卵器、育すう器、バターウォーカー、バターチャーン、セパレーター、肉ひき器等 | |||
丁 | 挫切はさみ等 | |||
式 | 精液緩衝器、チェックテスター等 | |||
具 | 畜用精液注入器、牛体測定器、入墨器等 | |||
4 製図用機機器具類 | 個 | 分度儀(金属製)等 | ||
台 | 万能製図器、青写真焼付機、製図台等 | |||
枚 | 製図板等 | |||
組 | 製図器等 | |||
5 計器類 | 1 測量機械器具類 | 個 | ポケットコンパス、コンパス、軽便三脚、精密地形用実体鏡、プラニメーター、インデグレーター(積分器)、歩数計器、水平器、望遠鏡等 | |
台 | トランシット、経緯儀、六分儀、大形円分度目盛機、レベル、水準器、検査機、アリダート、水準儀等 | |||
式 | 平板測量器、平板移動器等 | |||
2 度量衡器類 | 個 | 銅製巻尺(50メートル以上ケース付)、布製巻尺(100メートル以上ケース付)、基線尺、分銅付銅製巻尺(30メートル以上)、ノギス(30センチメートル以上)、マイクロメーター等 | ||
台 | ロードメーター、天びん(物理天びん、化学天びん)、皿手動はかり(上皿天びん、上皿さおはかり)、台手動はかり、台指示はかり、(自動台はかり、体重計)、皿指示はかり(上皿自動はかり) | はかりのうち、ばねばかり、棒ばかりは、消耗品とする。 | ||
3 その他の計器類 | 個 | 気圧計、流速計、ユニバーサルテスター、圧力計、雨量計、磁石転計、時計、ストップウォッチ、暗室時計、百葉箱等 | ||
台 | 自記気圧計、自記湿度計、自記温度計、自記寒暖湿度計、自記雨量計、風速計、検位衡、糸量衡、検尺器等 | |||
6 作業用機械器具類 | 1 工作機械類 | 台 | ボール盤、プレス、旋盤、フライス盤、歯切盤、研削盤、切断機、空気づち、のこぎり機、目立機、研ま機、かんな盤、間びき機、角のみ機、昇降傾斜盤、乾燥機、面取機、組取機、ルーター、ノモトロンミル、製瓦機、ブロックマシン、万能材料試験機、万能金属顕微鏡等 | |
2 繊維工業機械器具類 | 個 | PHメーター、フニドメーター、バイロメーター、トーションバランス、スプレーテスター等 | ||
台 | 精練缶、染色機、乾燥機、繰返機、織機、マングル機、ねん糸機、管まき機、整経機、メリヤス機、ナイロン熱セット機、遠心脱水機、捺染機、ロープ水洗機、幅出機、摩擦堅ろう度試験機、織布耐じゅう試験機、糸抱合力試験機、厚さ測定機、表面張力試験機、粘度計、熱量計、ミシン、電気アイロン、縫製用人体等 | |||
式 | 脂肪抽出装置、融点測定装置、蒸りゅう水製造装置等 | |||
3 農業機械器具類 | 個 | 粉砕機、製粉機、冷却そう、酸度検定器、白金るつぼ等 | ||
台 | モーター、発動機、脱穀機、脱ぼう機、もみすり機、精米機、耕うん機、ブラッシュブレーカー、ブフウ、デスクハロー、カルチバッカー、砕土機、除草機、製縄機、製筵機、わら切機、噴霧機、さく粉機、ガス発生器、電気マッフル炉等 | |||
枚 | 白金さら等 | |||
基 | 穀粒縦断器等 | |||
4 蚕業機械 | 台 | 解剖顕微鏡、毛羽取機、蚕が調整機、多条繰糸機、煮繭機、比整理機、括造機、抱合検査機、かけ検査機、セリメーター繭測定機、粒数判別機、選繭台、かけねじり機、小枠しめし機等 | ||
5 土木機械器具等 | 個 | 骨材単位容量測定器等 | ||
台 | ミキサー、コンクリート試験機、アスファルト試験機、起重機、バイプレーダー、ウインチ、ランマー、バーチカルポンプ、ヒュガルポンプ、ベルトコンベアー、クラッシャー、コンパクター、エンバクター、さく岩機、平板積荷試験機等 | |||
組 | 骨材ふるい等 | |||
6 林業機械器具類 | 台 | 測高機、立体鏡、植生盤作成機、木炭精練計、自動のこぎり、集材機等 | ||
丁 | 猟銃等 | |||
組 | バイロメーター(高温計)等 | |||
7 通信器具類 | 台 | 電話器、インターホーン、テレビ、ラジオ、テープレコーダー等 | ||
式 | 拡声装置(マイクロホン、スピーカーの部品を含む)等 | |||
8 映写機械器具類 | 台 | 映写機(レンズ、フィルム接合器、トランス等の部品を含む。)、撮影機(タイトランス、電気露出計、三脚等の部品を含む。)、写真機(レンズ、セルフタイマー、フラッシュガン、電気露出計、ファインダー、三脚等の部品を含む。)、引伸機、ヘロタイプ機、フィルム乾燥機、フィルム編集機、フィルム巻換機、複写機、幻灯機等 | ||
枚 | 映画用幕等 | |||
9 体育及び音楽器具類 | 1 体育用具類 | 野球用具(マスク、グローブ、ミット、プロテクター等) 卓球用具(卓球台、審判台等) 排球用具(審判台、バレーポスト等) ろう球用具(ろう球台、リング等) 庭球用具(庭球用ポスト、審判台等) 陸上運動用具(スターテンブロック、砲丸、円盤、投てき、ハンマー、高飛用スタンド、ヤリ(金属製)、ハードル等) 水上用具(コースロープ等) 弓道用具(弓、弓掛等) 体操用具(バーベル、地均ローラー、飛箱、アーレ、スプリンボールド、平行棒、移動式鉄棒、平均台、あん馬等) ボクシング用具(リング、グローブ等) 登山用具(登山靴、ピッケル等) 射撃用具(銃、クレー発射器、銃架、クレー製造機等) 剣道用具(めん、胴、こて、たれ、型用日本刀等) | 単位は、適宜整理する。 | |
スキー用具(スキー木部、スキー靴) | ストックは、消耗品とする。 | |||
スケート用具(スケート靴) | ||||
2 音楽器具類 | 木管楽器、金管楽器、弓弦楽器、はつ弦楽器、打楽器、リード楽器、けん盤楽器等 | |||
10 標本模型類 | 動物標本類、植物標本類、鉱物標本類、生理標本類、病理標本類、染色標本類等 | 品名及び単位は、適宜整理する。 試作標本は、消耗品とする。 | ||
人体解剖模型類、植物模型類、地理模型類、鉱物模型類、分子模型類、機械模型類、火山地形模型類等 | ||||
11 理科機械器具類 | 個 | スヘロメーター(球面計)、反射検流計、交直両用電圧計、交直両用電流計、交流電圧電流計、直流電圧電流計、積算電力計、水銀浄化装置、天体望遠鏡、指示接眼鏡、プリズム、双眼鏡、流れの法則実験器、熱伝導測定装置、線膨張率測定器、熱電対、ルクス計、色消レンズ、混色投射装置、水銀灯、電磁音叉、伏角方位計、講義用万能メーター、越電盆、メトロノーム等 | 理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令(昭和29年文部省令第31号)の理科教育のための設備品名として分類整理する。 | |
台 | 低周波発振器、純水製造装置、エアーガス発生装置、複式十字動載物装置、静力学実験器、光学台、分光計、光学実験器、誘導コイル、単相誘導電動機、単巻可変変圧器、放射能検知装置、増幅器、電源装置、PH計、ベックマン分子量測定器、土壌分析器、ガイモグラン、天球儀、日照計、ミクロトーム、岩石研磨器等 安全標識筒、教材用信号機、無線電話機(携帯用)、騒音計等 | |||
枚 | 事故処理用標示板、教材用道路標識等 | |||
本 | 警杖、特殊警棒等 | |||
12 工具類 | 個 | ジャッキ、電気ドリル等 | ||
台 | 万力、グラインダー、電気かんな、定盤、金床、蜂の巣、パイプレンチ、オースター等 | |||
13 寝具類 | 枚 | ふとん、丹前、毛布、寝袋等 | 被服は、消耗品とする。 | |
脚 | 寝台等 | |||
張 | かや等 | |||
14 建物従物類 | 個 | 井戸ポンプ、電話機(構内交換電話機用)、マイクロホン及びスピーカー又は流し台及びかまど(建物装着用)等 | ||
枚 | じゅうたん等 | |||
3 雑用品 | ||||
1 装飾用品類 | 個 | 置物、花びん、置床、鏡台、姫鏡台、姿見、三面鏡、彫刻像等 | ||
枚 | 額、卓子掛、じゅうたん、装飾幕、舞台幕、カーテン等 | |||
幅 | 掛軸等 | |||
2 暖冷房用具類 | 1 暖房用具類 | 個 | 金属製火鉢(外径50センチメートル以上)、電気ごたつ等 | |
台 | 各種ストーブ(電気、ガス、石油、石炭、コークス、薪用)、温風機等 | |||
枚 | 電気毛布、電気ざぶとん等 | |||
2 冷房用具類 | 台 | 冷房機、冷暖房等用機、除湿機、冷風機、扇風機、換気扇等 | ||
3 非常用具類 | 個 | はしご、非常袋、防火用水槽(コンクリート製)等 | ||
台 | 消防ポンプ(手押、動力、手押車)、消火器(泡末式、四塩化等薬品の入替えのできるもの)等 | |||
4 ちゅう房品類 | 個 | 電気なべ、つば釜(18リットル以上)、電気釜、コーヒーわかし器(バーコレーター、コーヒーポット、サイフォン式)、湯わかし器(ガス、電気、木炭)、弁当保温器、冷蔵庫(電気、ガス、氷)、こんろ(電気、ガス、石油)、かまど(移動式)、流し台(移動式)等 | ||
台 | ミキサー、トースター、調理台等 | |||
5 娯楽用具類 | 台 | 紙芝居舞台等 | ||
面 | 碁盤、将棋盤等 | 折たたみのものは、消耗品とする。 | ||
組 | マージャンパイ等 | 碁石、碁桶は、消耗品とする。 | ||
脚 | マージャン卓子等 | |||
6 雑品類 | 個 | 電気スタンド、かばん(鞁製)、トランク、ボストンバッグ、風呂おけ、高級ぜん、高級盆、魔法びん、蛍光灯等 | ||
台 | ボイラー、床油塗器、蓄電器、電気サイレン、電気掃除器、電気洗たく器等 | |||
枚 | 表札、黒板、掲示板、帆布シート、国旗等 | |||
脚 | 新聞掛、地図掛等 | |||
張 | 天幕、まん幕等 |
消耗品分類表
分類 | 単位 | 品名 | 備考 | |
分類1 | 分類2 | |||
1 事務用品 | ||||
1 常用物品類 | 1 紙類 | 単位は、適宜整理する。 | ||
2 文具類 | 同 | |||
3 印刷類 | 同 | |||
4 雑品類 | 同 | |||
2 指定外物品類 | 1 紙類 | 枚 | 硫酸紙、アート紙、ロール紙、オイル紙、ボール紙、パラフィン紙、艶紙等 | |
本 | 障子紙、トイレットペーパー、クロース等 | |||
冊 | メモ用紙等 | |||
帳 | ちり紙等 | |||
2 文具類 | 個 | 海綿つぼ、ポスターカラー、印箱、インクつぼ、すずり箱、ペンざら、筆立、コンパス、からす口、分度儀、タイプ活字、絵具ざら、書類かご(金網製を含む。)、ホッチキス(2号未満)、黒板ふき、ブロッター吸取器、パンチ、ナンバリング、製図用文鎮、鉛筆削器、数取器、本立、計算尺等 | ||
枚 | 地図(既製品)、ゴム板、卓上ガラス等 | |||
本 | 直定規、丁定規、自在曲線定規等 | |||
組 | 三角定規、雲形定規、鉄道曲線定規、美術定規、謄写セット等 | |||
丁 | そろばん等 | |||
冊 | 大学ノート、スクラップブック、雑記帳、ファイル、人名簿、写真帳等 | |||
3 印刷類 | 枚 | ポスター、地図、青写真、陽画、写真等 文書印刷物類、帳簿類、パンフレット類、警察手帳、身体障害者手帳等 | ||
3 事務用品類 | 1 印章類 | 個 | 木印、ゴム印(証印を含む。)、各種廻転印等 | 筆記代用印とする。 |
2 印紙及び証紙類 | 枚 | 郵便切手、はがき、収入印紙、収入証紙、狩猟者税証紙、製品検査合格証、有料道路通行券等 | ||
3 図書類 | 冊 | 各種単行法規、小六法、法規追録、雑誌、時刻表、年刊、月刊、週刊誌、新聞、パンフレット等 | ||
2 事業用品 | ||||
1 衛生材料類 | 1 薬品類 | 医療用薬品類、消毒用薬品類、防疫用薬品類、試薬類等 | 品名及び単位は、適宜整理する。 | |
2 材料品類 | 個 | ばんそうこう等 | ||
枚 | ガーゼ、三角きん、油紙、薬包紙等 | |||
本 | ほう帯等 | |||
袋 | 脱脂綿等 | |||
3 医療及び試験検査器具類 | 個 | フラスコ、ロート、ビーカー、管球、アルコールランプ、乳ばち、試薬びん、標本びん、貯水びん、現像タンク、薬さじ、かん子、ピンセット(せっ子)、鋭匙、舌圧子、リング、アレギン用トレー、ラバーボール、イルリガートル、導乳管、グランブカーボン、ゴムせん、試験管立、アルグル立、ピペット台、ピューレト台、ロート台、比色管台、円重台、試験管入金網かご、氷のう、水まくら、耳鏡、鼻鏡、打腱器、連続注射器、水剤投薬器、送風器、液量計、乾湿計、乳調計、牛乳脂肪計、ミクロメーター、検温器、白血球計算器、ペーパークロマトグラフ試験器、かん腸器、卓上汚物入、ふん便ろ化器、氷のう架、せっ子立、血球計、血球素計、反射鏡、膣鏡、記号子、試験発信器、握力計、受水器、サニカン、微量食品検査器、救急箱等 | ||
枚 | 増感紙、ろ紙、セメント練板、こう薬板、軟こう板、ゴム製前垂、消毒ざら、カセッテ、エックス線用前垂、パット等 | |||
本 | ピペット、シリンダー、軟こうヘラ、ガラス棒、乳棒、スポイト、セメントヘラ、試験管、ガラス管、骨軟症診断針、刺絡針、套管針、各種注射針、ワックスパチラ、ゾンデ、エキスプロラー、チゼル、ノーロースケーラー、クラウンソー、ペーパーマントリール、ブローチホルダー、ミニムシリンジ、フラスコねじ、ドリル、白金線はさみ、リングはさみ、注射器、充でん器、ハンドピース、コントラアングル、滅菌管等 | |||
丁 | 医療力、はさみ等 | |||
組 | 注射器セット、のう盆、聴診器等 | |||
4 獣医畜産器具類 | 個 | 耳標せん孔器、牛鼻せん孔器、開口器、ミルクテスター等 | ||
本 | 鼻捻棒、牛鼻押、人工腔とう、消息子、平打なわ、畜用子宮洗じょう管、畜用子宮拡張棒等 | |||
丁 | 耳標パンチ、脚帯パンチ、せん毛はさみ等 | |||
2 工具類 | 個 | ワイヤーブラシ、オイルストン、ポンチ台、パス角灯、グリスポンプ、熔接用マスク、工具箱等 | ||
本 | ボートギリ、もみぎり、工具柄、スパイク、ベルト、モールペーシ、ポンチ、ガラス切、金棒等 | |||
丁 | じょれん、モンキーレンチ、モーターレンチ、ドライバー、やすり、ハンマー、鉄鎚、玄能、木づち、木ばさみ、のみ、焼ごて、くぎ抜き、やっとこ、自由矩、端金、金砥、バール、とび口、石工のみ、白書、すみつぼ、プラグレンチ、スコップ、シャベル、円ぴ、のこぎり、せん定ばさみ、かけや、つるはし、差金、かんな、ペンチ、ドラムレンチ、手廻ドリル、砂利かま、筋毛引、割毛引等 | |||
組 | 鉄はし、石工モット、各種レンチ、ドライバー等 | |||
3 農具類 | 本 | 検土杖、米刺、ボンベ等 | ||
丁 | 草刈がま、なた、おの、薪割、鋤、くわ、万能、唐ぐわ、備中ぐわ、ホーク、犂、手かぎ、しいたけ菌接種器、下刈かま等 | |||
4 計器類 | 個 | 鋼製巻尺(50メートル未満)、布製巻尺(100メートル未満)、竹鎖、ます、ノギス(30センチメートル未満)、分銅付巻尺(30メートル未満)、輪尺、三角スケール、分時計等 | 鋼製巻尺及び布製巻尺は、ケース付を含むものとする。 | |
枚 | 量水板等 | |||
本 | 間なわ、竹尺、折尺、ポール、箱尺、ばねばかり、棒ばかり、成長ぎり等 | |||
5 作業用器具類 | 1 器具類 | 個 | 箱み、砂利箱、背負箱、砂利万石、セメント箱、緊張器、トロ用台車箱、トロ用連絡金具、はも木、ふるい、バターヘラ、プリンター、トラップネスト、作業標示灯、作業灯等 | |
枚 | もっこ(ワイヤー製を含む。)、練鉄板等 | |||
本 | 麻ロープ、ワイヤーロープ、もっこ棒、天びん棒、レール等 | |||
組 | コルクせん孔器、沈丁、木登器等 | |||
2 部品類 | 各種機械器具及び車両の部品類等 | 品名及び単位は、適宜整理する。 | ||
6 映写及び写真材料類 | 個 | レリーズ、リール、フード、フィルター、撮影用ライト、プロクサー、マガジン、せん光球、バット、陽画現像鑵、感光紙保管筒等 | ||
枚 | 印画紙、ヘロタイプ板、スライド等 | |||
本 | 幻灯機フィルム現像液、映画フィルム等 | 映画フィルムの単位は、リール1まきを1本とする。 | ||
7 体育及び音楽用具類 | 1 体育用具類 | 野球用具(ボール、バット、ベース、ロージンバッグ、インジゲーター、ユニホーム、帽子、ストッキング、ホームプレイト、ピッチャープレート、バット台、バックネット等) 卓球用具(ボール、ラケット、ラバー、ラケットプレス、ネット、支柱等) 排球用具(ボール、ボール用チューブ、ボール用空気入等) ろう球用具(ボール、リングネット、ボール用空気入等) 庭球用具(ボール、ボール用空気入、ガット、ラケットプレス、ラケット、ネット等) 陸上運動用具(紙雷管、リレー用バトン、三角バー、旗立台、ジャンプボール、槍(竹製)、練習用砲丸(鋳鉄製)、ピストル、足留材等) 水上用具(水球用ボール、水球用ゴール等) 剣道用具(竹刀、柄革、巻絃、膣、剣道衣、木刀、剣道はかま等) 弓道用具(矢、弦、弦巻、巻わら、ギリ粉、巻わら台等) 体操用具(フラフープ、呼子笛、跳縄、サポーター、ライン引き等) バドミントン用具(シャトルコック、ラケットプレス、ラケット、支柱、ネット等) ボクシング用具(パンチングボール、ボール用チューブ等) スキー、スケート用具(ストック、金具等) 登山用具(アイゼン、輪かんじき等) 射撃用具(クレー、弾丸等) 相撲用具(まわし等) 柔道用具(柔道衣、帯等) | 品名及び単位は、適宜整理する。 | |
2 音楽用具類 | 枚 | レコード、楽譜等 | ||
本 | 絃(各種絃楽器用)等 | |||
箱 | レコード針等 | |||
8 標本類 | 試作標本類 | 品名及び単位は、適宜整理する。 | ||
9 理科器具類 | 個 | 対物マイクロメーター、水流ポンプ、足踏みふいご、デシケーター、白金線、コルク圧搾器、ガスバーナー、指示接眼鏡、力学実験用きり、水波投影装置、比重びん、ラジオメーター、平面鏡、とつレンズ、プリズム、音叉、棒磁石、発電棒、起電盆、脂肪抽出器、吸引びん、水浴器、クリノメーター、胴乱、いそ採集用具、砂ざら等 | ||
10 肥料類 | kg又は袋 | 窒素肥料(硫安、石灰窒素、尿素、塩安、硝安等) りん酸肥料(過りん酸石灰、よう成りん肥、トーマスりん肥、ネオりん酸、苦土りん肥等) 加里肥料(塩化加里、硫酸加里等) 複合肥料(高度化成肥料、尿素化成肥料、普通化成肥料、配合肥料等) 石灰質肥料(硝石灰、苦土硝石灰、炭カル、苦土炭カル、珪カル等) | ||
11 種苗類 | 本 | すぎ苗、ひのき苗、松苗、桑苗、桃苗、柿苗等 種子等 | 品名及び単位は、適宜整理する。 | |
12 飼料類 | kg | 乾牧草、野さい、配合飼料、ふすま、米ぬか、麦ぬか、とうもろこし、豆腐かす、亜麻仁かす、油かす、大豆かす、魚かす等 | 品名及び単位は、適宜整理する。 | |
13 災害救助用品類 | 救助用毛布、ローソク等 | 災害救助法(昭和22年法律第118号)による応急救助用被服寝具及び生活必需品とする。 | ||
14 被服寝具類 | 1 被服類 | 着 | 事務服、制服、白衣(予防衣、看護衣及び調理衣)、作業服(上、下)、雨がっぱ等 | 条例、規則又は訓令の定めるところにより支給し、又は貸与を目的として取得した被服は消耗品とする。 貸与規程により貸与する被服は、規程品名により整理する。 |
個 | 帽子等 | |||
本 | ネクタイ、革帯等 | |||
足 | 長ぐつ(ゴム製を含む。)、短ぐつ、手袋、くつ下等 | |||
2 被服生地類 | m | サージ類、ラシャ類、綿布類等 | 生地を取得して縫製(委託を含む。)した被服は、消耗品として整理する。 品名は、適宜整理する。 | |
3 寝具類 | 個 | まくら等 | ||
枚 | まくらカバー、敷布、ざぶとんカバー、浴衣、ふとんカバー、ふとん袋、寝台カバー、ざぶとん等 | |||
本 | 丹前帯等 | |||
15 素材類 | 1 生産材料品類 | 冶金たん造生産材料類、工芸品生産材料類、食品加工生産材料類、繊維工業生産材料類、窯業生産材料類、製紙材料類、電気器具材料類等 | 物品を生産するため直接必要とする原材料とする。 品名及び単位は、適宜整理する。 | |
2 その他の材料類 | 枚 | ガラス、亜鉛板、畳表等 | 物品の修繕材料、工作物の小破修理材料その他雑用に供するため必要とする材料で、役務の対価の伴わないものとする。 | |
本 | 木製標柱、コンクリート標柱等 | |||
kg | 針金、くぎ、鉄線等 | |||
m3 | 木材等 | |||
3 雑用品 | ||||
1 薪炭及び油脂類 | 1 薪炭類 | 個 | れん炭等 | |
俵又はkg | 木炭、たどん等 | |||
束 | まき等 | |||
kg | 石炭、コークス等 | |||
l | 天然ガス等 | |||
2 油脂類 | kg | グリス、カップグリス、ペイント、リノリューム油、テレビン油、エナメル、コールタール、松肥、ウルシ等 | ||
g | 燃料用アルコール等 | |||
l | モビール、シリンダーオイル、灯油、ギヤーオイル、重油、石油、等 | |||
2 ちゅう房品類 | 個 | なべ、つば釜(18リットルたき未満)、米びつ、洗おけ、フライパン、たわし、十能、七輪、はち、五徳、かめ、おけ、たる、蒸器、鉄びん、やかん、はんごう等 | ||
枚 | まな板等 | |||
本 | スプーン等 | |||
丁 | ほうちょう等 | |||
3 掃除用具類 | 枚 | マット、ちり取、ぞうきん等 | ||
本 | ほうき、くま手、モップ、はたき等 | |||
4 藁工品類 | 枚 | むしろ、かます、俵等 | ||
玉 | なわ等 | |||
5 食糧品類 | kg | 米、麦、豆、粉、茶等 | ||
調味品、魚菜、甘味品等 | 品名及び単位は、適宜整理する。 | |||
6 娯楽用具類 | 組 | 将棋こま、紙芝居台本、ボート用オール、碁石、碁桶等 | ||
面 | 碁盤(折たたみ)、将棋盤(折たたみ)等 | |||
7 雑品類 | 個 | 国旗玉、種卵、食器、湯のみ、水差、土びん、きゅうす、茶筒、ぜん、盆、水ひしゃく、ガラスコップ、さら、懐中電灯、グローランプ、けい光管、電灯笠、電球、ソケット、乾電池、押ボタン、ベル、火消つぼ、ストーブ台、火ばち(金属製を除く。)、火ばち台、火ばちふた、火ばさみ、ロストル、消火器(薬品の入替式でないもの)、ちょうちん、看板、名札、室札、懸垂幕、横断幕、自転車用空気入、錠前、油差、と石、刷毛、屑かご、石けん、石けん箱、植木ばち、じょうろ、水かめ、衣紋掛、寒暖計、手洗器、ばけつ、洗面器、マッチ、浴用小おけ、飼料箱、飼料おけ、巣箱、食器箱、動物箱、ふみ台、電気ごて、裁ばさみ、電話機台、椅子カバー、こたつやぐら、ボイラー用灰かき、たらい、衣桁、かばん(鞁製を除く。)、手洗器、茶びつ、水筒等 | ||
幅 | 掛軸等 | |||
枚 | 旗、茶卓、すだれ、卓子掛、カーテン、掛鏡、くつふき、額縁、じゅうたん、装飾幕、舞台幕、ゼッケン、表札(木製1メートル未満)、黒板(100×70センチメートル未満)等 | |||
本 | 水引、ローソク、さお、うちわ、煙突、ゴムホース、自転車タイヤー、同チューブ、真空管、録音テープ、洋傘、鞭 |
原材料品分類表
分類 | 単位 | 品名 | 備考 | |
分類1 | 分類2 | |||
1 原材料品類 | 1 工事材料品類 | 個 | じゃかご、ボート、ナット、金網、水せん等 | |
枚 | かわら、ガラス、鉄板、銅板、鉛板、スレート、合成樹脂板等 | |||
本 | 石材、竹材、パイプ、鉄骨、土管、鉄管、ヒューム管、鉛管、よう接棒、電柱、コンクリート杭等 | |||
トン又は袋 | セメント等 | |||
kg | 針金、くぎ、鉄線、銅線、鋲等 | |||
m2 | リノリューム、タイルテックス等 | |||
m3 | 砂利、木材等 | |||
2 火薬類 | 個 | 雷管等 | ||
g | ダイナマイト等 | |||
m | 導火線等 | |||
組 | 新聞ばさみ、火ばし、タイヤチェーン等 | |||
足 | 草履、げた、スリッパ等 | |||
巻 | 荷造用ひも等 | |||
m | コード、ニクロム線等 | |||
発 | 猟銃用弾丸等 |
占有物品分類表
分類 | 単位 | 品名 | 備考 | |
分類1 | 分類2 | |||
様式 略