○中巨摩地区広域事務組合処務規則
昭和50年12月1日
規則第3号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 事務局の所掌事務(第2条)
第3章 事務局長等(第3条―第5条)
第4章 専決及び代決(第6条・第7条)
第5章 事務の処理(第8条―第10条)
第6章 文書の取扱い(第11条―第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、中巨摩地区広域事務組合(以下「組合」という。)の組織、職制及び事務処理について必要な事項を定めるものとする。
第2章 事務局の所掌事務
(所掌事務)
第2条 組合事務局(以下「事務局」という。)の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 組合管理者会に関すること。
(2) 組合議会に関すること。
(3) 条例、規則その他組合例規に関すること。
(4) 予算その他財務に関すること。
(5) 組織に関すること。
(6) 人事に関すること。
(7) 組合財産の総括管理に関すること。
(8) 工事契約に関すること。
(9) 用度に関すること。
(10) 公文書の収受及び発送に関すること。
(11) 告示及び広報に関すること。
(12) 事務局職員の給与に関すること。
(13) 公印に関すること。
(14) 監査委員に関すること。
(15) 公平委員会に関すること。
(16) その他組合の処務に関すること。
第3章 事務局長等
(事務局長)
第3条 事務局に事務局長を置く。
2 事務局長は、管理者の命を受け、事務局の所掌事務を統括掌理し、事務局職員を指揮監督する。
(室長)
第3条の2 事務局に室長を置く。
2 室長は、事務局長の命を受け、中巨摩地区広域事務組合の企画推進について統括掌理し、所属職員を指揮監督する。
(係長)
第4条 事務局に係長1人を置く。
2 係長は、上司の命を受け、事務局の所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
(事務局員)
第5条 前2条に定める者のほか、事務局員は、上司の命を受け、事務局事務に従事する。
第4章 専決及び代決
(事務局長の専決)
第6条 事務局長は、次の各号に掲げる以外の事項を常時管理者に代わって専決することができる。
(1) 組合議会の招集に関すること。
(2) 組合議会の議案に関すること。
(3) 組合議会の権限に関する事項の専決処分に関すること。
(4) 条例、規則その他例規の制定、改廃に関すること。
(5) 訴訟の異議申立、和解その他重要な陳情に関すること。
(6) 組合職員の任免、給与その他人事に関すること。
(7) 賞罰及び賠償に関すること。
(8) 事務局長以上の職位にある者の管外出張命令及びその復命に関すること。
(9) 特に重要な告示、指令通知、申請証明、調査、照会及び回答に関すること。
(10) 組合管理者会その他重要な会議の招集及び附帯案件に関すること。
(11) 予算の追加を必要とする事案の決定に関すること。
(12) 組合の市町村負担金の決定に関すること。
(13) 不動産の取得及び処分に関すること。
(14) 1件100,000円以上の物品の購入に関すること。
(15) 1件100,000円以上の工事の施行及び契約に関すること。
(16) 1件10,000円以上の不用物品の売却又は処分に関すること。
(17) 1件50,000円以上のその他の契約に関すること。
(18) その他重要又は異例と認める事項
(代決)
第7条 管理者が不在の場合で急施を要するときは、管理者職務代理者が、その事務を代決する。
2 管理者及び管理者職務代理者ともに不在の場合で急施を要するときは、あらかじめ指定した副管理者が、その事務を代決する。
3 事務局長不在のときは、前2項の場合を除き、事務局係長が、その職務を代決する。
4 代決した事務は、必ず事後において専決者の後閲を受けなければならない。
第5章 事務の処理
(発議及び情報伝達)
第8条 事務の処理は、全て上司の指示に基づき発議するものとする。
2 職員は、上司の指示に必要な情報又は資料等を提出又は提示しなければならない。
第9条 事務処理の発議又は情報の伝達は、原則として文書をもって行わなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で行うことができる。
(決定の方法)
第10条 事務処理の決定は、当該事項に係る決定案を記載した文書に当該事項の決定権者が署名し、又は押印する方式により行うものとする。
第6章 文書の取扱い
(文書取扱いの原則)
第11条 文書は、全て正確かつ迅速に取り扱い、常に整備して、事務が能率的に処理されるよう努めなければならない。
(文書の例式)
第12条 文書は、原則として左横書きとする。ただし、次に掲げるものを除くものとする。
(1) 法令の規定により例式を縦書きと定めたもの
(2) その他管理者が特に縦書きと定めたもの
2 親展文書、書留文書又は現金、有価証券、文品が添付されている文書は、特殊文書収受簿(様式第3号)に記載し、収受するものとする。
(起案)
第14条 起案は、別に定めるものを除き、起案用紙(様式第4号)により行うものとする。
3 起案文書には、必要に応じ、起案の理由及び経過を明らかにする資料又は準拠法規の写しを添付しなければならない。
(起案文書の回付)
第15条 起案文書の回付は、その内容を説明できる職員の持回りを原則とする。ただし、軽易な起案文書については、流れ方式によることができる。
(供覧)
第16条 起案を要しない文書で供覧を要するものは、文書の余白に供覧の表示をし、供覧押印欄を設けて当該文書を回付することができる。
(機密文書の処理)
第17条 機密に属する文書は、封書に封入し、当該封書に((秘))の表示を付し、回付するものとする。
(文書の浄書)
第18条 決裁済の文書で浄書を要するものは、ワードプロセッサ(ワープロ)その他の方法により浄書するものとする。
(文書の発送)
第19条 発送文書は、発送年月日及び番号を付し、公印を押印の上、文書発送簿(様式第6号)に記載し、発送するものとする。
(文書の保存)
第20条 完結した文書は、次のとおり区分して保存するものとする。
第1種 永年保存
第2種 10年保存
第3種 5年保存
第4種 3年保存
第5種 1年保存
2 前項第1種の永年保存に属する文書は、次のとおりとする。
(1) 条例、規則、規程等例規に関する原議書及び原本
(2) 議会の議案、議決書、会議録
(3) 管理者会の議事録
(4) 職員の進退賞罰に関するもので重要なもの
(5) 財産及び組合債に関するもの
(6) 契約関係で重要なもの
(7) 金融出納関係文書で後日証明等で必要なもの
(8) 上級官庁からの令達等で重要なもの
(9) 事務引継で重要なもの
(10) その他永年保存を必要とするもの
3 第1項第2種の10年保存に属する文書は、次のとおりとする。
(1) 調査、統計等で10年保存を必要とするもの
(2) 報告、申請等の文書で10年保存を必要とするもの
(3) 組織町村負担金に関する文書で10年保存を必要とするもの
(4) 決算に関するもの
(5) その他10年保存を必要とするもの
4 第1項第3種の5年保存に属する文書は、次のとおりとする。
(1) 経理に関するもの
(2) 渉外関係に関するもの
(3) その他5年保存を必要とするもの
5 第1項第4種の3年保存に属する文書は、次のとおりとする。
(1) 各種軽易会議の議事録で3年保存を必要とするもの
(2) その他3年保存を必要とするもの
6 第1項第5種の1年保存に属する文書は、次のとおりとする。
(1) 軽易な照会、回答に関する文書
(2) その他軽易な文書で1年保存と認められるもの
(文書の保存方法)
第21条 文書の保存は、原則として会計年度別に編さんして保存するものとする。
2 保存文書の簿冊には、表紙及び背表紙を付する。ただし、1年保存の文書については、これを省略することができる。
(保存文書の廃棄)
第22条 保存年限の満了した文書は、廃棄するものとする。この場合、秘密に属する文書又は他に悪用されるおそれのある文書は、焼却、切断等の方法により廃棄しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年11月1日から適用する。
附則(平成27年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日に施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。