○中巨摩地区広域事務組合職員の給与の支給に関する規則

昭和51年3月26日

規則第2号

(趣旨)

第1条 職員の給与の支給については、中巨摩地区広域事務組合職員給与条例(昭和50年中巨摩地区広域事務組合条例第17号。以下「給与条例」という。)及び中巨摩地区広域事務組合職員特殊勤務手当支給条例(昭和53年中巨摩地区広域事務組合条例第4号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(給与の差引支給の禁止)

第2条 職員の給与は、法律又は条例(これらの委任に基づく政令又は規則を含む。)によって特に認められた場合を除くほか、その職員に支払うべき金額を差し引いて支給してはならない。

(給与の直接支給)

第3条 職員の給与は、法律(この法律の委任に基づく政令を含む。)によって特に認められた場合を除くほか、直接その職員に支給しなければならない。

(死亡した職員の給与の支給)

第4条 職員が死亡した場合における職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前2号に掲げる者を除くほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項各号に掲げる者に対して給与を支給する順位は、前項各号の順位に第2号及び第4号に掲げる者のうちにあってはそれぞれ当該各号に掲げる順位によるものとし、同順位の者が2人以上あるときはその人数によって等分して支給するものとする。

(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料の月額)

第5条 給与条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、給与条例第3条の2の規定によって給与を減額された場合又は給与条例附則第3項の規定によって給与を半減された場合においても、その職員が本来受けるべき給料の月額とする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定によって減給処分を受けている場合においては、その期間に限り、減額された給料額をもって給料の月額とする。

(給与の減額)

第6条 給与条例第3条の2の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

2 給与条例第3条の2の規定により減額すべき給与額は、その期間以後に支給すべき給料から順次差し引くものとする。ただし、退職、休職その他の事由により減額すべき給与額がその給料から差し引くことができないときは、直ちに返納させなければならない。

第7条 扶養手当、寒冷地手当、特殊勤務手当、管理職手当及び住居手当は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においても減額しない。

(1) 給与条例第3条の2の規定によって給料を減額された場合

(2) 法第29条第1項の規定によって減給処分を受けた場合

(給与の額の端数の処理)

第8条 給与の計算に際してその額に円位未満の端数を生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例によるものとする。

(給与の支給)

第9条 職員の給料の支給日は、毎月25日とする。ただし、その日が土曜日又は日曜日若しくは中巨摩地区広域事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年中巨摩地区広域事務組合条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第10条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は土曜日若しくは日曜日でない日を支給日とする。

2 管理者は、特別の事情により前項の規定により難いと認めるときは、前項の規定にかかわらず、別に給料の支給日を定めることができる。

第10条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料の支給を請求したときは、前条の規定による給料の支給日前であっても、請求の日までの給料をその月の現日数から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とする日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によってその際に支給するものとする。

第11条 給料の支給後において新たに職員となった者及び給料の支給日前に退職した職員の給料は、日割計算によってその際に支給するものとする。

第12条 職員が月の中途においてその所属する任命権者を異にして異動したときは、その月の給料は、日割計算により発令の前日までの分をその者が従前所属していた任命権者において支給し、発令の当日以降の分をその者が新たに所属することとなった任命権者において支給するものとする。

2 前項の場合において、その異動がその月の給料の支給日前であるときは、その者が従前所属していた任命権者は、その際に給料を支給し、その異動がその月の給料支給日後であるときは、その者が新たに所属することとなった任命権者は、その際に給料を支給するものとする。

第13条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(管理職手当の支給)

第13条の2 給与条例第7条の2の規定により管理職手当を支給する職は、別表第1に掲げる職とする。

2 別表第1に掲げる職に係る管理職手当の額の区分は、同表の職欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。

3 第1項に規定する職員に支給する管理職手当の額は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前項の規定による区分に応じ、別表第2の管理職手当の額欄に定める額とする。

4 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、勤務しないことにつき給与条例第3条の2の規定による承認があった場合を除く。)は、管理職手当は、支給しないものとする。

5 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。

6 管理職手当の支給日は、給料の支給日とする。

(給与条例附則第5項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第13条の3 給与条例附則第5項の規定の適用を受ける職員に対する前条第3項の規定の適用については、当分の間、同項中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(扶養親族の届出及び認定)

第14条 給与条例第9条第1項に規定する届出は、管理者が定める様式の扶養親族届によるものとする。

2 任命権者は、職員から前項の届出を受けたときは、申請書記載の扶養親族が条例に定める要件を備えているかどうかを確かめて認定し、その認定に係る事項を管理者が定める様式の扶養親族簿に記載しなければならない。

3 給与条例第8条第2項に規定する他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けているものには、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

(扶養手当の支給日)

第15条 扶養手当の支給日は、給料の支給日とする。

(通勤距離及び用具)

第16条 給与条例第10条に規定する場合の通勤距離とは、職員の住居から勤務公署に至る経路のうち徒歩で一般に利用し得る最短の距離をいう。

2 給与条例第10条第1項第2号に規定する交通の用具は、次に掲げるとおりとする。ただし、組合の所有に属するもの(これに類するものを含む。)を除く。

(1) 自動車、原動機付自転車

(2) 自転車。ただし、原動機付のものを除く。

(通勤の届出)

第17条 職員は、新たに給与条例第10条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、管理者が定める様式の通勤届によりその通勤の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により給与条例第10条第1項の職員たる要件を欠いた場合には、前項に準じて届け出なければならない。

(通勤の確認及び決定)

第18条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第10条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を管理者が定める様式の通勤手当認定簿に記載するものとする。

(運賃等相当額の算出の基準)

第19条 給与条例第10条第2項第1号に規定する運賃等の額に相当する額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路におけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

第19条の2 運賃等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間については、通用期間1箇月の定期券の価格

(2) 前号に掲げる区間以外の交通機関等を利用する区間については、その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

2 前条第2項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路の交通機関等を利用するそれぞれの区間について、前項各号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手段の減額)

第19条の3 給与条例第10条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規定で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第19条の4 給与条例第10条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次に掲げる額とする。

(1) 給与条例第10条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び給与条例第10条第2項第2号に掲げる額の合計額(その額が45,000円を超えるときは、その額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を45,000円に加算した額)

(2) 給与条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 給与条例第10条第2項第1号に掲げる額

(3) 給与条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 給与条例第10条第2項第2号に掲げる額

(通勤の実情に変更を生ずる職員)

第19条の5 給与条例第10条第3項の規則で定める職員は、通常の通勤の経路及び方法による場合には公署を異にする異動又は在勤する公署の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情に変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが管理者の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。

(異動等の直前の住居に相当する住居)

第19条の6 給与条例第10条第3項の規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び管理者がこれに準ずると認める住居とする。

(新幹線鉄道等の利用の基準)

第19条の7 給与条例第10条第3項及び第4項の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 新幹線鉄道等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。)を利用する場合には、その利用により通勤時間が30分以上短縮されること、又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると管理者が認めるものであること。

(2) 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合には、その利用による通勤の時間及び距離の短縮並びに職員の通勤に係る交通事情等に照らしてその利用により得られる通勤事情の改善が前号に相当すると管理者が認めるものであること。

(特別料金等の2分の1相当額の算出の基準)

第19条の8 給与条例第10条第3項に規定する特別料金等の額の2分の1に相当する額(以下「特別料金等の2分の1相当額」という。)の算出は、新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法が運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められるものによる特別料金等の額によるものとする。

2 第19条第2項及び第19条の2の規定は、特別料金等の2分の1相当額の算出について準用する。

(給料表適用の直前の住居に相当する住居)

第19条の9 給与条例第10条第4項の規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び管理者がこれに準ずると認める住居とする。

(権衡職員等の範囲)

第19条の10 給与条例第10条第4項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該適用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる者で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが管理者の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。

第19条の11 給与条例第10条第4項同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、当該住居からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第19条の7に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの

(2) その他給与条例第10条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者の定める職員

(通勤手当の支給の始期及び終期)

第20条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第10条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されていた職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第17条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(通勤手当の支給日)

第21条 通勤手当は、給料の支給日に支給するものとし、その日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

(通勤手当の不支給)

第22条 給与条例第10条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。

(事後の確認)

第23条 任命権者は、現に通勤手当を受けている職員について、その者が給与条例第10条第1項の職員たる要件を具備するかどうか、及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

第24条から第27条まで 削除

(休日勤務手当の特例)

第27条の2 給与条例第14条前段の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が給与条例第3条の2に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項の管理者が指定する日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて管理者の承認を得たときは、その日とする。

2 給与条例第14条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で管理者が指定する日とする。

(宿日直手当の支給される勤務及び支給額)

第28条 給与条例第15条の2第1項の規則で定める額は、その勤務1回につき、中巨摩地区広域事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年中巨摩地区広域事務組合規則第1号。以下「勤務時間規則」という。)第6条第1項第1号に掲げる勤務については、4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その額に100分の50を乗じて得た額とする。

2 給与条例第15条の2第1項ただし書の規則で定める日は、執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし、当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。

3 給与条例第15条の2第2項の常直的な宿日直勤務は、勤務時間規則第6条第1項第2号に掲げる勤務とし、宿日直手当の額は、月の1日から末日までの期間において勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては月額22,000円とし、その期間において勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては月額11,000円とする。

4 勤務時間規則第6条第2項に掲げる勤務についての宿日直手当の額は、前3項の規定を準用する。

(管理職員特別勤務手当)

第28条の2 給与条例第15条の3第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

2 給与条例第15条の3第3項第1号の規則で定める額は、4,000円とする。

3 給与条例第15条の3第3項第2号の規則で定める額は、2,000円とする。

4 給与条例第15条の3第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

5 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給方法)

第29条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の時間数又は宿日直勤務の回数に基づいて支給する。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、月の1日から末日までの全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算し、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、第6条第1項の規定を準用する。

(時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合等)

第29条の2 給与条例第13条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 給与条例第13条第2項の規則で定める時間は、次の各号に定める時間とする。

(1) 休日が属する週(給与条例第3条の2に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等が属する週をいう。以下「当該週」という。)において、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等(勤務時間規則第3条第2項に規定する週休日の振替等をいう。以下同じ。)により勤務時間が割り振られたときにおいては次に定める時間

 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更前の勤務時間(給与条例第13条第2項に規定する割振り変更前の勤務時間をいう。以下同じ。)を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間(勤務時間条例第4条第1項に規定する職員(以下「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の勤務時間が38時間45分を超える場合については、38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の勤務時間が38時間45分に満たない場合については、当該休日勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間に相当する時間とする。)

(2) 交替制等勤務職員について、38時間45分に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合においては、次に定める時間(前号に該当する時間を除く。)

 当該週の勤務時間が38時間45分以下になるときの割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が38時間45分を超えるときの割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、38時間45分から当該割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

3 給与条例第13条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。

4 給与条例第13条第5項の規則で定める勤務は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日における勤務とする。

(1) 正規の勤務時間外に勤務した月又は給与条例第13条第2項に規定する割り振り変更前の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第3条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(管理者が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 当該月における日曜日

 当該月における週休日の振替(勤務時間規則第3条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)に変更された日

(2) 正規の勤務時間外に勤務した月又は給与条例第13条第2項に規定する割り振り変更前の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第4条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(当該月における週休日(同条の規定により週休日とされた日に限る。以下「原週休日」という。)の日数が当該月における日曜日の日数に満たない職員その他管理者が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日

(ア) 当該月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

 当該月における週休日の振替(勤務時間規則第3条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日であるものに限る。)により週休日に変更された日

(ア) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 前2号に掲げる職員との権衡を考慮して管理者が定める日

5 給与条例第14条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の支給日)

第30条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月に支給する。ただし、退職又は出向した場合は、その日までの分をその際支給する。

2 職員が勤務時間条例第8条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月」とあるのは、「勤務時間条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月」とする。

(委任)

第31条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年11月1日から適用する。

(給与条例附則第5項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 給与条例附則第5項の規定の適用を受ける職員に対する第28条の2第2項及び第3項の規定の適用については、当分の間、同条第2項中「4,000円」とあるのは「4,000円に100分の70を乗じて得た額」と、同条第3項中「2,000円」とあるのは「2,000円に100分の70を乗じて得た額」とする。

(昭和51年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第27条の改正規定は、昭和53年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の中巨摩地区広域事務組合職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第19条の2の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の中巨摩地区広域事務組合職員の給与に関する規則第19条の2の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の中巨摩地区広域事務組合職員の給与に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年8月30日から適用する。

(昭和56年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の中巨摩地区広域事務組合職員の給与に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の中巨摩地区広域事務組合職員の給与に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第3号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の中巨摩地区広域事務組合職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の中巨摩地区広域事務組合職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第8号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第19条の2第1号の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和64年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 中巨摩地区広域事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年中巨摩地区広域事務組合条例第3号。以下「改正条例」という。)による改正前の中巨摩地区広域事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和50年中巨摩地区広域事務組合条例第16号)附則第2項から第4項までの規定又は改正条例附則第2項の規定により1日の勤務時間の全てが勤務を要しない時間として指定された日は、それぞれ改正後の中巨摩地区広域事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第6条第2号、中巨摩地区広域事務組合職員の給与の支給に関する規則第27条の2第1項、中巨摩地区広域事務組合給料の半減に関する規則第3条及び中巨摩地区広域事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第10条第2項第4号に規定する指定週休日に含まれるものとする。

(平成元年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の中巨摩地区広域事務組合職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成元年9月1日から適用する。

(平成元年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の中巨摩地区広域事務組合職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の中巨摩地区広域事務組合職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の中巨摩地区広域事務組合職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年規則第6号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条第3項の改正規定、第28条の改正規定、第28条の次に1条を加える改正規定及び第30条の改正規定中管理職員特別勤務手当の規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の中巨摩地区広域事務組合職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年規則第6号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成6年規則第2号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。

(平成8年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第28条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の中巨摩地区広域事務組合職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年規則第5号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年規則第3号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年規則第3号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 中巨摩地区広域事務組合職員給与条例(昭和50年中巨摩地区広域事務組合条例第17号)第7条の2の規定により管理職手当を支給する職を占める職員のうち、この規則による改正後の中巨摩地区広域事務組合職員の給与の支給に関する規則(以下「新規則」という。)第13条の2の規定による管理職手当の額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、当該管理職手当の額のほか、当該管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分等職員(同日において占めていたこの規則による改正前の中巨摩地区広域事務組合職員の給与の支給に関する規則第13条の2に規定する別表第1に掲げる職に係る同表の職分欄に定める区分(以下「旧区分」という。)に相当する新規則別表第1の職欄に定める職を占める職員) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 中巨摩地区広域事務組合職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年中巨摩地区広域事務組合条例第6号)の施行の日において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者(以下「平成21年度減額改定対象職員」という。) 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額に100分の99.68を乗じて得た額

 アに掲げる職員以外の職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額に100分の99.83を乗じて得た額

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分等相当職員(旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の職欄に定める職を占める職員) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 平成21年度減額改定対象職員 施行日の前日に当該旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の職欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(イにおいて「下位区分仮定額」という。)に100分の99.68を乗じて得た額

 アに掲げる職員以外の職員 下位区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額

(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分等職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 平成21年度減額改定対象職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(イにおいて「降格後相当区分仮定額」という。)に100分の99.68を乗じて得た額

 アに掲げる職員以外の職員 降格後相当区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額

(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分等相当職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 平成21年度減額改定対象職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の職欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(イにおいて「降格後下位区分仮定額」という。)に100分の99.68を乗じて得た額

 アに掲げる職員以外の職員 降格後下位区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額

(5) 施行日以後の給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとして前各号の規定によるものとした場合の額

(6) 前各号に掲げる職員のほか、特別の事情があると認められる職員のうち、他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして管理者が定める職員 前各号の規定に準じて管理者が定める額

(平成22年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年12月1日から適用する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年12月1日から適用する。

(平成23年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日に施行する。

(平成31年規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年規則第7号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第13条の2関係)

組織

区分

管理者の事務部局

事務局長、所長、室長

5種

別表第2(第13条の2関係)

行政職給料表

職務の級

区分

管理職手当の額

6級

5種

41,600円

5級

5種

39,700円

4級

5種

37,000円

様式 略

中巨摩地区広域事務組合職員の給与の支給に関する規則

昭和51年3月26日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
昭和51年3月26日 規則第2号
昭和51年12月27日 規則第9号
昭和52年12月26日 規則第1号
昭和53年12月16日 規則第5号
昭和54年12月27日 規則第3号
昭和55年12月27日 規則第4号
昭和55年12月27日 規則第6号
昭和56年12月28日 規則第1号
昭和57年12月27日 規則第4号
昭和58年12月27日 規則第2号
昭和59年3月23日 規則第3号
昭和59年9月27日 規則第6号
昭和59年12月27日 規則第7号
昭和60年12月27日 規則第6号
昭和61年9月20日 規則第6号
昭和61年12月26日 規則第8号
昭和62年12月25日 規則第2号
昭和63年12月27日 規則第3号
平成元年9月25日 規則第3号
平成元年12月27日 規則第4号
平成2年5月14日 規則第1号
平成2年12月2日 規則第3号
平成2年12月27日 規則第6号
平成3年12月27日 規則第2号
平成4年5月19日 規則第2号
平成4年12月28日 規則第6号
平成5年3月29日 規則第2号
平成6年5月30日 規則第1号
平成6年12月28日 規則第2号
平成7年5月10日 規則第3号
平成8年1月30日 規則第1号
平成8年12月27日 規則第4号
平成9年12月26日 規則第5号
平成10年12月25日 規則第3号
平成11年12月27日 規則第3号
平成19年3月28日 規則第2号
平成22年2月15日 規則第1号
平成22年9月29日 規則第7号
平成23年2月14日 規則第2号
平成23年4月1日 規則第6号
平成25年4月1日 規則第4号
平成27年4月1日 規則第4号
平成30年3月29日 規則第1号
平成31年3月26日 規則第1号
令和5年1月27日 規則第7号