○中巨摩地区広域事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年5月10日

規則第1号

中巨摩地区広域事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和51年中巨摩地区広域事務組合規則第7号)の全部を改正する。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(週休日の振替等)

第3条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(第5条第2項において「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条に規定する勤務日等をいう。第9条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

第4条 削除

(休憩時間)

第4条の2 条例第6条第4項に規定する規則の定めるところについては、管理者が定めるものとする。

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第5条 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第6条第1項の規定により休憩時間を置き、又は同条第2項の規定により休憩時間につき別段の定めをした場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(宿日直勤務)

第6条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)

(2) 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎に附属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務

2 任命権者は、休日又は国の行事の行われる日で管理者が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

第7条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第8条 任命権者は、条例第8条第2項の規定により正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、条例第8条第2項の規定により正規の勤務時間以外の時間において定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)に勤務することを命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(育児を行う場合の早出遅出の制限)

第8条の2 条例第8条の2第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

2 条例第8条の2第1項第2号の規則で定めるものは、第4条の2第1項第2号に定める場合に該当する者である職員とする。

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求等)

第8条の3 条例第8条の2第1項の規定による請求(以下「早出遅出勤務の請求」という。)は、任命権者が定める早出遅出勤務請求書により、早出遅出勤務を請求する1の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、任命権者に対し、早出遅出勤務開始日の前日までにしなければならない。

2 任命権者は、早出遅出勤務の請求があったときは、公務の正常な運営を妨げるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による通知後において公務の正常な運営を妨げることとなる日があることが明らかとなった場合にあっては、当該日の前日までに、当該早出遅出勤務の請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 任命権者は、早出遅出勤務の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、当該請求に係る事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

第8条の4 早出遅出勤務の請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡したこと。

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなったこと。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の2第1項に規定する職員に該当しなくなったこと。

(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなったこと。

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、早出遅出勤務の請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務終了日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第4項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第8条の5 条例第8条の3第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 条例第8条の3第1項の深夜(以下「深夜」という。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求等)

第8条の6 条例第8条の3第1項の規定による請求(以下「深夜勤務制限の請求」という。)は、任命権者が定める深夜勤務制限請求書により、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、任命権者に対し、深夜勤務制限開始日の1月前までにしなければならない。

2 任命権者は、深夜勤務制限の請求があったときは、公務の正常な運営を妨げるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による通知後において公務の正常な運営を妨げることとなる日があることが明らかとなった場合にあっては、当該日の前日までに、当該深夜勤務制限の請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 任命権者は、深夜勤務制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、当該請求に係る事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

第8条の7 深夜勤務制限の請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、されなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡したこと。

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなったこと。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第1項に規定する職員に該当しなくなったこと。

(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなったこと。

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務制限の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限終了日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第4項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求等)

第8条の8 条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求(以下「時間外勤務制限の請求」という。)は、任命権者が定める時間外勤務制限請求書により、時間外勤務(条例第8条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)をいう。以下同じ。)の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間を明らかにして、任命権者に対し、時間外勤務制限開始日の前日までにしなければならない。この場合において、条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 任命権者は、時間外勤務制限の請求があったときは、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、時間外勤務制限の請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、時間外勤務制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、当該請求に係る事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

第8条の9 時間外勤務制限の請求がされた後時間外勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、されなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡したこと。

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなったこと。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第2項に規定する職員に該当しなくなったこと。

(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなったこと。

2 時間外勤務制限開始日から起算して時間外勤務制限の請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、時間外勤務制限の請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと。

(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の3第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達したこと。

3 前2項の場合(前項第2号に掲げる場合を除く。)において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(要介護者)

第8条の10 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。

(1) 祖父母、兄弟姉妹及び孫

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第23条及び第23条の2において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条の11 第9条の3から第9条の9まで(第9条の4第1項第3号及び第4号第9条の5第9条の7第1項第3号及び第4号並びに第9条の9第1項第3号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第9条の3第1項中「条例第8条の2第1項」とあるのは「条例第8条の2第2項において準用する同条第1項」と、第9条の4第1項第1号第9条の7第1項第1号及び第9条の9第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第9条の4第1項第2号第9条の7第1項第2号及び第9条の9第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第9条の6第1項中「条例第8条の3第1項」とあるのは「条例第8条の3第4項において準用する同条第1項」と、第9条の8第1項中「条例第8条の3第2項又は第3項」とあるのは「条例第8条の3第4項において準用する同条第3項」と、同項中「ならない。この場合において、条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、第9条の9第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(時間外勤務代休時間の指定)

第8条の12 条例第8条の4第1項の規則で定める期間は、中央市職員給与条例(平成18年中央市条例第53号。以下「職員給与条例」という。)第13条第5項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における職員給与条例第13条第5項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 職員給与条例第13条第1項第1号又は第2項に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 職員給与条例第13条第3項に規定する8時間に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 職員給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は8時間(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は8時間となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の4第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(要介護者)

第9条 条例第8条の2第3項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。

(1) 祖父母及び兄弟姉妹

(2) 父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子及び孫(その父母のいずれもが死亡している者に限る。)

2 条例第8条の2第3項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

(年次有給休暇の日数)

第10条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 15時間に条例第2条第2項及び第3項の規定に基づき定められた不斉一型短時間職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)

2 前条第2号に規定する年次有給休暇の日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

3 前2項の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり定年前再任用短時間勤務職員の採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

第10条の2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となったもの(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、別表の日数欄に掲げる日数(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数。以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(2) 前号に掲げる法人のほか、管理者がこれらに準ずる法人であると認めるもの

3 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり、引き続き再び職員となったものとする。

4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数

 当該年の初日に職員となった場合 20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては20日)を加えて得た日数

 当該年の初日後に職員となった場合 この号のアの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数

5 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、管理者が別に定める日数とする。

(年次有給休暇の繰越し)

第11条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、1の年における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数(1日未満の端数があるときは、これを1日の年次有給休暇の残日数とした日数)、20日を超える職員にあっては20日とする。

(年次有給休暇の単位)

第12条 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められる場合には、1時間を単位とすることができる。

2 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は4号 7時間45分

3 年次有給休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

(傷病休暇)

第13条 傷病休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の傷病休暇(以下この条において「特定傷病休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における特別休暇又は傷病休暇を使用した日その他の管理者が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日(管理者が特に必要と認める疾病にかかった場合は180日。以下同じ。)を超えることはできない。

(1) 生理日の就業が著しく困難な場合

(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

2 前項ただし書次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該機関における週休日等以外の日の日数が少ない場合として管理者が定める場合にあっては、その日数を考慮して管理者が定める期間)の特定傷病休暇を使用した職員(この項の規定により特定傷病休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定傷病休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他の管理者が定める時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定傷病休暇を使用したときは、当該再度の特定傷病休暇の期間と直前の特定傷病休暇の期間は連続しているものとみなす。

3 使用した特定傷病休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定傷病休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定傷病休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定傷病休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定傷病休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

4 使用した特定傷病休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定傷病休暇の期間における特定傷病休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定傷病休暇を承認することができる。この場合において、当該特定傷病休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

5 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の傷病休暇の日以外の勤務しない日は、第1項ただし書及び第2項から前項までの規定の適用については、特定傷病休暇を使用した日とみなす。

6 傷病休暇は、1日、1時間又は1分を単位とする。ただし、特定傷病休暇の期間の計算については、1日以外を単位とする特定傷病休暇を使用した日は、1日を単位とする特定傷病休暇を使用した日として取り扱うものとする。

7 第1項ただし書第2項から第5項及び前項ただし書の規定は、臨時の職員及び条件付採用期間中の職員には適用しない。

(公民権行使休暇)

第14条 公民権行使休暇は、職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるときにおける休暇とする。

(裁判員、証人、鑑定人、参考人等としての官公署出頭休暇)

第15条 裁判員、証人、鑑定人、参考人等としての官公署出頭休暇は、職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるときにおける休暇とする。

(骨髄提供休暇)

第16条 骨髄提供休暇は、職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるときにおける休暇とする。

2 骨髄提供休暇は、1日又は1時間を単位とする。

(ボランティア休暇)

第17条 ボランティア休暇は、職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるときにおける休暇とする。

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

(2) 身体障害者療養施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって管理者が定めるものにおける活動

(3) 前2号に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(婚姻休暇)

第18条 婚姻休暇は、職員が婚姻する場合で、結婚式、旅行その他婚姻に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるときにおける休暇とする。

2 婚姻休暇の期間は、婚姻の日の5日前の日から当該婚姻の日後1月(任命権者が管理者の承認を得て別に期間を定める場合は、その期間)を経過する日までの間において連続する期間とする。

(妊娠中又は出産後通院休暇)

第19条 妊娠中又は出産後通院休暇は、妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合における休暇とする。

(分べん休暇)

第20条 分べん休暇は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合における休暇(第37条第2項において「産前休暇」という。)及び多胎妊娠以外の場合において、当該女性職員の母体の保護を図るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇(第33条において「承認による産前休暇」という。)並びに女性職員が出産した場合における休暇とする。

(育児休暇)

第21条 育児休暇は、生後満1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合における休暇とする。

2 職員の育児休暇の期間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 1日2回それぞれ30分以内の期間

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 1日の勤務時間が4時間以下の場合は1日1回30分以内の期間、4時間を超える場合は1日2回それぞれ30分以内の期間

3 男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員が前項の休暇を使用しようとする日における同項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分(同項第2号に掲げる職員にあっては同号に定める期間)から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間とする。

(配偶者出産休暇)

第22条 配偶者出産休暇は、職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)が出産する場合で、職員が配偶者の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるときにおける休暇とする。

2 配偶者出産休暇は、職員の配偶者が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの間において1日又は1時間を単位とする。ただし、当該休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

3 1時間を単位として使用した配偶者出産休暇を日に換算する場合には、第12条第2項の規定を準用する。

(忌引)

第23条 忌引は、職員の親族が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるときにおける休暇とする。

2 忌引の期間は、死亡した親族に応じ条例別表第3の日数欄に掲げる連続する日数の範囲内の期間とする。

(男性職員の育児参加休暇)

第23条の2 男性職員の育児参加休暇は、職員の配偶者が出産する場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。次条において同じ。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるときにおける休暇とする。

2 男性職員の育児参加休暇は、職員の配偶者の出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの間において、1日又は1時間を単位とする。ただし、当該休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

3 1時間を単位として使用した男性職員の育児参加休暇を日に換算する場合に、第13条第2項の規定を準用する。

(子の看護休暇)

第23条の3 子の看護休暇は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が別に定めるその子の世話を行うことをいう。)のため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 子の看護休暇の期間は、一の年における期間とする。

3 子の看護休暇は、1日又は1時間を単位とする。ただし、当該休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

4 1時間を単位として使用した子の看護休暇を日に換算する場合に、第13条第2項の規定を準用する。

(短期の介護休暇)

第23条の4 短期の介護休暇は、要介護者の介護又は世話(要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話をいう。)を行う職員が、当該介護又は当該世話のため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 短期の介護休暇の期間は、一の年における期間とする。

3 短期の介護休暇は、1日又は1時間を単位とする。ただし、当該休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

4 1時間を単位として使用した短期の介護休暇を日に換算する場合には、第13条第4項の規定を準用する。

(父母の祭日休暇)

第24条 父母の祭日休暇は、職員が父母の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

(夏季休暇)

第25条 夏季休暇は、職員が夏季における心身の健康の維持増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 夏季休暇の期間は、1の年の7月から9月までの間において連続する期間とする。ただし、特に必要があると認められる場合には、1日単位で分割することができる。

(感染症のまん延防止休暇)

第26条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第33条及び第53条の規定により、交通を遮断された場合で、その出勤することが著しく困難であると認められるときにおける休暇とする。

(住居滅失・損壊休暇)

第27条 住居滅失・損壊休暇は、地震、水害、火災その他の天災地変により職員の現住居が滅失又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるときにおける休暇とする。

(非常災害交通遮断休暇)

第28条 非常災害交通遮断休暇は、職員が地震、水害、火災その他の非常災害により交通を遮断された場合で、その出勤することが著しく困難であると認められるときにおける休暇とする。

(交通機関の事故等による不可抗力休暇)

第29条 交通機関の事故等による不可抗力休暇は、職員の責めによらない交通機関の事故等の不可抗力によって、職員が他の便宜の方法により出勤することが著しく困難であると認められる場合における休暇とする。

(生理休暇)

第30条 生理休暇は、生理日の就業が著しく困難な女性職員が請求した場合における休暇とする。

(介護休暇)

第31条 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を書面等(書面又は電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第5項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

3 職員は、第1項の申出に基づき前項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を書面等に記入して、任命権者に対して申し出なければならない。

4 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第2項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

5 第2項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第1項の申出に基づき第2項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第3項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第36条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から該当日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

6 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第32条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間をする。

(介護時間)

第32条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(休暇の日数及び期間の計算)

第32条 条例第11条に規定する休暇の日数及び期間の計算は、次の基準による。

(1) 年次有給休暇は、暦年による。

(2) 年次有給休暇の日数には、週休日、休日及び代休日を含まない。

(3) 傷病休暇、特別休暇(夏季休暇を除く。)及び介護休暇の期間には、週休日、休日及び代休日を含むものとする。

(傷病休暇及び特別休暇の承認)

第33条 条例第16条の規則で定める特別休暇は、分べん休暇(承認による産前休暇を除く。)とする。

第34条 任命権者は、傷病休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第37条第1項において同じ。)の請求について、条例第13条に定める場合又は第14条から第30条までに定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時季においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第35条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇の届出)

第36条 年次有給休暇の付与を受けようとする職員は、あらかじめ時季を指定した書面を任命権者に届け出なければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ届け出られなかった場合には、その事由がやんだ後、速やかに届け出なければならない。

(傷病休暇及び特別休暇の請求等)

第37条 傷病休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめその事由、期間等を書面に記載して、任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 産前休暇を受けようとする女性職員は、あらかじめその事由、期間等を書面に記載して、任命権者に申し出なければならない。

3 女性職員が出産したときは、当該女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第38条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめその事由、期間等を書面に記載して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他管理者が定める場合には、管理者が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第39条 第37条第1項又は第38条第1項の請求があった場合においては、任命権者は、速やかに承認するかどうかを決定するものとする。

2 任命権者は、傷病休暇、特別休暇又は介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、医師の診断書その他証明書類の提出を求めることができる。

(報告)

第40条 管理者は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(補則)

第41条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に使用された中巨摩地区広域事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和51年中巨摩地区広域事務組合規則第7号)第7条の有給休暇であって、同一の事由について第17条第21条第22条又は第26条に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ第17条第21条第22条又は第26条の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

(東日本大震災に対処するための特別休暇の特例)

3 平成24年12月31日までの間における第17条第1号及び第34条の規定の適用については、同号中「地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した」とあるのは「東日本大震災の」と、「地域」とあるのは「地域若しくは東日本大震災の被災者を受け入れている地域」と、同条中「第14条から第30条まで」とあるのは、「第14条から第30条まで(附則第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(平成9年規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成23年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員であって、施行日の前日における年次有給休暇の残日数に半日の端数があるものの施行日以後の平成23年における年次有給休暇の日数については、同年1月1日から施行日の前日までの間の半日の年次有給休暇の使用を休憩時間をはさんで前半の場合には3時間30分の年次有給休暇の使用と、休憩時間をはさんで後半の場合には4時間30分の年次有給休暇の使用とそれぞれみなして得られる同日における年次有給休暇の残日数とする。

(平成23年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の中巨摩地区広域事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定は、平成24年1月1日から適用する。

(平成24年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において現に傷病休暇(この規則による改正後の中巨摩地区広域事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第13条第1項各号に掲げる場合に使用した傷病休暇を除く。)を使用している職員については、当該傷病休暇に限り、改正後の規則第13条第1項ただし書の規定は、適用しない。この場合において、当該傷病休暇のうち、施行日から当該傷病休暇の期間の末日までに使用した傷病休暇については、改正後の規則第13条第1項ただし書に規定する特定傷病休暇とみなす。

(平成24年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において現に傷病休暇(この規則による改正後の中巨摩地区広域事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第13条第1項各号に掲げる場合に使用した傷病休暇を除く。)を使用している職員については、当該傷病休暇に限り、改正後の規則第13条第1項ただし書の規定は、適用しない。この場合において、当該傷病休暇のうち、施行日から当該傷病休暇の期間の末日までに使用した傷病休暇については、改正後の規則第13条第1項ただし書に規定する特定傷病休暇とみなす。

(令和2年規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第7号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。

(中巨摩地区広域事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の中巨摩地区広域事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則第10条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第4項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の中巨摩地区広域事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則第8条第2項、第10条第1項及び第3項、第10条の2第1項(第1号に係る部分に限る。)並びに第21条第2項の規定を適用する。

別表(第10条の2関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

中巨摩地区広域事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年5月10日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章
沿革情報
平成7年5月10日 規則第1号
平成9年3月28日 規則第1号
平成10年12月25日 規則第2号
平成11年12月27日 規則第2号
平成21年3月26日 規則第1号
平成23年4月1日 規則第5号
平成23年7月1日 規則第7号
平成24年4月1日 規則第1号
平成24年6月1日 規則第3号
平成24年9月1日 規則第4号
平成25年4月1日 規則第3号
平成27年4月1日 規則第4号
平成28年9月30日 規則第2号
令和2年3月26日 規則第1号
令和5年1月27日 規則第7号