○中巨摩地区広域事務組合嘱託職員取扱要綱

平成20年6月12日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、嘱託職員の任免、給与その他の勤務条件等に関し必要な事項を定めることによって、その人事管理等の適正な運営を図ることを目的とする。

(範囲)

第2条 嘱託職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に定める臨時又は非常勤の嘱託員として任用されている者で、その勤務形態が一般職の職員で常勤である者に準ずる者をいう。

(任用)

第3条 嘱託職員は、その任用に係る職務の遂行に必要な知識及び技能を有している者のうちから選考により管理者が任命する。

2 嘱託職員の任用は、満65歳を限度とする。ただし、管理者が特に認めたときは、延長することができる。

3 任用期間は1年とし、前項の範囲内で更新することができる。

(報酬、通勤手当及び費用弁償)

第4条 嘱託職員には、報酬、通勤手当及び費用弁償を支給する。

2 報酬の額は、嘱託職員の職務の複雑性、困難性及び責任の軽重に応じ、かつ、常勤職員の給与との権衡を考慮して定める。

3 報酬の支給方法は、常勤職員の例により、常勤職員と同一日に支給する。

4 嘱託職員が、その職務のために旅行した場合に支給する費用弁償については、中巨摩地区広域事務組合職員旅費支給条例(昭和50年中巨摩地区広域事務組合条例第18号)に定めるところによる。

(特別報酬)

第5条 嘱託職員で勤務の態様が常勤職員について定められている勤務時間に準ずることとされた職員で、かつ、任用期間が引き続き6か月以上と定められている者については、管理者が認めたものに対し特別報酬を支給する。

2 特別報酬は、6月1日、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する嘱託職員に対してそれぞれ基準日の属する月に支給する。

3 特別報酬の支給に関しては、常勤職員に対して支給される期末手当の例によるものとする。

4 特別報酬の支給額は、基準日現在において嘱託職員が受けるべき報酬額に、中巨摩地区広域事務組合職員給与条例(昭和50年中巨摩地区広域事務組合条例第17号)第17条に定める割合を乗じた額とする。

(報酬の減額)

第6条 管理者の承認があった場合を除き、嘱託職員が勤務を行わないときは、その勤務を行わなかった時間については、報酬を支給しない。

(勤務時間)

第7条 嘱託職員の勤務時間は、1週間について40時間に満たない範囲内で管理者が職務の実態に応じて定める。

2 嘱託職員の休憩時間は、常勤職員の例による。

(休暇)

第8条 嘱託職員は、年次有給休暇を1年につき20日以内で付与する、ただし、年の途中において嘱託職員となった者については、採用の月に応じて常勤職員の例により与える。

2 前項に規定するもののほか、労働基準法(昭和22年法律第49号)第7条の規定に該当する場合は、必要と認める期間を付与する。

(服務)

第9条 嘱託職員の服務は、常勤職員の例による。

(免職)

第10条 嘱託職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を免ずることができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障がある場合又はこれに耐えられない場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 前2号に該当する場合のほか、その職務に必要な適確を欠く場合

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は、事務局長が管理者と協議して定める。

この要綱は、平成20年6月12日から施行する。

(平成27年要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

中巨摩地区広域事務組合嘱託職員取扱要綱

平成20年6月12日 要綱第1号

(平成27年4月1日施行)