○中巨摩地区広域事務組合職員旅費支給条例

昭和50年12月1日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第1項及び第3項の定めるところにより、本組合職員、嘱託員及び雇傭人(以下「職員」という。)が公務のため旅行する場合の旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅費の支給)

第2条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

(旅行命令)

第3条 職員への旅行命令は、別に定める出張命令簿によって行わなければならない。

(旅費の種類)

第4条 旅費は、鉄道賃、車賃、船賃、航空賃及び宿泊料とする。

(旅費の計算)

第5条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法によって旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第6条 旅行者が同一地域に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着の日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の2割、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の3割に相当する額をそれぞれ定額から減じた額による。

第7条 職員が居住地又は出張地から直ちに旅行する場合において、居住地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については在勤地から目的地に至る旅費を支給する。

(鉄道賃)

第8条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅費運賃(以下「運賃」という。)及び急行料金による。

(1) 運賃の等級を区分する線路による旅行の場合には、県外に限り4級以上の職にあるものはグリーン車運賃、3級以下の職にあるものは全て普通車運賃。ただし、用務の都合により特に指定された場合は、この限りでない。

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、その乗車に要する急行料金

2 前項第3号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当し、特に指定された旅行の場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道300キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する路線による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(車賃)

第9条 車賃の額は、実費とする。

(旅費の調整)

第10条 管理者は、職員が公用の交通機関を利用して旅行した場合においては、鉄道賃、船賃又は車賃は支給しない。

第11条 削除

(宿泊料)

第12条 宿泊料の額は、別表の定額による。

(日額旅費)

第13条 日額旅費は、運転手及び職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張のための旅行については定額をもって支給し、その支給を受けるものの範囲、額、支給条件については、別に管理者が定める。

(路程の計算)

第14条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 別に定める路程図及び郵政省の調に係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明その他当該路程の計算について信頼するに足るものにより路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定により郵便線路図によって陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村内における郵便局で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

(準用規定)

第15条 この条例に定めるもののほか、旅費支給に関し必要な事項は国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)及び山梨県職員旅費条例(昭和32年山梨県条例第56号)を準用する。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施について必要な事項は、別に管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年11月1日から適用する。

(昭和53年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

14 前項の規定による改正後の中巨摩地区広域事務組合職員旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和63年条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成17年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項から第15項まで、第17項及び第18項の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第12条関係)

区分

宿泊料(1夜につき)

甲地方

乙地方

3級以上の職にあるもの

10,900円

9,800円

2級以下の職にあるもの

8,700円

7,800円

備考

宿泊料の欄中甲地方とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。

中巨摩地区広域事務組合職員旅費支給条例

昭和50年12月1日 条例第18号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第4章
沿革情報
昭和50年12月1日 条例第18号
昭和53年9月1日 条例第10号
昭和60年12月27日 条例第9号
昭和63年3月30日 条例第2号
平成4年3月30日 条例第6号
平成17年11月30日 条例第2号
平成19年3月28日 条例第3号
平成27年4月1日 条例第1号