○中巨摩地区広域事務組合臨時職員取扱要綱
平成12年3月28日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中巨摩地区広域事務組合職員の臨時的任用に関する規則(平成12年中巨摩地区広域事務組合規則第1号)に基づき、臨時的に任用する職員(以下「臨時職員」という。)の任用、給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。
(臨時職員の任用)
第2条 臨時職員の任用は、事務局長の承認を得て行うものとする。ただし、1月のうち15日未満の期間で任用する直営工事の人夫及びこれに準ずる者並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく高等学校生徒又は大学の学生をその休暇中に任用する場合(以下「生徒又は学生を任用する場合」という。)には、この限りでない。
2 臨時職員の任用年齢は、65歳以内とする。
(欠格条項)
第3条 臨時職員にかつて任用された者で、退職の日から次の各号に定める期間を経過しない者を臨時職員に任用することはできない。ただし、任用された日数が1月のうち15日未満であった場合又はその職の特殊性により事務局長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 任用された期間が6月以内のとき 1月
(2) 任用された期間が6月を超えるとき 2月
(任用期間)
第4条 臨時職員の任用期間は、任用の開始の日の属する会計年度の期間内で定める。
(1) 履歴書 2通
(2) 写真 1通
(3) 健康診断書 1通
(4) 資格免許等取得証明書(資格免許等を必要とする場合に限る。) 1通
3 所属長は、臨時職員を引き続き任用しようとするときは、様式第2号により任用の更新予定の日前15日までに事務局長へ任用の更新を内申しなければならない。
(任用の発令)
第7条 臨時職員の任用の発令には、様式第4号による臨時職員任用(更新)通知書を所属長が被任用者に交付して行うものとする。ただし、15日未満で任用する場合及び生徒又は学生を任用する場合には臨時職員任用(更新)通知書の交付を省略することができる。
(退職及び解職)
第8条 所属長は、臨時職員が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、任用期間満了前でも退職させ、又は解職することができる。
(1) 本人から退職の願い出があった場合
(2) 分限、懲戒の事由に該当し、解職することが至当と認められる場合
(3) 事務又は事業の運営上任用を継続する必要がなくなった場合
(勤務時間等)
第12条 臨時職員の勤務時間、勤務を要しない日、休憩時間、休息時間及び休日は、一般職員の例による。
(有給休暇)
第13条 臨時職員(15日未満で任用する場合及び生徒又は学生を任用する場合を除く。)は、所属長の承認を得て別表第1に定める休暇の原因に対し、給与の支給を受けて勤務しないことができる。
(給与の種類)
第14条 臨時職員に対して支給する給与は、次に掲げるものとする。
(1) 基本賃金
(2) 時間外割増賃金
(3) 休日割増賃金
(4) 夜間割増賃金
(5) 特別賃金
(6) 通勤手当
(基本賃金)
第15条 基本賃金は、正規の勤務時間の勤務に対する報酬として支給する。
2 基本賃金は、日額とし、別表第2に定めるところによる。ただし、任用しようとする職が特に技能、経験を必要とする場合又は特別の事情がある場合には、これを増額することができる。
(1) 新制中学校卒業後3年未満の者
(2) 任用する職のため講習受講中の者及び技能見習期間中の者
(3) 生徒又は学生を任用する場合
4 前2項による日額の算定に当たって10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り上げるものとする。
(時間外割増賃金)
第16条 正規の勤務時間外に勤務することを命じられた臨時職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間当たり賃金額の100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の150)を時間外割増賃金として支給する。
(休日割増賃金)
第17条 臨時職員には、正規の勤務日が休日に当たっても正規の基本賃金を支給する。
2 休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命じられた臨時職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき勤務1時間当たりの賃金額の100分の125を休日割増賃金として支給する。
3 前2項の規定は、15日未満で任用する場合及び生徒又は学生を任用する場合の臨時職員には適用しない。
(夜間割増賃金)
第18条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する臨時職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき勤務1時間当たりの賃金額の100分の125を夜間割増賃金として支給する。
(1) 6月1日に在職し、勤務成績が良好な臨時職員
在職期間が2月以上の場合 基本賃金の日額の16日分
(2) 12月1日に在職し、勤務成績が良好な臨時職員
ア 在職期間が1月以上2月未満の場合 基本賃金の日額の10日分
イ 在職期間が2月以上3月未満の場合 基本賃金の日額の20日分
ウ 在職期間が3月以上の場合 基本賃金の日額の30日分
(通動手当)
第19条の2 臨時職員(15日未満で任用する場合及び生徒又は学生を任用する場合を除く。)には、一般職員の例により算出した通勤手当に相当する額を賃金として支給する。
(勤務1時間当たりの賃金額)
第20条 勤務1時間当たりの賃金額は、第15条の規定により決定された基本賃金の日額を1日の平均勤務時間で除して得た額とする。
(給与の支給)
第22条 基本賃金、時間外割増賃金、休日割増賃金、夜間割増賃金及び通勤手当は、月の1日から末日までの期間に係わる額を翌月の15日に支給する。ただし、その日が勤務を要しない日又は休日に当たるときは、その日前における最も近い勤務を要する日に支給する。
2 特別賃金は、6月30日及び12月10日に支給する。この場合において、支給の日が勤務を要しない日又は休日に当たるときは、前項ただし書の規定を準用するものとする。
(旅費)
第23条 臨時職員が公務のため旅行するときは、中巨摩地区広域事務組合職員給与条例(昭和50年中巨摩地区広域事務組合条例第17号)に規定する一般職員の行政職給料表(別表第1)による1級の職務の級にある者の例により旅費を支給する。
(社会保険への加入)
第24条 臨時職員は、次に掲げる保険の被保険者とする。ただし、これに代わる保険の被保険者又は被保険者の扶養者である場合及び事務局長が特に指定する場合は、この限りでない。
(1) 健康保険又は日雇労働者健康保険
(2) 厚生年金
(3) 雇用保険又は日雇労働者雇用保険
(公務災害補償)
第25条 臨時職員が公務上負傷し、又は疾病にかかった場合の補償は、一般職員の例による。
(非常勤の臨時職員)
第26条 臨時職員は、常時勤務を要しない臨時職員(以下「非常勤の臨時職員」という。)として任用することができる。
3 非常勤の臨時職員の給与、勤務時間及びその他の勤務条件(以下「勤務条件等」という。)に関し必要な事項は、所属長が事務局長と協議して定める。
4 前項の勤務条件等を定める文書には、任用しようとする業務を明記するものとする。
附則
この要綱は、平成12年3月28日から施行する。
附則(平成26年要綱第1号)
この要綱は平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年要綱第2号)
(施行期日)
1 この要綱は平成26年5月1日から施行し、改正後の中巨摩地区広域事務組合臨時職員取扱要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、平成26年4月16日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用日から平成26年4月30日までの期間に係る基本賃金、時間外割増賃金、休日割増賃金、夜間割増賃金及び通勤手当は、改正後の要綱第22条第1項の規定にかかわらず、平成26年5月15日に支給する。
附則(平成27年要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年要綱第1号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
休暇の原因 | 承認を与える期間 |
年次休暇 | 任用期間が1月を超える場合 超える期間1月につき1日 付表に定める日数 |
忌引 | 配偶者、父母又は子の場合 3日 配偶者の父母の場合 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
傷病休暇 | 公務に起因する傷病の場合 任用期間 |
生理休暇 | その都度必要と認める期間。ただし、毎月2日を超えることはできない。 |
特別休暇 | 事務局長が特に必要と認める場合 その都度必要と認める期間 |
付表
年次休暇基準表
任用期間の合計 | 付与する日数(合計日数) |
1月を超え2月未満 | 1日 |
2月を超え3月未満 | 2日 |
3月を超え4月未満 | 3日 |
4月を超え5月未満 | 4日 |
5月を超え6月未満 | 5日 |
備考 付与された日数については、期間内であればまとめて取得することもできる。
別表第2(第15条関係)
職種 | 基本賃金 |
事務及び技術の職 | 4月1日現在における中巨摩地区広域事務組合職員給与条例別表第1行政職給料表1級9号給の給料月額を22で除して得た額 |