○中巨摩地区広域事務組合職員の臨時的任用に関する規則

平成12年3月28日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条第5項の規定に基づき、職員の臨時的任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(臨時的任用を行うことができる場合)

第2条 任命権者は、次に掲げる場合においては、現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を臨時的に任用することができる。この場合において、第1号の規定により臨時的任用を行おうとするときは、その承諾があったものとみなす。

(1) 災害その他重大な事故のため法第17条第1項の採用、昇任、降任の方法により職員を任命するまでの間、その職務の職を欠損しておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

(3) 任命権者が緊急と認めた場合

(期間の更新)

第3条 臨時的任用の期間は、6月を超えない期間で更新することができる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

中巨摩地区広域事務組合職員の臨時的任用に関する規則

平成12年3月28日 規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成12年3月28日 規則第1号
平成27年4月1日 規則第4号