○中巨摩地区広域事務組合規則の左横書き等の整備に伴う特別措置に関する規則

平成9年12月26日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、現に効力を有する本組合の規則(以下「既存の規則」という。)を左横書きに改めるとともに、当該規則の内容、効力等に影響を及ぼさない限度において、用字、用語の統一等の整備について必要な特別措置を定めることを目的とする。

(左横書きの措置)

第2条 既存の規則は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、中巨摩地区広域事務組合条例の左横書き等の整備に伴う特別措置に関する条例(平成9年中巨摩地区広域事務組合条例第4号)の例による。

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

中巨摩地区広域事務組合規則の左横書き等の整備に伴う特別措置に関する規則

平成9年12月26日 規則第4号

(平成10年1月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成9年12月26日 規則第4号