○中巨摩地区広域事務組合条例の左横書き等の整備に伴う特別措置に関する条例
平成9年12月26日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、現に効力を有する本組合の条例(以下「既存の条例」という。)を左横書きに改めるとともに、当該条例の内容、効力等に影響を及ぼさない限度において、用字、用語の統一等の整備について必要な特別措置を定めることを目的とする。
(数字)
第3条 既存の条例中の漢数字は、アラビア数字に改める。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 固有名詞にかかわるもの
(2) 数詞の観念を失ったもの
2 数値を表す単位として「億」及び「万」を用いることができる。
(符号)
第4条 既存の条例中の号の番号は、アラビア数字を丸括弧で囲んだものとし、号の細分は、片仮名による50音順に改める。
(字句)
第5条 既存の条例中、次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ右欄に掲げる字句に改める。
左の | 次の |
左記の | 次の |
左に | 次に |
右に | 上記に |
上欄 | 左欄 |
下欄 | 右欄 |
(表及び様式)
第6条 既存の条例中、特に形式を縦書きに定めているものを除くほか、表及び様式の右上端は、左横書きの左上端となるように位置を改める。ただし、その形式が既に左横書きとなっているものについては、この限りでない。
(用字、用語、送り仮名等)
第7条 既存の条例中に用いている用字、用語、送り仮名等の使用については、法令用語改善の実施要領(昭和29年法制局総発第89号)及び法令における漢字使用等について(昭和56年内閣法制局総発第141号)による基準に従い、統一する。
2 既存の条例中、拗音及び促音として用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記が大書きとなっているものは、小書きに改める。
(その他の措置)
第8条 前各条に定めるもののほか、既存の条例中の字句等で整理、統一その他の整備を必要とするものについては、その内容に変更を及ぼさない範囲において措置するものとする。
2 前項に規定する必要な措置は、おおむね次のとおりとする。
(1) 句読点の整理を行うこと。
(2) 助詞等の整理を行うこと。
(3) 法令、条例等の引用の統一を行うこと。
(4) 見出しの整備を行うこと。
(5) 表及び様式の整備を行うこと。
附則
この条例は、平成10年1月1日から施行する。