○中巨摩地区広域事務組合議会の定例会の招集時期を定める規則

昭和50年12月1日

規則第2号

中巨摩地区広域事務組合議会の定例会の回数を定める条例(昭和50年中巨摩地区広域事務組合条例第2号)第2条の規定に基づく定例会の招集時期は、毎年次に掲げる月において招集する。ただし、組合管理者が必要と認めるときは、これを変更することができる。

3月 9月 12月

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年11月1日から適用する。

(昭和58年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

中巨摩地区広域事務組合議会の定例会の招集時期を定める規則

昭和50年12月1日 規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和50年12月1日 規則第2号
昭和58年3月12日 規則第1号
平成27年4月1日 規則第4号