○中巨摩地区広域事務組合議会の定例会の招集時期を定める規則
昭和50年12月1日
規則第2号
中巨摩地区広域事務組合議会の定例会の回数を定める条例(昭和50年中巨摩地区広域事務組合条例第2号)第2条の規定に基づく定例会の招集時期は、毎年次に掲げる月において招集する。ただし、組合管理者が必要と認めるときは、これを変更することができる。
3月 9月 12月
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年11月1日から適用する。
附則(昭和58年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。