○中巨摩地区広域事務組合議会の定例会の回数を定める条例

昭和50年12月1日

条例第2号

(招集回数)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、組合議会定例会の回数を年3回とする。

(委任)

第2条 前条の定例会招集の時期は、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年11月1日から適用する。

(昭和58年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和58年中における定例会の回数については、この条例の施行の日以前に招集された定例会の回数を通算するものとする。

(平成27年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

中巨摩地区広域事務組合議会の定例会の回数を定める条例

昭和50年12月1日 条例第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和50年12月1日 条例第2号
昭和58年3月12日 条例第1号
平成27年4月1日 条例第1号