○中巨摩地区広域事務組合管理者会運営規程

昭和51年3月26日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、中巨摩地区広域事務組合規約(昭和50年11月1日許可。以下「規約」という。)第6条の規定に基づく管理者、副管理者によって構成される管理者会の運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(招集)

第2条 管理者会は、管理者が招集する。ただし、管理者に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ管理者が指定した副管理者が招集する。

2 管理者会の招集通知には、日時、場所及び議題を付記しなければならない。

3 管理者は、管理者会を招集する場合は、招集日前3日までに前項の招集通知とあわせ、当該管理者会に付議する議案を副管理者に送付しなければならない。

(会議)

第3条 管理者会は、3人以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

2 管理者会の議事は、全員の賛成により決することを原則とする。

3 管理者会の会議は、必要があると認める場合は、関係職員の出席を求めて意見を聴くことができる。

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか、管理者会の運営に必要な事項は、管理者会の協議により定める。

この規程は、昭和51年3月26日から施行し、昭和50年11月1日から適用する。

中巨摩地区広域事務組合管理者会運営規程

昭和51年3月26日 規程第2号

(昭和51年3月26日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和51年3月26日 規程第2号