○中巨摩地区広域事務組合給与条例附則第5項の規定による給料月額に関する規則
令和5年1月27日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、中巨摩地区広域事務組合職員給与条例(昭和50年中巨摩地区広域事務組合条例第17号。以下「給与条例」という。)附則第5項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
○中巨摩地区広域事務組合給与条例附則第5項の規定による給料月額に関する規則
令和5年1月27日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、中巨摩地区広域事務組合職員給与条例(昭和50年中巨摩地区広域事務組合条例第17号。以下「給与条例」という。)附則第5項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。