○中巨摩地区広域事務組合職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
令和4年3月30日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めるものとする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
(2) 中巨摩地区広域事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年中巨摩地区広域事務組合条例第1号)第8条の4第1項の規定による時間外勤務代休時間、同条例第9条の規定による休日及び同条例第10条第1項の規定による休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)
(3) 中巨摩地区広域事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第12条の規定による年次有給休暇の期間
(4) 法第28条第2項第1号の規定による休職の期間
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。