○中巨摩地区広域事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
令和3年12月24日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、中巨摩地区広域事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(令和3年中巨摩地区広域事務組合条例第2号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。
区分 | 契約の種類 | 契約期間の上限 |
条例第2条第1号の規定に該当する契約 | (1) 電子複写機、簡易印刷機の借入れに係る契約 (2) 電子計算機器の借入れに係る契約 (3) 情報伝達機器の借入れに係る契約 (4) 書類整理機具の借入れに係る契約 (5) 車両の借入れに係る契約 | 借り入れる物品の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数をいう。以下同じ。) |
条例第2条第2号の規定に該当する契約 | (1) 庁舎及びその他組合の施設の維持管理業務(清掃、電話交換、守衛、宿日直、駐車場管理、建築物環境衛生管理、設備運転管理等に係る業務)の委託に係る契約 (2) 事務用機器の保守業務の委託に係る契約 (3) 情報処理業務の委託に係る契約 (4) 自動車運行業務の委託に係る契約 (5) 廃棄物の運搬処理業務の委託に係る契約 (6) 警備等業務の委託に係る契約 | 5年(物品の保守業務にあっては、保守業務の対象となる物の耐用年数)ただし、管理者が特に認める場合は、この限りでない |
附則
この規則は、公布の日から施行する。