○中巨摩地区広域事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

令和3年12月24日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げる契約で規則で定めるものとする

(1) 複写機、印刷機、電子計算機及びその関連装置、その他の物品を借り入れる契約で、商習慣上翌年度以降にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 清掃、建物及び附属設備の維持管理、警備その他の役務の提供を受ける契約で、年間を通じて役務の提供を受ける必要がある業務に係るもの

この条例は、公布の日から施行する。

中巨摩地区広域事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

令和3年12月24日 条例第2号

(令和3年12月24日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
令和3年12月24日 条例第2号