○中巨摩地区広域事務組合職員希望降任・降格制度取扱要綱

平成30年12月1日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員の降任・降格に関する希望を尊重し、職員の勤務意欲の向上及び組織の活性化を図るため、職員の希望降任・降格制度について必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 降任・降格を希望できる職員は、中巨摩地区広域事務組合職員給与条例(昭和50年中巨摩地区広域事務組合条例第17号)第4条第2項に規定する給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が4級以上の者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 病気等の理由により、その職責を果たすことが困難であると感じる者

(2) 家族の介護等家庭の事情により、その職責を果たすことが困難であると感じる者

(3) 職責の増大により、その職責を果たすことが身体的又は精神的に困難であると感じる者

(希望の申出)

第3条 降任・降格を希望する職員は、希望降任・降格申出書(様式第1号)を所属長を経由し、管理者に提出するものとする。

(降任・降格)

第4条 管理者は、前条の申出があったときは、降任・降格の適否について判定し、その結果を希望降任・降格承認(不承認)通知書(様式第2号)により当該職員に通知するものとする。

2 降任・降格の時期は、承認の日以後の最初の4月1日とする。ただし、管理者が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(降任・降格後の給料月額)

第5条 降任・降格後の給料月額は、中巨摩地区広域事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成27年中巨摩地区広域事務組合規則第1号)第18条の規定による。

(降任・降格後の昇任・昇格)

第6条 降任・降格した職員は、降任・降格を申し出た理由が消滅し、昇任・昇格を希望するときは、希望降任・降格申出理由消滅申出書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申出があったときは、申出書の適否を判定し、当該職員を降任・降格前の職まで昇任・昇格させることができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、希望降任・降格制度に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この要綱は、平成30年12月1日から施行する。

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中巨摩地区広域事務組合職員希望降任・降格制度取扱要綱

平成30年12月1日 要綱第2号

(平成30年12月1日施行)