○中巨摩地区広域事務組合職員の特殊勤務手当に関する規則

平成27年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、中巨摩地区広域事務組合職員給与条例(昭和50年中巨摩地区広域事務組合条例第17号)第11条第2項の規定に基づき、職員に支給する特殊勤務手当(以下「手当」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(手当の種類、支給対象及び支給額)

第2条 手当の種類、支給対象及び支給額は、別表のとおりとする。

(支給方法)

第3条 手当は、給料の支給方法に準じ、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

手当の種類

支給対象

支給額

ごみ処理業務従事手当

ごみ処理業務に直接従事したとき

(可燃物処理制御室及び不燃物処理操作室担当者には支給しない)

日額300円

4時間未満150円

し尿処理業務従事手当

し尿処理業務に直接従事したとき

(中央制御室担当者には支給しない)

日額300円

4時間未満150円

中巨摩地区広域事務組合職員の特殊勤務手当に関する規則

平成27年4月1日 規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
平成27年4月1日 規則第2号