○中巨摩地区広域事務組合職員の特殊勤務手当に関する規則
平成27年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、中巨摩地区広域事務組合職員給与条例(昭和50年中巨摩地区広域事務組合条例第17号)第11条第2項の規定に基づき、職員に支給する特殊勤務手当(以下「手当」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(手当の種類、支給対象及び支給額)
第2条 手当の種類、支給対象及び支給額は、別表のとおりとする。
(支給方法)
第3条 手当は、給料の支給方法に準じ、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
手当の種類 | 支給対象 | 支給額 |
ごみ処理業務従事手当 | ごみ処理業務に直接従事したとき (可燃物処理制御室及び不燃物処理操作室担当者には支給しない) | 日額300円 4時間未満150円 |
し尿処理業務従事手当 | し尿処理業務に直接従事したとき (中央制御室担当者には支給しない) | 日額300円 4時間未満150円 |