○中巨摩地区広域事務組合管理者の職務代理者を定める規程

平成10年12月11日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、中巨摩地区広域事務組合管理者職務代理者について定めるものとする。

(職務代理者)

第2条 管理者は、あらかじめ副管理者の中から1名を職務代理者として、指定するものとする。

2 職務代理者は、管理者に事故あるとき又は欠けたときは、管理者の職務を代理する。

この規程は、公布の日から施行する。

中巨摩地区広域事務組合管理者の職務代理者を定める規程

平成10年12月11日 規程第1号

(平成10年12月11日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成10年12月11日 規程第1号