○中巨摩地区公園設置及び管理条例
昭和56年3月12日
条例第1号
(設置)
第1条 本組合構成市町の住民に屋外レクレーションの場を与え、豊かな住民生活の形成に寄与するため、地区公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 地区公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 中巨摩地区公園及び中巨摩地区第2公園(グラウンドを除く。)
位置 中央市一町畑1189番地及び中央市町之田286番地の1
(利用の制限)
第3条 中巨摩地区公園(以下「公園」という。)においては、何人も次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) ラジオ等により著しく騒音を発したり、休息所等をほしいままに占拠する等他の利用者に著しく迷惑をかけること。
(2) 許可なく物品を販売すること。
(3) その他不適当と認められること。
2 前項各号に掲げる行為をしている者があるときは、管理者は、その者の利用を拒むことができる。
(修理費等の負担)
第4条 利用者は、故意又は重大な過失により公園の施設等を毀損した場合には、その修理又は補充に要する費用について、管理者の認定する額を負担しなければならない。
附則
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成15年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成18年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年2月20日から適用する。
附則(平成18年条例第6号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成21年条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。