○中巨摩地区広域事務組合老人福祉センター使用条例
昭和53年3月9日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、中巨摩地区広域事務組合老人福祉センター(以下「センター」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。
(使用者の資格)
第2条 センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)の資格は、本組合構成市町の老人及び身体障害者とし、個人又は団体の別を問わない。ただし、管理者が特に認めた場合には、この限りでない。
(使用の許可)
第3条 使用者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第4条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用を許可しない。また、既に許可したものにあっては、これを取り消すことができる。
(1) 公益又は公安を害するおそれがあると認められるとき。
(2) センター設置の目的に反し、又は管理上支障があると認められるとき。
(3) 営利を目的とする使用と認めたとき。
(4) その他管理者において不適当と認めたとき。
2 管理者は、特別の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(修理費等の負担)
第6条 使用者は、その使用中故意又は過失によりセンターの施設等を毀損又は汚染した場合には、その修理又は補充に要する費用について、管理者の認定する額を負担しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この施設に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第7号)
この条例は、昭和58年1月1日から施行する。
附則(平成15年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成27年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 使用料(1人1日) | |
構成市町の住民 | 老人及び身体障害者 | 100円 |
その他の者 | 200円 | |
構成市町外の住民 | 老人及び身体障害者 | 300円 |
その他の者 | 500円 |
備考 老人とは、60歳以上の者とする。