○中巨摩地区広域事務組合老人福祉センター使用条例

昭和53年3月9日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、中巨摩地区広域事務組合老人福祉センター(以下「センター」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。

(使用者の資格)

第2条 センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)の資格は、本組合構成市町の老人及び身体障害者とし、個人又は団体の別を問わない。ただし、管理者が特に認めた場合には、この限りでない。

(使用の許可)

第3条 使用者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第4条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用を許可しない。また、既に許可したものにあっては、これを取り消すことができる。

(1) 公益又は公安を害するおそれがあると認められるとき。

(2) センター設置の目的に反し、又は管理上支障があると認められるとき。

(3) 営利を目的とする使用と認めたとき。

(4) その他管理者において不適当と認めたとき。

(使用料)

第5条 使用者は、第3条の規定により使用の許可を受けたときは、直ちに別表に定める額の使用料を納入しなければならない。

2 管理者は、特別の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(修理費等の負担)

第6条 使用者は、その使用中故意又は過失によりセンターの施設等を毀損又は汚染した場合には、その修理又は補充に要する費用について、管理者の認定する額を負担しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この施設に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第7号)

この条例は、昭和58年1月1日から施行する。

(平成15年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成27年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

使用料(1人1日)

構成市町の住民

老人及び身体障害者

100円

その他の者

200円

構成市町外の住民

老人及び身体障害者

300円

その他の者

500円

備考 老人とは、60歳以上の者とする。

中巨摩地区広域事務組合老人福祉センター使用条例

昭和53年3月9日 条例第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 務/第2章
沿革情報
昭和53年3月9日 条例第6号
昭和57年12月27日 条例第7号
平成15年7月22日 条例第6号
平成27年4月1日 条例第1号