○中巨摩地区広域事務組合衛生センター手数料条例

昭和60年4月10日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、中巨摩地区広域事務組合衛生センターからし尿処理のため搬入を許可された業者が搬入する一般廃棄物の手数料について必要な事項を定めるものとする。

(手数料)

第2条 手数料は、処理に要する手数料1リットルにつき1円を徴収する。

(手数料の納入)

第3条 搬入者は、前条に定める手数料を管理者の発行する納入通知書により納入しなければならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成27年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

中巨摩地区広域事務組合衛生センター手数料条例

昭和60年4月10日 条例第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 務/第1章
沿革情報
昭和60年4月10日 条例第4号
平成27年4月1日 条例第1号