○中巨摩地区広域事務組合衛生センター管理規則

平成22年9月29日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、中巨摩地区広域事務組合衛生センター設置条例(昭和60年中巨摩地区広域事務組合条例第3号)第2条の規定に基づき、中巨摩地区広域事務組合衛生センター(以下「センター」という。)の管理について必要な事項を定める。

(搬入の許可)

第2条 センターを使用しようとする者は、一般廃棄物(し尿)搬入許可申請書(様式第1号)を管理者に提出して許可を受けなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、許可の可否を決定し、その結果を速やかに申請者に通知(様式第2号)するものとする。

(許可証の交付)

第3条 管理者は、センターの使用を許可したときは、一般廃棄物(し尿)搬入許可証(様式第3号)を交付するものとする。

(許可証の期限)

第4条 使用許可の期限は、許可を受けた日から2年とする。

(休場日)

第5条 センターの休場日は、次に掲げるとおりとする。

(2) その他管理者が必要と認めた日

(搬入時間)

第6条 センターにおいて、し尿等の搬入を取り扱う時間は、前条における休場日と定める日を除き、午前8時30分から午後4時00分までとする。ただし、特別の事由があるときは、これらの時間を変更することができる。この場合においては、あらかじめ使用を許可してあるものに通知するものとする。

(使用者の遵守事項)

第7条 センターにし尿等を搬入するものは、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 関係市町の指定地域以外からのし尿等を搬入してはならない。

(2) 生し尿及び浄化槽汚泥以外のものを搬入してはならない。

(3) 搬入時には、指定道路を使用すること。

(4) 場内における車両の通行速度は、時速10キロメートル以下とする。

(5) 場内においては、職員の指示に従わなければならない。また、投入に際しては、常に投入口及びその周辺を清潔に保たなければならない。

(搬入量の制限)

第8条 管理者は、処理その他の事情によりし尿等の搬入を制限することができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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中巨摩地区広域事務組合衛生センター管理規則

平成22年9月29日 規則第9号

(平成27年4月1日施行)