○中巨摩地区広域事務組合衛生センター設置条例

昭和60年4月10日

条例第3号

(設置)

第1条 本組合は、甲斐市(旧竜王町)、中央市(旧玉穂町及び旧田富町)及び昭和町のし尿を衛生的に処理するとともに、住民の環境福祉の向上を図るため衛生センターを次のとおり設置する。

名称 中巨摩地区広域事務組合衛生センター

位置 中央市乙黒1083番地の3

(委任)

第2条 この施設の運営に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成15年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年9月1日から適用する。

(平成18年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年2月20日から適用する。

(令和6年条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

中巨摩地区広域事務組合衛生センター設置条例

昭和60年4月10日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 務/第1章
沿革情報
昭和60年4月10日 条例第3号
平成15年7月22日 条例第4号
平成16年10月1日 条例第3号
平成18年3月28日 条例第2号
令和6年3月28日 条例第4号