○中巨摩地区広域事務組合衛生センター設置条例
昭和60年4月10日
条例第3号
(設置)
第1条 本組合は、甲斐市(旧竜王町)、中央市(旧玉穂町及び旧田富町)及び昭和町のし尿を衛生的に処理するとともに、住民の環境福祉の向上を図るため衛生センターを次のとおり設置する。
名称 中巨摩地区広域事務組合衛生センター
位置 中央市乙黒1083番地の3
(委任)
第2条 この施設の運営に関し必要な事項は、別に管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成15年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年9月1日から適用する。
附則(平成18年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年2月20日から適用する。
附則(令和6年条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。