○中巨摩地区広域事務組合財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例
平成5年3月29日
条例第1号
(設置)
第1条 災害の復旧、施設の建設及び修繕事業その他不測の事件に要する経費の財源を確保し、及び長期にわたる財源の調整を図り、財政の健全な運営に資するため、次の各号に掲げる基金を設置する。
(1) 一般会計財政調整基金
(2) ごみ処理事業特別会計財政調整基金
(3) 老人福祉事業特別会計財政調整基金
(4) 勤労青年センター事業特別会計財政調整基金
(5) し尿処理事業特別会計財政調整基金
(6) 施設整備基金
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算で定めるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、当該基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、これを処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動により財源が著しく不足する場合において当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となった施設の修繕及び建設事業の経費の財源に充てるとき。
(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
(5) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。
(6) その他管理者が必要と認める経費の財源に充てるとき。
(繰替運用)
第6条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 中巨摩地区広域事務組合修繕基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和54年中巨摩地区広域事務組合条例第5号)は、廃止する。
附則(平成13年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。