○中巨摩地区広域事務組合収入金の督促等に関する条例
昭和50年12月1日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3の規定により組合において徴収する分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の収入(以下「諸収入金」という。)を納期限までに納付しない場合における督促手数料及び延滞金の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(督促)
第2条 管理者は、納付義務者が諸収入金を納期内に完納しない場合においては、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、督促状を発する日から起算して10日を経過した日からとする。
(督促手数料)
第3条 前条第1項に規定する督促状を発したときは、1通につき20円の督促手数料を徴収する。
(延滞金)
第4条 第2条の規定により督促状を発した場合においては、当該収入金に納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該収入金が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、年14.5パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.5パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
(延滞金の減免)
第5条 管理者は、災害その他やむを得ない理由があると認める場合においては、前条の延滞金を減免することができる。
2 前項の規定により減免を受けようとする者は、申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添えて管理者に提出しなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年11月1日から適用する。
附則(平成27年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。