○中巨摩地区広域事務組合特別会計設置条例

昭和53年3月9日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、次の各号に掲げる特別会計を設置する。

(1) 中巨摩地区広域事務組合ごみ処理事業特別会計

(2) 中巨摩地区広域事務組合地区公園事業特別会計

(3) 中巨摩地区広域事務組合老人福祉事業特別会計

(4) 中巨摩地区広域事務組合勤労青年センター事業特別会計

(5) 中巨摩地区広域事務組合し尿処理事業特別会計

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

中巨摩地区広域事務組合特別会計設置条例

昭和53年3月9日 条例第1号

(昭和60年4月10日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
昭和53年3月9日 条例第1号
昭和54年8月1日 条例第4号
昭和60年4月10日 条例第8号