○中巨摩地区広域事務組合職員住居手当支給規則

昭和51年3月26日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、中巨摩地区広域事務組合職員給与条例(昭和50年中巨摩地区広域事務組合条例第17号)第9条の2の規定による住居手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 住居手当の支給については、中央市職員の住居手当に関する規則(平成18年中央市規則第35号)を準用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年11月1日から適用する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

中巨摩地区広域事務組合職員住居手当支給規則

昭和51年3月26日 規則第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
昭和51年3月26日 規則第6号
平成27年4月1日 規則第4号