○平成17年改正条例の施行日における昇格又は降格の特例に関する規則

平成17年11月30日

規則第4号

中巨摩地区広域事務組合職員給与条例の一部を改正する条例(平成17年中巨摩地区広域事務組合条例第2号)の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日に受けていたものとみなして中巨摩地区広域事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和51年中巨摩地区広域事務組合規則第3号)第17条又は第18条の規定を適用する。

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

平成17年改正条例の施行日における昇格又は降格の特例に関する規則

平成17年11月30日 規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
平成17年11月30日 規則第4号
平成27年4月1日 規則第4号