○平成17年改正条例附則第2項の規定による最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則
平成17年11月30日
規則第5号
(給料月額の切替え)
第1条 中巨摩地区広域事務組合職員給与条例の一部を改正する条例(平成17年中巨摩地区広域事務組合条例第2号)附則第2項に規定する施行日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。
(期間の通算)
第2条 前条の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の中巨摩地区広域事務組合職員給与条例の一部を改正する条例(昭和50年中巨摩地区広域事務組合条例第17号)第5条第8項又は中巨摩地区広域事務組合職員給与条例の一部を改正する条例(平成10年中巨摩地区広域事務組合条例第2号)附則第8項から第10項までの規定の運用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(管理者が定める職員にあっては、管理者が定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。
附則
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成27年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。