○中巨摩地区広域事務組合給料の半減に関する規則

昭和61年9月12日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、中巨摩地区広域事務組合職員給与条例(昭和50年中巨摩地区広域事務組合条例第17号。以下「職員給与条例」という。)附則第2項に規定する給料の半減に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務しない期間の範囲)

第2条 職員給与条例附則第2項の勤務しない期間には、次に掲げる場合における傷病休暇(以下「生理休暇等」という。)以外の場合における傷病休暇(以下「特定傷病休暇」という。)の日(1日の勤務時間の一部を特定傷病休暇により勤務しない日を含む。)のほか、当該療養期間中の週休日(中巨摩地区広域事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年中巨摩地区広域事務組合条例第1号)第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)、祝日法による休日等及び年末年始の休日等(職員給与条例第3条の2に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等をいう。)その他の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含み、生理休暇等の日その他の管理者が定める日を除く。)が含まれるものとする。

(1) 生理日の就業が著しく困難な場合

(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

(給料の半額を減ずる日)

第3条 一の負傷又は疾病による特定傷病休暇が引き続いている場合においては、当該特定傷病休暇の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における特定傷病休暇の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを特定傷病休暇により勤務しなかった日に限る。次項において同じ。)につき、給料の半額を減ずる。

2 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による特定傷病休暇が引き続いている場合においては、当初の特定傷病休暇の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における特定傷病休暇の日につき、給料の半額を減ずる。

3 前2項の規定の適用については、生理休暇等の期間その他の管理者が定める期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。

(給料の日割計算)

第4条 月の中途において給料の半額が減ぜられることとなった場合等給与期間中の一部の日につき給料の半額が減ぜられる場合における給料は、当該給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによって計算する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和64年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 中巨摩地区広域事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年中巨摩地区広域事務組合条例第3号。以下「改正条例」という。)による改正前の中巨摩地区広域事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和50年中巨摩地区広域事務組合条例第16号)附則第2項から第4項までの規定又は改正条例附則第2項の規定により1日の勤務時間の全てが勤務を要しない時間として指定された日は、それぞれ改正後の中巨摩地区広域事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第6条第2号、中巨摩地区広域事務組合職員の給与の支給に関する規則第27条の2第1項、中巨摩地区広域事務組合給料の半減に関する規則第3条及び中巨摩地区広域事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第10条第2項第4号に規定する指定週休日に含まれるものとする。

(平成3年規則第5号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

中巨摩地区広域事務組合給料の半減に関する規則

昭和61年9月12日 規則第2号

(平成28年9月30日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
昭和61年9月12日 規則第2号
昭和63年12月27日 規則第3号
平成3年12月27日 規則第5号
平成4年5月19日 規則第3号
平成7年5月10日 規則第2号
平成27年4月1日 規則第4号
平成28年9月30日 規則第1号