○中巨摩地区広域事務組合職員の給与の臨時特例に関する条例
平成25年7月1日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、職員の給与の支給額を減額するため、中巨摩地区広域事務組合職員給与条例(昭和50年中巨摩地区広域事務組合条例第17号)等の特例を定めるものとする。
(中巨摩地区広域事務組合職員給与条例の特例)
第2条 この条例の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、中巨摩地区広域事務組合職員給与条例(以下「職員給与条例」という。)第4条第2項に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(当該職員が職員給与条例附則第2項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項本文の規定により半額を減ぜられた給料月額をいう。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
給料表 | 職務の級 | 割合 |
行政職給料表 | 1級から2級まで | 100分の1.5 |
3級から5級まで | 100分の4.5 | |
6級 | 100分の6.7 |
(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額
ア 職員給与条例第19条第1項 前項及び前号に定める額
イ 職員給与条例第19条第2項及び第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額
ウ 職員給与条例第19条第4項 前項に定める額に同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
3 特例期間においては、職員給与条例第3条の2及び第13条から第15条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、職員給与条例第16条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料の月額に12を乗じその額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
(中巨摩地区広域事務組合職員の育児休業等に関する条例の特例)
第3条 特例期間においては、中巨摩地区広域事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年中巨摩地区広域事務組合条例第4号)第9条の規定の適用については、同条中「給与条例第16条」とあるのは、「中巨摩地区広域事務組合職員の給与の臨時特例に関する条例第2条第3項」とする。
(中巨摩地区広域事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)
第4条 特定期間においては、中巨摩地区広域事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年中巨摩地区広域事務組合条例第1号)第15条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第16条」とあるのは、「中巨摩地区広域事務組合職員の給与の臨時特例に関する条例第2条第3項」とする。
(端数計算)
第5条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときには、これを切り捨てるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。