○中巨摩地区広域事務組合非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和50年12月1日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項及び第203条の2第4項の規定に基づき、次の各号に掲げる者に対する報酬及び費用弁償の支給について必要な事項を定めるものとする。

(1) 管理者

(2) 副管理者

(3) 議会の議員

(4) 監査委員

(5) 公平委員会委員

(報酬)

第2条 前条に掲げる者に対しては、別表第1による報酬を支給する。ただし、前条第4号及び第5号に掲げる者が相互の職務異動に伴い、その月の報酬額に異動を生じたときは、額の多い方から支給する。

2 年の中途において、前条第4号及び第5号に掲げる者となったときは、その職についた月数を基礎として日割りによって計算した額の報酬を支給する。

3 年の中途において、前条第4号及び第5号に掲げる者が、退職、失職、免職又は死亡等によりその職を離れたときは、その月までの月数を基礎として月割りによって計算した額の報酬を支給する。

4 前条第4号及び第5号に掲げる者が、その職を離れた月に再び同じ職についたときは、第2項の規定にかかわらず、その月の翌月以降の日数を基礎として月別によって計算した額を支給する。

(支給月日)

第3条 報酬は、その年度の3月10日に支給する。ただし、その職を離れたときは、その日の属する月の末日までに支給する。

2 前項に規定する支給日が日曜日に当たるときは、その前日とする。

(費用弁償)

第4条 第1条各号に掲げる者が公務により旅行するときは、費用弁償として別表第2に掲げる額を支給する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年11月1日から適用する。

(昭和52年条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第2号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成21年条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

報酬額

管理者

年額 80,000円

副管理者

〃  70,000円

議会議長

〃  60,000円

議会副議長

〃  50,000円

議会議員

〃  45,000円

監査委員

〃  35,000円

公平委員会委員

〃  5,000円

別表第2(第4条関係)

区分

職名

車賃

鉄道賃

船賃

航空賃

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

甲地方

乙地方

管理者

実費

グリーン車

実費

実費

2,000円

13,100円

11,800円

副管理者

議会議長

議会副議長

議会議員

監査委員

実費

普通車

実費

実費

1,800円

10,900円

9,800円

公平委員会委員

備考

宿泊料の欄中甲地方とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。

中巨摩地区広域事務組合非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和50年12月1日 条例第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和50年12月1日 条例第8号
昭和52年3月10日 条例第3号
昭和53年9月1日 条例第8号
昭和57年3月12日 条例第2号
昭和60年3月12日 条例第1号
昭和63年3月30日 条例第1号
平成元年3月29日 条例第2号
平成2年3月30日 条例第1号
平成4年3月30日 条例第5号
平成21年3月26日 条例第2号
平成27年4月1日 条例第1号