○中巨摩地区広域事務組合管理職員等の範囲を定める規則
昭和51年3月26日
公平委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年11月1日から適用する。
附則(平成27年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年公平委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
組織上の区分 | 職又は職務 |
管理者の事務部局 | 事務局長 参事 所長 室長 事務局職員 |