○中巨摩地区広域事務組合管理職員等の範囲を定める規則

昭和51年3月26日

公平委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。

(管理職員等の範囲)

第2条 中巨摩地区広域事務組合に勤務する職員のうち管理職員等は、別表の左欄に掲げる組織上の区分に応じ、これに対応する同表の右欄に掲げる職又は職務を有する者とする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年11月1日から適用する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年公平委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

組織上の区分

職又は職務

管理者の事務部局

事務局長 参事 所長 室長 事務局職員

中巨摩地区広域事務組合管理職員等の範囲を定める規則

昭和51年3月26日 公平委員会規則第5号

(令和4年5月25日施行)

体系情報
第5編 事/第5章 職員団体
沿革情報
昭和51年3月26日 公平委員会規則第5号
平成27年4月1日 規則第4号
令和4年5月25日 公平委員会規則第5号