○中巨摩地区広域事務組合職員服務規程
昭和51年3月26日
規程第3号
(趣旨)
第1条 中巨摩地区広域事務組合職員(以下「職員」という。)の服務については、法令その他特別の定めのある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
(服務基準)
第2条 職員は、全て公共の利益のために勤務し、中巨摩地区広域事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和50年中巨摩地区広域事務組合条例第15号)第2条の規定により職務に専念する義務の免除を受けたときのほか、職務の遂行に当たっては全力をあげてこれに専念しなければならない。
(服務心得)
第3条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第32条から第38条までの規定によるほか、次に掲げる事項を守るよう心掛けなければならない。
(1) 時間を遵守し、職務を確実、迅速に処理するよう努めること。
(2) 常に職務能率を増進するため、創意工夫に努めること。
(3) 正当な理由なく欠勤、遅刻、早退等をしないよう努めること。
(4) 機械器具その他庁用備品等の取扱いは、周到な注意を払い、愛護、節約に努めること。
(5) 勤務時間中みだりに私用離席しないこと。
(6) 所管外の事務でも相互に援助、協力すること。
(住所等の届出)
第4条 職員は、次の各号のいずれかに異動を生じたときは、遅滞なく届け出なければならない。
(1) 本籍及び住所
(2) 氏名
(3) 同居の家族
(4) 学歴
(退庁時の文書等の保管)
第5条 退庁の際は、その所管する文書その他の物品は、これを一定の場所に収置し、散逸及び盗難のおそれのないよう心掛けなければならない。
(文書の公開禁止)
第6条 上司の承認を受けなければ、文書及び帳簿等は、庁外に持ち出し、他人にその内容を告げ、又は写本を与えてはならない。
(宣誓書の提出)
第7条 宣誓書の署名は、原則として辞令の交付を受けた際に行い、直ちに事務局長に提出するものとする。
(宣誓書の保管)
第8条 署名された宣誓書は、管理者が厳重に保管するものとする。
(身元保証書の提出及び保存)
第9条 新たに採用された者は、1週間以内に身元保証書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 前項の身元保証書は、提出後満3年を経過するごとに再提出しなければならない。身元保証人の本籍、住所その他身分上に異動があったときもまた同様とする。
3 身元保証人は、2名以上とし、次に掲げる要件を有し、管理者が適当と認めた者でなければならない。
(1) 組合町村内に居住すること。
(2) 法律上の能力を有すること。
第10条 身元保証書は、3年間保存しなければならない。
(時間外及び休日等の勤務命令)
第11条 職員に正規の勤務時間外及び中巨摩地区広域事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年中巨摩地区広域事務組合条例第1号。以下「職員勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日並びに中巨摩地区広域事務組合職員給与条例(昭和50年中巨摩地区広域事務組合条例第17号。以下「給与条例」という。)第3条の2に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下「週休日等」という。)に勤務を命ずるときは、時間外勤務等命令簿(様式第2号)によらなければならない。
(勤務時間の確認)
第12条 前条の勤務時間の確認は、事務局長が行う。
(出勤)
第13条 職員は、午前8時30分の執務開始時刻までに登庁し、自ら出勤簿(様式第3号)に押印しなければならない。
(遅刻及び早退)
第14条 職員は、勤務時間に遅刻し、又は勤務時間内に早退したときは、給与条例第3条の2の規定によって減給する。ただし、職員勤務時間条例第14条に規定する事由によって承認を得たものについては、この限りでない。
2 前項に掲げる時間の計算については、1時間を単位とし、端数については切り上げて計算する。
(欠勤)
第15条 職員は、職員勤務時間条例第12条から第14条までに規定する場合を除くほか、私事、故障によって勤務を要する日に勤務することができないとき(以下「欠勤」という。)は、あらかじめ事務局長に届け出なければならない。この場合の手続等については、次条及び第17条の定めるところによる。
2 職員が欠勤したときは、別に定めのあるものを除き、給与条例第3条の2の規定により減給する。ただし、承認を与えられた休暇に引き続き欠勤した場合は、その欠勤日数以外の期間については減給しない。
(休暇の手続)
第16条 職員は、休暇の承認を得ようとするときは、諸願簿(様式第4号)をあらかじめ事務局長に提出して承認を得なければならない。
2 職員は、病気、災害その他やむを得ない事由により、前項の規定によることができなかった場合において、その勤務しなかった時間の属する日又は勤務しなかった日(勤務しなかった日が2日以上に及ぶときは、その最初の日)から週休日等を除き遅くとも3日以内に事務局長の承認を得なければならない。ただし、この期間経過後に承認の要求があった場合においても、事務局長は、その期間中に承認を得ることができない正当な理由があったと認める場合に限って承認を与えることができる。
(証明書の提出)
第17条 職員は、療養休暇又は特別休暇の承認を得ようとする場合において、その休暇が引き続き7日を超える場合にあっては、医師の診断書又は勤務することができない事由を証するに足る書類を提出しなければならない。
2 職員は、長期にわたる療養休暇又はこれに起因する欠勤若しくは休職の期間が6月を超えるごとに、医師の診断書又は証明書を添えてその状況を届け出なければならない。
(旅行命令簿)
第19条 職員は、旅行を命ぜられたときは、事前に旅行命令簿(様式第5号)によって所定の手続をしなければならない。
(復命)
第20条 旅行した者は、帰庁後速やかに口頭又は文書をもってその要領を復命しなければならない。
(当直の種類及び勤務時間)
第21条 当直の種類及び勤務時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日直 週休日等の午前8時30分から午後5時15分までとする。
(2) 宿直 平日の午後5時15分から翌日午前8時30分までとする。
(3) 常直 正規の勤務時間以外の時間に施設に附属する居住室において私生活を営みつつ、施設、備品、書類の保全、外部との連絡、文書の収受及び施設内の監視を常時行う。
2 当直勤務者は、勤務時間終了後といえども引継ぎの終わらないうちは、なおその勤務に当たるものとする。
(当直勤務者)
第22条 当直勤務者は、必要に応じ管理者が命ずる。
(当直勤務者の処理事項)
第23条 当直勤務者の処理すべき事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 施設の取締り
(2) 文書又は物品の収受、保管及び送達
(3) 来訪者の応接
(4) 簿冊及び物品の保管
(5) その他必要な事項
(文書物品の処理)
第24条 当直中に到達した文書物品は、これを日誌に記載し、電報は直ちに宛名人に送付し、その他は当直時間終了後に日誌とともに事務局長又は次番者に引き継がなければならない。
(急施を要する事件の処理)
第25条 当直中生じた急施を要する事件で、軽易なものは自ら処理し、その他は上司の指揮を受ける等臨機の処置を取らなければならない。
(当直中の公印の使用)
第26条 当直中公印を使用したときは、当直日誌に記載し、印箱の鍵は、使用の都度封かんして封印を施さなければならない。
(庁中取締り)
第27条 当直勤務者は、庁内外の取締りに当たり、常に細心の注意を払い、近火その他非常事態が生じたとき又はそのおそれがあると認めるときは、警戒、防御に当たるとともに管理者、事務局長その他職員に急報しなければならない。
(当直日誌)
第28条 当直中に処理した事項又は特殊な事件若しくは来庁者等があるときは、これを日誌(様式第6号)に記載し、休日及び時間外勤務者のあるときは、日誌に記載するとともに、所定帳簿に確認の押印をしなければならない。
(備付簿冊の引継ぎ)
第29条 当直勤務者は、次に掲げる簿冊及び物品を当直時間終了後に事務局長又は次番者に引き継がなければならない。
(1) 当直日誌
(2) 公印及びかぎ
(3) 職員名簿
(4) 各室のかぎ及び懐中電灯
(5) その他
(転任等の場合の事務引継)
第30条 転任、係替え又は退職を命ぜられた場合は、別に定める様式に従い、3日以内にその担任事務を後任者及び事務局長に引き継がなければならない。
(旅行等の場合の事務処理)
第31条 旅行、病気その他の事故により出勤できないときは、自己の担任事務のうち急施を要するもの又は期限のあるものは、これを上司に引き継ぎ、事務に支障のないようにしなければならない。
(火災防止)
第32条 職員は、火気取締責任者の指示に従い、火災防止に努めるものとする。
(非常災害の場合の服務)
第33条 勤務時間外、週休日等において中巨摩地区総合センター又はその附近に火災その他非常事態が発生したときは、職員は、速やかに登庁して応急の措置をしなければならない。
(補則)
第34条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、昭和51年3月26日から施行し、昭和50年11月1日から適用する。
附則(平成27年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(規程第1号)
この規程は、令和6年3月8日から施行し、令和6年1月1日から適用する。
様式第6号(第28条関係) 略