○中巨摩地区広域事務組合職員の育児休業等に関する規則
平成20年3月24日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、中巨摩地区広域事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年中巨摩地区広域事務組合条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第3条の2 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第2号)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第4条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第5条 育児休業をしている職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(勤務した期間に相当する期間)
第5条の2 条例第5条の2第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 中巨摩地区広域事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和51年中巨摩地区広域事務組合規則第4号)第1条第3号から第6号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(中巨摩地区広域事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第4条第3項に規定する公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(職務復帰)
第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(職務に復帰した場合における給料月額の調整等)
第7条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合における給料月額の調整及び昇級期間の短縮の方法等については、管理者の定めるところによる。
(部分休業の承認の請求手続等)
第8条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第4号)により行うものとする。
(育児休業に係る人事発令書の交付)
第9条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に対して、人事に関する発令書を交付しなければならない。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日の前日までに、中巨摩地区広域事務組合職員の育児休業等に関する規則(平成20年中巨摩地区広域事務組合規則第1号)の規定によりなされた育児休業等に関する手続その他の行為は、この期間の相当規定によりなされた育児休業等に関する手続その他の行為とみなす。
附則(平成27年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。