○中巨摩地区広域事務組合職員の育児休業等に関する条例

平成4年3月30日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児休業をすることができない職員)

第2条 育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 育児休業の承認を請求する日から起算して1年以内に任期が満了する職員及び中巨摩地区広域事務組合職員の定年等に関する条例(昭和59年中巨摩地区広域事務組合条例第3号)第3条の規定により退職することとなる職員

(2) 中巨摩地区広域事務組合職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員

(3) 中巨摩地区広域事務組合職員の定年等に関する条例第9条各項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(育児休業法第2条第1項の条例で定める者)

第2条の2 育児休業法第2条第1項の条例で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

(育児休業法第2条第1項ただし書の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間)

第2条の3 育児休業法第2条第1項ただし書の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間は、57日間とする。

(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)

第3条 育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 育児休業をしている職員が、産前の休業を始め、又は出産したことにより、当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 死亡した場合

 養子縁組等により職員と別居することとなった場合

(2) 育児休業をしている職員が第5条に規定する事由に該当したことにより当該育児休業の承認が取り消された後、同条に規定する承認に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 前号ア又はに掲げる場合

 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合

(3) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

(4) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(5) 育児休業(この号の規定に該当したことにより当該育児休業に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3月以上の期間を経過したこと(当該育児休業をした職員が、当該育児休業の承認の請求の際育児休業により当該子を養育するための計画について育児休業等計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)

(6) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業を終了した時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)

第4条 育児休業法第3条第2項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の期間の延長を請求した時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。

(育児休業の承認の取消事由)

第5条 育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。

(育児休業している職員の期末手当の支給)

第5条の2 中巨摩地区広域事務組合職員給与条例(昭和50年中巨摩地区広域事務組合条例第17号。以下「給与条例」という。)第17条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。

2 給与条例第17条の4第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第6条 育児休業をした職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。)が職務に復帰した場合においては、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、当該育児休業をした期間の100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、規則で定めるところにより、号給を調整することができる。

(部分休業をすることができない職員)

第7条 育児休業法第19条第1項の条例で定める職員は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員とする。

(部分休業の承認)

第8条 部分休業(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。

2 中巨摩地区広域事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年中巨摩地区広域事務組合条例第1号)第16条の規定により育児休暇又は介護時間の承認を受けて勤務しない職員に対する部分休業の承認については、1日に付き2時間から当該職員の育児休暇又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

(部分休業をしている職員の給与の取扱い)

第9条 職員(会計年度任用職員を除く。)が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、給与条例第3条の2の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。

2 会計年度任用職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、その勤務しない1時間につき、規則に定める額を減額して支給する。

(部分休業の承認の取消事由)

第10条 第5条の規定は、部分休業について準用する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第4号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項、第9項及び第10項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(中巨摩地区広域事務組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

10 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の中巨摩地区広域事務組合職員の育児休業等に関する条例第5条の2第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。

(平成17年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項から第15項まで及び第17項から第18項までの規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第1条、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の中巨摩地区広域事務組合職員の育児休業等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の規定は、育児休業をした職員が地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第44号)の施行の日(平成19年8月1日。以下「改正法の施行日」という。)以後に職務に復帰した場合における号給の調整について適用し、育児休業をした職員が改正後の施行日前に職務に復帰した場合における号給の調整については、なお従前の例による。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行の際現に育児休業をしている職員が改正法の施行日以後に職務に復帰した場合における改正後の条例第6条の規定の適用については、同条中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、2分の1)」とする。

(平成22年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成22年6月30日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の第3条第4号の規定により職員が申し出た計画は、同日以後は、それぞれ改正後の第3条第4号の規定により職員が申し出た計画とみなす。

(平成27年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

中巨摩地区広域事務組合職員の育児休業等に関する条例

平成4年3月30日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章
沿革情報
平成4年3月30日 条例第4号
平成7年3月31日 条例第1号
平成7年10月11日 条例第2号
平成11年12月27日 条例第4号
平成14年12月27日 条例第5号
平成17年11月30日 条例第2号
平成20年3月24日 条例第1号
平成22年9月29日 条例第4号
平成27年4月1日 条例第1号
平成29年3月30日 条例第1号
令和元年12月23日 条例第4号
令和4年12月27日 条例第5号
令和6年3月28日 条例第3号