○中巨摩地区広域事務組合職員の勤務時間に関する規程
昭和51年3月26日
規程第4号
(勤務時間)
第1条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(休憩時間)
第2条 休憩時間は、正午から午後1時までの1時間とする。
(補則)
第3条 特別の勤務に従事する職員について、前2条の規定により難いときは、別に定める。
附則
この規程は、昭和51年3月26日から施行し、昭和50年11月1日から適用する。
附則(平成7年規程第2号)
この規程は、平成7年10月11日から施行する。
附則(平成23年規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。