○中巨摩地区広域事務組合職員の勤務時間に関する規程

昭和51年3月26日

規程第4号

(勤務時間)

第1条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(休憩時間)

第2条 休憩時間は、正午から午後1時までの1時間とする。

(補則)

第3条 特別の勤務に従事する職員について、前2条の規定により難いときは、別に定める。

この規程は、昭和51年3月26日から施行し、昭和50年11月1日から適用する。

(平成7年規程第2号)

この規程は、平成7年10月11日から施行する。

(平成23年規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

中巨摩地区広域事務組合職員の勤務時間に関する規程

昭和51年3月26日 規程第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章
沿革情報
昭和51年3月26日 規程第4号
平成7年10月11日 規程第2号
平成23年4月1日 規程第1号
平成27年4月1日 規程第1号