○中巨摩地区広域事務組合職員の服務の宣誓に関する条例
昭和50年12月1日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。
(宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、管理者又は管理者の定める上級の職員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(緊急事態の場合における例外)
第3条 天災その他緊急の事態に際し必要な場合においては、前条の規定にかかわらず、管理者は、職員が宣誓を行う前においても、その職務を行わせることができる。
(権限の委任)
第4条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓について必要な事項は、管理者が定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年11月1日から適用する。